不倫の慰謝料請求について

このQ&Aのポイント
  • 5年前に離婚し、不倫の事実を知りました。 しかし、慰謝料請求をするのは遅すぎるでしょうか?
  • 別居時に受け取った給料や退職金は差し引かれるのでしょうか?
  • 市役所で戸籍謄本を請求した記録が残っているので、不倫を知った証拠として役立つのでしょうか?
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不倫の慰謝料請求について教えて下さい。

5年前に離婚しました。理由は性格の 不一致です。 離婚前に約1年別居をしており、その時の旦那の給料は全てこちらが受け取っていました。 離婚と同時に旦那は会社を退職し、その退職金も受け取りました。 その後旦那の戸籍が必要となり、市役所で請求したところ、旦那は私と別れた後すぐ再婚し、離婚3ヶ月後に子どもが生まれていました。 私は唖然とし、旦那に問いただしたのですが、既に婚姻生活は破綻していたしそれ以前に離婚は決まっていた事だろと言われました。 戸籍を見れば旦那が不倫をしていたのは一目瞭然で、知った時すぐ慰謝料請求をすれば良かったのですが、 今になって慰謝料請求をしたいと考 える様になりました。 調べたところ、不倫を知った時から請求が出来るのが3年とあるのですが 、5年も経っていると難しいのでしょうか? また、5年前に私が市役所で戸籍謄本を請求した記録が残っているはずなので、=5年前に不倫を知った証拠となってしまい、今更請求なんて出来ないのでしょうか? もし慰謝料請求が出来たとしても、別居時に受け取っていた全額の給料や退職金を差し引きされてしまうの でしょうか? 質問ばかりで申し訳ございませんが、ご意見よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Marluna
  • ベストアンサー率16% (217/1310)
回答No.7

 既にお調べのように、「事実を知ってから3年」が請求の期限であり、それを過ぎての請求は認められません。ただ、「知る」ということは不確定な要素が多く、知った日を偽ることはできると思います。戸籍謄本を請求した記録自体は残っていても、「離婚後3ヶ月で子供が生まれていた事実は、謄本請求時には気付かなかった。」と言ってしまえば、可能なのではないでしょうか?  ただし、それが可能だったとしても、やはり請求する資格はないと私は思いました。  何故なら、あなたはその時、元ご主人の不貞行為を知らなかった状態で、元ご主人との関係破綻を認めて離婚したのです。裏返せば、不貞行為の有無に関わらず、関係は破綻していたということです。  離婚事由の不貞行為とは、「不貞行為によって婚姻関係が破綻させられた場合」を指しますから、不貞行為の発覚によらず離婚が成立したものに対して、これを適用できるものでしょうか?腕の良い弁護士(言いかえれば目的の為に強弁を繰り返す弁護士)にかかれば、可能かも知れませんが・・・それこそ道徳・倫理を無視した法定闘争になるのではありませんか?  もう過去を見る必要はないと思います。5年も経ってこれを考えなくてはならないようでは、10年経っても20年経っても過去に縛られてしまうのではありませんか?つまらない男・過去のことは忘れて、未来に目を向けるべきだと思います。

その他の回答 (10)

回答No.11

時効ですね。 あなたは、相手にお金ばかりみて、まさかの浪費家さんですか? 不貞の事実をあなたが知らないことをいいことにお金最低限しか渡さなかったでもあるまいし、十分慰謝料に匹敵するお金もらってるではありませんか。 相手は幸せをみつけています。 今さらあなたのことで嫌なおもいさせず、あなたも幸せみつけては。

  • asuka-n
  • ベストアンサー率14% (111/783)
回答No.10

お金の事ばかりでいやらしいですね。 金ゴンですか? 給料も退職金も全て受け取っていながら5年経ってもまだ請求しますか? 既に調べてお分かりのように、時効です。 正直みっともないですよ。 離婚して5年も経ってるんです。 いい加減綺麗さっぱりにされたらいかかですか。

