合計所得と勤労学生について

このQ&Aのポイント
  • 合計所得の計算と勤労学生についてお聞きしたいことがあります。
  • 勤労学生控除を受けられるかどうか不明です。
  • 現在の合計所得金額に基づいて勤労学生控除の受給可能性を確認したいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

合計所得と勤労学生について

合計所得の計算と勤労学生についてお聞きしたいことがあります。様々なサイトを見たのですが勤労学生控除を受けられるのかどうかいまいち分からないのです。 現在私は大学3年で10月分の明細で総支給額累計が140万です。12月末には160万近くになると思います。合計所得の計算は下記の計算式どちらかになると思うのです。 (1)総支給額累計160万-給与所得控除65万=合計所得金額85万 これだと勤労学生を受ける条件の「合計所得金額が65万円以下」を外れるので受けられないのですが (2)総支給額累計160万-給与所得控除65万-基礎控除38万=合計所得金額57万 (2)の式が正しければ学生控除は受けられることになると思うのですがどうなんでしょうか?あと今から申請すれば受けられるのかもお答えいただけると嬉しいです。

  • azmo
  • お礼率37% (15/40)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

No.3です。 >「ある時点から将来に向かって1年間に見込まれる恒常的な収入額が130万円以上と予測される場合」となっているようです 基本的にはそのとおりです。 ですので、年間に換算して130万円を超える、つまり月収108334円以上になれば(続けば)その時点で、扶養からはずれなくてはいけないということです。 今年、10月分で140万円ということであれば、当然月収108334円以上のときがあったはずです。(今もそうかもしれません) 本来、そのときにはずれていなければいけなかったということです。 そして、今年もしくは来年、月収が108333円以下になり、向こう1年間に換算して130万円をこえない見込みになったら、扶養に入りなおすというのが本来です。 また、これは健康保険(健康保険の種類はいろいろあります)によっては130万円の考え方が違うこともあり、前年の収入が130万円あると扶養になれないところもあるようです。 通常、会社では被扶養者の収入を証明する書類を提出させ、該当しているかどうかチェックをします。 でも、貴方は学生ですのでそのように親が届をすれば、収入の証明書まで出さなくても通ってしまう(通ってしまった)でしょうね。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

貴方は「勤労学生控除」うけられません。 ところで、健康保険はどうなっていますか。 学生だからということで、親も健康保険のほうも見過ごしているかもしれませんが、本来年収130万円以上だと、親の健康保険の扶養からはずれなくてはいけません。 自分で国民健康保険に加入するか、バイト先の社会保険に加入しなければいけません、 当然、保険料を払います。 そして、その保険料は所得から控除でき、税金を安くできます。 また、国民年金の保険料は払っていませんか。 貴方が払っていればその分も控除できますし、社会保険事務所から、「控除証明書」が届いているはずです。 バイト先での年末調整のときその証明書を年末調整の書類に添付します、また、健康保険料はその払った額を書類に記入すればいいです。 バイト先で「年末調整」というのをしてもらえない場合は、自分で来年、「源泉徴収票」(バイト先から12月か来年1月にもらえます)、印鑑、控除証明書、通帳を持って税務署に確定申告すれば所得税戻ってきます。

azmo
質問者

お礼

調べたのですが国民健康保険の加入条件は「ある時点から将来に向かって1年間に見込まれる恒常的な収入額が130万円以上と予測される場合」となっているようです。今年は130万を超えましたが来年は就活があったり研究のせいで130万を超える可能性がないと思うのですそれでも国民健康保険は加入しなければならないのでしょうか? あと社会保険についてですが現在週2日、実働8時間/日であり、社員の勤務時間の4分の3に達していません。なので社会保険の加入は無理な状況です。 国民年金については学生なので学生猶予制度があるのでをそれを利用して支払をしていない状態です。

  • puny81
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

(1)が正しいです。今年分の所得税と来年度の住民税では勤労学生控除は受けられませんね。 勤労学生控除を受ける時は勤務先で年末調整するのであればその時につけてもらう、 所得税の確定申告や住民税申告でつけるなどの方法があります。 具体的な手続きは勤務先の経理担当や役所の税務課に問い合わせてください。 あと、余計なお世話かもしれませんが、アルバイトの収入はご両親に伝えておいたほうがいいですね。 うっかりazmoさん分の扶養控除をつけて申告しないように…

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
azmo
質問者

お礼

収入についてはバイト始める前から親には言ってあります。扶養から外れることも所得税も知っています。ただその所得税を最小限にできないものかと考え質問した次第です。 来年は所得税を取られてもいいように働きまくるか130万以下に抑えるようにします

