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住宅管理組合が携帯電話の契約を行う場合

理事会の議決で役員用に携帯電話の契約を行う場合、総会の決定が必要ですか。固定電話やインターネットの契約は総会決議になっていないようですが?一般的に、備品等の購入もすべて、総会 決議事項になりますか。壊れて使えなくなった場合は至急なので、年1回の総会議決では対応できません。理事会での議決の許容範囲はどう判断するのですか?

みんなの回答

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

管理組合の支出の原資となるものは、原則として各組合員からの管理費や修繕積立金です。 理事会は管理組合の執行機関ですから、役員に対して携帯電話を支給し通話料を管理組合負担とすることに問題はありません。 ただし、総会承認が得られれば、ということです。 機種、携帯会社、契約内容、使用制限など、理事会だけで勝手に決められるものではありません。 組合員全員がそれを負担するのですから。 壊れて使えなくなった場合ですが、総会の議案に「破損・故障による機種変更は理事会決議による」という但し書きをつけておけばOKでしょう。 私用と公用のチェックは誰がするのでしょうね。 携帯電話所有の必然性とともに問題になると思いますが。

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