  • DPRpig2
  • ベストアンサー率15% (28/182)
回答No.9

もう時効です。 慰謝料など取れるはずないでしょ! もういい加減忘れた方がいいですよ! 金は自分で稼ぎましょう!

noname#184677
noname#184677
回答No.8

不倫は犯罪ではないから、警察に言っても捜査も逮捕もしてくれません。財布を盗まれたのと旦那を盗まれたのでは窃盗である財布のほうが重大事件。警察が動いてくれる。 不倫については自分で証拠集めと被害の程度を表現しないと裁判になりません。よく「裁判記録に残ることを恐れて示談にもちこみたがる人がいる」という書き込みを代書屋が営業目的で書き込んでいますが、一般のサラリーマンでは示談で払う人は少ないです。 >既に婚姻生活は破綻していたしそれ以前に離婚は決まっていた事だろと言われました。 婚姻関係の破たんと不貞については 【最高裁平成8年3月26日判決】は、「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わない」とする。 という判例があります。ご主人はこのことを言っているものと思わます。 2006年 1年間別居 生活費は受け取り 2007年 離婚成立 先夫 退職 退職金を質問者さまが受け取る      先夫再婚 子供が生まれる >不倫を知った時から請求が出来るのが3年とあるのですが 、5年も経っていると難しいのでしょうか? 請求は無効。それと先に述べた婚姻関係の破たんがあるから不貞として認められないです。 例えば、離婚協議をしていて協議書がまとまった時点(公正証書に署名捺印したら)それ以降離婚届けを提出する前であっても、仮にいくら妻以外の女性と性交渉を持とうが不貞にはあたらないです。 もう壊れてしまった夫婦関係にまで貞操の義務を課すほど日本の民法はバカじゃない。 これが、一方的にご主人だけが離婚したがっていただけで質問者さまは離婚を拒んでいたというのなら、婚姻関係が破たんしていたとは言い難いかもしれませんが、1年の別居期間に、相手がどういう生活をしているかも詳しく知らずに誰と一緒に暮らしているかも無関心というのは、あきらかに婚姻の破たんにあたるのではないでしょうか。 よくわからないのですが、別居期間中どうしてそこまで連絡がとれなかったのでしょう。給与を全部奥さまが使って、先夫さんはどうやって生活しているか質問者さまは気にならなかったのでしょうか。 >戸籍を見れば旦那が不倫をしていたのは一目瞭然で、 いや、わかりませんよ。他所の子かもしれないし >知った時すぐ慰謝料請求をすれば良かったのですが、 離婚の慰謝料請求は「性格の不一致」ですから理由になりません。 加えて、DNA鑑定でもして先夫さんの子であることを示せても不貞行為の慰謝料請求は先に申しあげたとおりすでに婚姻関係が破たんしているので認められないです。 >今になって慰謝料請求をしたいと考 える様になりました。 お金にお困りなのですか? >今更請求なんて出来ないのでしょうか? 請求は内容証明で支給すればいいですが、相手が払わないとそれまでです。請求のしくみを解説しますと、借金の取り立てとまったく同じしくみで、まず内容証明。次に訴状を書いて裁判所に訴えるという手順ですが、ここで時系列に事実を書いて、さらに証拠を添えて出すのです。まさかDNA鑑定は求めないですが いずれにしろこの時点で、「知ってから3年以内」にひっかかって訴えは棄却されそうです。 >もし慰謝料請求が出来たとしても、別居時に受け取っていた全額の給料や退職金を差し引きされてしまうの でしょうか? もし、不貞を働いていたことを知っていたら離婚しなかったというのなら、離婚取り消しの裁判ということになりますが、相手も再婚してますから、「性格の不一致」と思い込まされて離婚させられた。その損害を償えという訴訟はあるかもしれませんね。 それは不倫の損害賠償とは意味合いが全く異なります。 ただ、争うのはいいですが相手からカネがいくらとれるか考えてやらないと弁護士費用裁判費用、時間の無駄ということにもなりかねませんので、相手が金融資産で3000万円以上の資産を持っているならお考えになってもいいでしょうね。 賃貸アパート住まいの貧乏世帯なら布団一枚はぎ取って赤ん坊に風邪ひかせてみても仕方がない気もしますがどうでしょう。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.6