回答No.1

国税庁のタックスアンサーです。↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 給与所得のみの場合は、(1)が正解です。

azmo
質問者

お礼

(1)のほうが正解ですか・・・・所得税は払わないといけないんですねorz

関連するQ&A

  • 勤労学生の税金について。

    現在、大学4年生でアルバイトをしています。 税金についてわからないことがあるのでご相談します。 6月分の給与明細を見ると、今まで引かれたことのない「住民税」が。 ちなみに4000円です。 税金は前年度の収入によって決まるということなので、19年度の明細を見て計算してみたところ、1,012,904円でした。 また、短期のアルバイトをして5万円ほどの収入がありましたが、明細がなく、はっきりわかりませんでした。 住民税は4000円引かれましたが、所得税は引かれていません。 ということは、年収98万円以上103万円未満ということになりますよね? (住民税の基礎控除額33万+給与所得控除額の65万=98万円を超えたので住民税をとられるが、所得税の基礎控除額38万+給与所得控除額の65万=103万円を超えていないので所得税は払わなくてよい、という考えをしました。http://www.ifinance.ne.jp/learn/tax/txy_4.htmを参照しました) そこでお訊ねしたいのが、↓ 1)上のような考えをすると、103万を超えていないので、親の扶養家族からはずされ、親の負担が増えるということはないですよね?? 2)勤労学生控除を受けていると思うのですが受けていれば、住民税は129万まではセーフだと書いてあります。住民税を引かれた私の場合、勤労学生控除を受けていなかったということでしょうか?? また、勤労学生控除を申請すると、確定申告をしないといけなくなるので103万を超えなければ申請しないほうが良いというのは本当ですか? 3)来年度は就職し、社会人として働くので今年はいくら稼いでも関係ないのでしょうか? 4)住民税とは毎月引かれるのですか? 質問が多くなり、すみません。。。 自力で解決しようとしたのですが、どうしてもわからなかったので、皆さんのお力を借りたいとおもいました。 どうぞよろしくお願いします。

  • 源泉徴収と勤労学生控除

    今年3月で会社を退職し、現在学生です。 収入は、在職中と、退職後のアルバイトがあります。 確定申告についてわからないことがあるので教えていただければと思います。 1、在職中の所得額計算について   源泉徴収票をもらえばわかることですが、とりあえず給与明細から計算するには・・   1)1月分の給与明細書から計算を始めればよいのでしょうか?   2)合計所得額については、控除前の支給額の合計でよいのでしょうか。   3)有給残買い上げ分については、退職金との合計額で源泉徴収票をすでにもらっているので、これは含めなくて良いということでしょうか。 2、退職後のアルバイトについて   1)学校関係のアルバイトでは、あらかじめ勤労学生控除の用紙を提出しています。もし、合計所得が130万円を越えた場合には、勤労学生控除が適用されず、追加で所得税をおさめることになるのでしょうか。   2)1日だけのアルバイトをいくつかやりました。アルバイトといえるのかわからないお手伝い的なものもあります。確定申告の際はどこまで申告するものなのでしょうか。 ちょっと計算してみたところ、今年度の所得が130万前後なので、年末のアルバイト計画を立てるにあたって、正確な計算をしたいと考え、質問させていただきました。 1つでも結構ですので、わかる方がいたらおしえてください。よろしくお願いします。

  • 年末調整の勤労学生控除について

    現在大学生です。 勤労学生控除を受けるべく 年末調整の記入用紙をアルバイト先からもらったのですが、 記入にあたりいくつか分からないところがあるので質問します。 (1)「平成24年中の所得の見積額」の意味 現在は平成23年ですが、 記入必要事項は「平成24年中の所得見積額」となっています。 記入用事のタイトルが「平成24年分 給与所得者の扶養控除申告書」となっていることや、 来年のアルバイトの所得見積額を記入というのは考えにくいことから、 平成23時中(2011年1月1日~12月31日)の 所得見積額を記入するのかなと思っているのですが、 これは間違っておりますでしょうか。 (2)所得の見積額の計算について 現在のアルバイト先では、交通費と食事手当をもらっています。 これらを考えると、記入すべき所得の見積額の計算方法は (所得税天引き前の総支給額)-(交通費+食事手当)-(給与所得控除65万円)-(勤労学生控除27万円) でよいのでしょうか。 (3)見積額は正確でなければならないか お給料は毎月15日締め・25日支給なのですが、 3ヶ月分ほど給与明細を紛失してしまいました。 手帳に書いてある予定からおおよその計算は可能ですが、 勤務時間の延長・休日出勤も少なくはありません。 きちんと給与明細を再発行してもらい、正確な金額記入をしたほうがよいでしょうか。 また、現段階では支給されていない11月25日支給分・12月25日支給分に関しては、 どのように計算すればよいでしょうか。 (ごく基本的なことで申し訳ないのですが、 今回関わってくるのは12月25日支給分、つまり12月15日までの給与であって、 来年1月に支給される12月16日~31日分の給与は、今回は全く関与しないと認識しています。 こちらは間違っていませんでしょうか…) 長々と失礼致しました。 無知で大変申し訳ありませんが、 どうかよろしくお願い致します。

  • 勤労学生について

    給与所得者の扶養控除等申告書を書いています。今は大学生です。勤労学生にあたると思い、裏面をみたのですが、勤労学生になる条件で「本年中の所得の見積額が65万円以下であって、そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下であること」とあります。この給与所得以外というのは親からの仕送りも入っているのでしょうか?

