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元妻まで養う必要があるのでしょうか

バツイチの兄がいます。 兄は数年前、価値観の不一致で離婚したため、慰謝料はなく、 元妻のもとに残した子供1人(小学生低学年)のために、養育費を毎月6万円払っています。 元妻には児童扶養手当があり、また母子家庭なので色々助成があるのだと思います。 なので、6万円は子供の養育を考えると多く、また平均の養育費(3、4万円?)に 比べると多いので、子供が将来進学して、出費がかさむときのために貯金に回しておいて くれているのかと思い、兄が元妻に聞いたようなのですが、 元妻は現在、精神疾患(病名は伏せます。)を患っており(兄も初耳)、正社員は辞めており、パートで、 収入もほとんどない月もあるため、養育費は家賃などに回しているとのことでした。 つまり、元妻には現在、自活能力がなく、彼女の分まで一部ですが養育費を通じて 兄が養っている状態です。 子供のために毎月渡しているのに。 子供を預けている以上、彼女まで含めて養う必要があるのでしょうか? 兄は転職したため、離婚時よりもずっと給与が減っており、減額調停も考えていたようですが、 この状況では無理でしょうか? 兄は子供の心配もしており、精神疾患があるのに子供をきちんと育てているのかも とても心配しています。 (通院歴など精神疾患の程度についてはまだ詳しく聞いていないようですが、 会社に行けないほどとなると、教育や普段の生活は?と私も心配です。) 兄と一緒に住んでいる父や母は孫を心配しています。 母子を引き離すのはかわいそうだけど、きちんと育てることができないなら 引き取りたいとも言っています。 私は兄から元妻のメールを見せてもらったのですが、 「まずは私が病気を治すことが先決で、それまでは仕方ないでしょ。 今は貯金を取り崩して生活している。 貯金してるのかとか、私まで養う気はないだとか そんなこというなら、そっちが育ててみなよ。」 とのこと。 元妻が親権を譲らなかったため、子供思いの兄が泣く泣く手放した子供なのに、 今や人質のような感じです。子供がかわいければ私まで養えって・・・。 育ててみろと言いますが、実際には手放さないと思います。 精神疾患があり、自活できない人から、子供を引き取るのにも 同意がなければ、お金をかけて裁判し、親権移譲するしかないのでしょうか? また、、引き離せなければ、元妻の言うように、 子供と一緒に住んでいる元妻まで養う必要があるのでしょうか? 慰謝料でもないのに、どうして離婚した後の妻の生活まで兄が養わなければいけないのかと 思うと悔しいです。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

素人ですが・・・。 考え方次第ではありませんか? 子供を育てるのにお金は大切です。しかし、親の存在も大切でしょう。お金がかからない養育という部分もあります。それを金銭に変えて養育費として負担するのが、養育していない親の役目でしょう。 その養育する親と子が一緒でいるという大切な部分もありますし、お金に名目の記載はありませんから、元妻の貯蓄と養育費の区別がない以上、養育費が元妻のために使われているとは言い切れませんし、使われていてもやむをえないのではないですかね。 ただ、他の回答にもあるように、精神疾患の度合いによっては、お子さんの養育に悪い影響もあるかもしれません。お兄様自身や祖父母となるあなた方の両親の協力などから、親権を取り戻すこともよいと思います。そうすることで支出する養育費ほどお子さんにはお金がかからず、将来に回せることでしょう。親や祖父母にかわいがられることで、精神疾患の母である元妻との生活より、よい環境かもしれません。 専門家に相談の上で、親権を取り戻すことを視野に入れる方が良いことでしょう。ただ、一緒に住む親が変わるということは、お子さんにも影響を及ぼしますし、お子さんはお子さんでの世界もあり、その世界を変えることにもなります。お子さんの負担も視野に入れることも大切だと思います。大人が考える以上にお子さんは負担を感じる可能性もありますからね。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

元妻は精神疾患が離婚によるものだと主張するでしょうね。 お子様にとって一番良い方法が見つかりますように。

  • suwa2012
  • ベストアンサー率39% (16/41)
回答No.2

親権取り戻しましょう。 現在元妻は病気を理由に十分な生活を子供のおくらせるのが 困難かと思われます。 やむを得ない理由ですが子供の養育の為の養育費であり、親が便乗して使っていい事ではありません。 子供を引き取る事は話し合いによって出来なくはないと思いますが、もしも病気の兆候が良くなったとか 治ったとかで仕事出来ると言い張れば、またそこでもめる羽目になります。 なので辛いですが親権移譲は考えられた方が宜しいかと。 特に精神疾患は治る病気ではなくて症状が落ち着く、抑えられる方が多いです。 この辺は裁判所の方も考えて下さるでしょう。 第三者として。

  • m-twingo
  • ベストアンサー率41% (1384/3341)
回答No.1

子供の親権および看護養育権の移籍の調停を立ててみればいいです。 別れた奥さんが、現在精神心疾患を患わっていて、子供を健全な環境下で養育できないと調停員が判断すれば親権の移籍(つまりあなたのお兄さんへ親権と看護養育権(親権と実際に子供の生活の面倒を見る権利は違います。親権だけ取っても相手に看護養育権が認められると子供は引き取ることはできません) あなたに質問内容から判断すると、たぶんかなりの確率でお兄さんが子供を引き取ることが可能かと思います。 なぜかと言うと、まず第一に子供を引き取った奥さんが現在精神疾患の為、子供を健全な状況下で養育できる環境下ではない。お兄さんが毎月渡している子供の養育費すら自分の生活のために使い込んでいる。 お兄さんには子供が高校卒業程度までの養育費を支払う義務はあるが、離婚して法的に他人になった元奥さんの生活まで面倒を見る経済的義務はない。 お兄さんはご両親と一緒に生活しているので、日常的に子供の世話ができる環境下にある。(お兄さん自身が日常的に子供の世話ができなくても、同居のご両親が世話をすることができる。 など、元奥さんにとっては不利な条件、そしてお兄さんにとって有利な条件がいくつかそろっています。 まぁ、悪い言い方かもしれませんが、元奥さんにとって子供を取られるということは経済的にかなり不利な状況になるのが目に見えてますので、調停を立てても簡単には子供を渡さないでしょうが、お兄さんが自分が子供の 養育を責任を持って行う。また、現在元奥さんの手元に置いておくより、子供にとってはるかにいい養育環境下で養育できることを調停員に対して真摯に訴えれば認められる可能性が高いと思います。

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