まず、性格の不一致では慰謝料は発生しません。 また、婚姻費用として給与の全額と退職金は通常はあり得ないので返還の必要はあると思います。ただ、それまでの結婚生活で得た財産の分与に相当するものとするなら問題は無いかと思います。 さて、本題ですが質問者さんの言うように不貞行為の慰謝料請求は事実を知ってから3年ですから時すでに遅し! また、可能であるとしても貴女には証拠は無いと思います。 普通に考えれば、お子様は元旦那さんの子であると思いますが、それだけでは不貞行為の証拠にはならないと思います。 極稀に、不倫相手の子供を旦那の子だと騙して産む人だっています。 そもそも、離婚後に元旦那さんの戸籍が必要であった事も想像出来ないのですが… 別居中に給料の全額と退職金を得ただけで十分すぎませんか? 質問から感じられる事として、そんな貴女だから離婚したんだろうな!という先入観も持ってしまいます。

noname#165061
noname#165061
回答No.5

貴女まだ元旦那から毟り取るつもりなんですか? 給与も退職金も全て受け取ったんでしょ。 元旦那が再婚して子供が出来て今は幸せな婚姻生活を送っているのが許せないのですか? 離婚後5年も経っているのに? こんなMonster見たいな女いるんですね。

noname#196134
noname#196134
回答No.4

離婚に際して養育費の話が出てませんが、お子さんは? 慰謝料の請求は出来ますが、払わないと思います。 そこで裁判となりますが、勝てないような気がします。 私は男性ですが、元旦那さん側につきたいような気がします。

noname#165298
noname#165298
回答No.3

離婚3ヶ月後に子が生まれていた、ということは、離婚前に子づくりしていた証拠になりますね。ただ、1年の別居期間があるということで、既に婚姻関係破綻している場合には、事実上不倫であっても、別の異性とのおつきあいは可能になります。 ただ、その関係が いつから続いていた不倫なのか? 別居してから、タイミングよく、1年間で彼女見つけて子供作ったとは 考え難い。 つまり真実をあなたが知らされなかったため慰謝料請求をきちんとできなかった、隠し子を作られた事実ともなります。 離婚して5年経過していようと、事実を知らなかったのなら、知ってから3年と定められているのですから、請求できるのではありませんか? 離婚時の精算的な不倫慰謝料請求でなくとも、例えば、会社で上司からセクハラにあった、それを慰謝料請求する、という様な、ずっと隠されて騙されていたことが後に浮上したのであれば、裏切られていたことで傷つけられたことという慰謝料請求で 訴訟することは可能ですよね。 >もし慰謝料請求が出来たとしても、別居時に受け取っていた全額の給料や退職金を差し引きされてしまうの でしょうか? そのあたりは婚姻中のことなので別の案件の訴訟ならば関係ないですよね? ただ、ないものから無理にはとれない、最低限生活に必要な金額は保証されているので、身ぐるみ剥がすようなことは 裁判所に頼めても不可能、これ裁判の基本です。 

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.2

>別居時に受け取っていた全額の給料や退職金 この金額をそれぞれ補足してみて下さい。 又、この金額は元旦那さんとの決め事だったのでしょうか? (何も言われないから受取ったでは意味合いが違うかもしれない)

回答No.1

そもそも 性格の不一致では、子供がいたら 養育費はもらえますが 慰謝料はもらえないのはご存じですよね? DVや 浮気が離婚の原因なら慰謝料はもらえますが、、、。 また婚因費を、夫の給料全額貰った、、、とありますが、 夫の年収が600万で子どもも二人いた場合の もらえる婚因費は8万~10万が相場ですよ。 退職金までもらったのなら もう、充分なのでは? 5年も前に他人になった男からまだ毟り取るのですか? 少し、強欲なのでは?

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