  • 勤労学生控除について

    私は現在、専修学校(大学院予備校)に通っています。 今年のアルバイトの収入が60万円程度です。 103万円を超えていないので、給与所得控除と基礎控除で所得税は払わなくて良いと思うのですが、この場合、勤労学生控除の申請は行わなくても良いのでしょうか? ご回答、よろしくお願いいたします。

  • 合計所得金額とは?

    合計所得金額とは源泉徴収票でみると支払金額ではなく給与所得控除後の金額をさすのでしょうか? 所得と聞くとどうしても支給された給与額の感じがしてしまうのですが。

  • 苦学生、勤労学生控除について

    第二種の奨学金(月々10万ずつ)を借りて大学生をしています。 最初の入学金なども学生自身が借りる奨学金ではなく、親の名義で借りる奨学金で賄った程お金に困っている我が家です。 現在、学費以外にかかる大学のためにお金(定期、昼代、教科書代、課外授業代)も自分のバイト代から出しています。 そのバイト代の年間の合計が今年の10月で103万まで到達してしまいます。 私はずっと、 基礎控除 38万円+給与所得控除 65万円 の103万が所得税を免れる限度だと思っていました。 けれど学生には勤労学生控除 27万円(合計130万)があることを知りました。 (ちなみに私の家庭は複雑で母に確認したところ、誰の扶養家族にも入ってないです。) そこで質問なんですが、 一、源泉徴収された後の確定申告時の、勤労学生控除の手続きはどうすればいいのでしょうか? 二、確定申告には今年度の明細などがすべて揃っていなければならないですか? 三、質問三に関することで、今年の1月と2月は、今とは違うところでバイトしていました。ちなみに給料明細はもらっていません。(渡されていないだけでありました) もう半年以上前に辞めていますが電話してもらった方がいいでしょうか? 四、勤労学生控除の申請をすれば103万を超えたときに発生すると思っていた収入の10%の税金(これが所得税なのでしょうか?)も払わなくていいのでしょうか? 五、勤労学生控除の申請をして、収入が130万以内なら親の国民健康保健に入っていられるでしょうか?(私個人に請求されず今まで通りでしょうか?) もし年間130万までは今までの生活と変わりなく過ごせるのならば、利子のことや将来を考えて、 今もらってる月々10万の奨学金を半分の5万に減らしてバイト代の方から5万ずつ出したいと思っています。 あくまで自分で調べて悩んでいたことです。質問自体が間違っていたらごめんなさい。 分かりやすい回答お願いいたします。

  • 勤労学生控除について

    月々10万程度稼いでも給与所得が掛からないようにするにはどうすればいいのかと質問したら、勤労学生控除になるしかないと言われました。 そこで、勤労学生控除になるにはどうしたらいいのでしょうか? また、勤労学生控除により27万円控除されると書いてあったのですが、 年間で129万まで稼げるということでしょうか?教えてください!!!

  • 「勤労学生控除」と「扶養から外れる」ことについて教えてください。

    私は、大学四年で現在23歳(1年浪人)です。今年末までにアルバイトで103万円を越える見込みです。勤労学生控除申請で130万円までは所得税がかからないということがわかりました。しかし、103万を越えた時点で親への負担がかかると聞きました。これは必ずそうなるのでしょうか?これを回避する手段はないのでしょうか?また、私は23歳ですが22歳までとは何か負担する金額などが違うと聞きました。それは何なのでしょうか?またどのくらいの負担額になるのでしょうか?勤労学生控除の申請の際、親からの仕送り額も関係するのでしょうか? 長くなりましたがよろしくお願いいたします。

  • 勤労学生控除と親の扶養が外れた場合の税額増額

    こんにちは。閲覧して頂きありがとうございます。 現在私は学生でアルバイトをしています。去年の合計の給与所得が127万円でした。 控除金額を差し引いても住民税、所得税がかかる事は理解しております。 そこで勤労学生控除の申請を行いたいと思ったのですが、色々と調べた結果 今働いているアルバイト先の面接時の書類の勤労学生の欄にチェックをいれるだけでよい と書かれていたのですが本当にこれだけで勤労学生控除を受けられるのでしょうか? また勤労学生控除の申請を行うと、去年の収入に対する税金は戻ってきたりするのでしょうか? もうひとつ質問させて頂きたいのですが、勤労学生控除を受けていると仮定して、私の収入が135万円の場合と165万円の場合、親の税金増額はそれぞれ変わってくるのでしょうか?質問をまとめますと、私の給与所得が130万を超え、130万以上をいくら稼ごうが親の税金増額の幅は変わらないのか、ということです。 もし上の件が通るなら扶養を1円でも越えてしまうととてつもなく損をしてしまいますよね?

専門家に質問してみよう