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会社法における現物出資について

会社設立において、3000万円分の払い込みを現物出資しようと考えた場合で、 土地鑑定をしたところ、1億円でした。 この場合、定款には1億の財産価値と書くことになると思うのですが、 引き受ける株は3000万円分となります。 ここの金額は合って無くてもいいのでしょうか?

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回答No.1

ちょっとおっしゃっている真意を掴みかねますが・・・ 会社法上は問題ないですが、1億円出資されたにもかかわらず、貴方が3千万円分の株式しか引き受けないということは、会社は単純計算で、7千万円の資産譲渡を受けたことになり、これは当該事業年度の益金の額に算入すべき金額にあたり、法人税の問題が出てくる可能性が高いです。(法人税法第22条第2項)

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