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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金 免除できる?)

国民年金を免除する方法はある?

このQ&Aのポイント
  • 国民年金の免除条件はどのようなものか知りたい。
  • 国保と年金を払うと手取りが少なくなり赤字になってしまうので、免除できるなら活用したい。
  • 副業の仕事が見つかるまでの間、年金だけ免除してもらうことは可能かどうか知りたい。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.2です。 お礼いただきありがとうございます。 >…夫の会社には以前問い合わせたときに、年収が130万円を1円でも超えるようなら健康保険の扶養を脱退してもらうとのことでした。 月額に上限のある保険者が多いのですが、確認済みなら問題無いということですね。 >現在通院中なので国保は絶対です。 「市町村国保の資格取得日」は「被扶養者の資格喪失日」になります。 また、市町村国保は、他の【公的】健康保険を脱退した場合は、「14日以内」の届出が義務付けられています。 >…あとでまとめて払うことが出来るならそうしたいです。 追納は10年以内です。 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 >>2.保険料の追納について ---------- (備考1.) 寄付をしても「収入がなかったこと」にはできませんのでご注意下さい。 もちろん、保険者が「当健康保険では、寄付した金額を収入から差し引いて被扶養者の認定を行う」としているなら別です。 また、【税法上の】控除に関しても、「税金を減らす」効果はありますが、「所得金額」そのものを減らす事はできません。 ---------- (備考2.) 「国民健康保険」「国民年金」などの保険料は「社会保険料控除」として全額「所得控除」の対象となりますので、忘れずに申告して下さい。 ※ご主人が代わりに支払った場合は、ご主人が控除を申告できます。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ---------- (備考3.) 夫婦間の扶養控除(および年少扶養親族)の申告について ※これは、情報が限られる第三者が安易に判断することができませんので、あくまで【参考程度】にご覧ください。 現在、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)は「扶養控除」による控除の対象になりません。 しかし、「住民税」の「非課税限度額」の判定の際には、「扶養親族1人」とカウントされます。 そのため、「給与所得者の扶養控除等申告書」には「年少扶養親族」の記入欄があります。 『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「均等割」の非課税限度額には地域差があります。 また、お子さんが16歳になると「扶養控除」の対象になり、19歳以上になると「控除額」が増えます。 16歳~18歳:38万円(所得税)、33万円(住民税) 19歳~22歳:63万円(所得税)、45万円(住民税) 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html そうなると、「所得控除」≧「所得金額」となるケースも出てきますので、多すぎる控除は(分けられるものは)夫婦間で分けたほうが良い場合があります。 「扶養控除」の申告は夫婦どちらが申告しても問題ありません。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm ※控除を申告する場合は「お子さんの所得金額」に制限がありますので、お子さんに収入がある場合はご注意下さい。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ※「扶養親族の人数」による「住民税の非課税限度額」は市町村にご確認下さい。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

papiko92
質問者

お礼

2度も回答ありがとうございます。 現在、年金を払うことで生活は苦しくなるので、 追納が出来るのならそうしたいです。 副業が見つかるまでor約3年は年金を払わず、 あとで追納したいと思います。 市役所に相談してみます。

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その他の回答 (4)

回答No.5

 こんにちは  ご家族で加入している保険(生命保険、介護保険、地震保険等)はありませんか?  ご主人が負担されているモノを質問者様が負担していることにすれば、ひょっと して…という事もあります。

papiko92
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保険に関しては、家族全員分の生命保険・学資保険等は夫の通帳から 引き落としていますが、 月々3万円(学資保険分)を私の口座から、夫の口座に送金しています。 私名義の個人年金は確か5つ程ありますが、全て一括払いにしていますので 月々の支払いはありません。 私が支払ったということにすると何がおこるのでしょうか?

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

税務上の扶養(配偶者控除や配偶者特別控除)と社会保険上の扶養を混同していませんでしょうか? 税務上は、原則所得で判断します。一般に給与収入103万円といわれますが、給与所得控除後の所得ということで38万円となるのです。ですので、個人事務所というのがあなたの経営であれば、年商である売上ではなく、所得38万円での判定となります。 質問が社会保険ということですが、社会保険の扶養の判定での年収の計算期間は、判定しようとするときからの見込み年収となります。ですので、あくまでも見込みで行っていることから、一時的なことにより超えることはいくらでもあります。ご主人の加入されている健康保険団体にもよると思いますが、再度確認されることが必要だと思います。 また、給与収入の場合が130万円ですので、あなたが個人事業主であれば、別な判断となることでしょう。 ご主人の加入されている健康保険が協会健保であれば、原則年金事務所(旧社会保険事務所)が最終的な判断をすることになると思いますので、確認されてはいかがですかね。相談も可能だと思いますよ。 小さめの会社の場合には、事務員が給与計算・年末調整・社会保険等の手続きを行うことが多いですが、必ずしも正しい知識により行っているとは限りません。間違った判断になることも多いようです。 税務上の扶養=社会保険の扶養ではありませんし、税務上の扶養ではないが社会保険の扶養、またその逆もあり得る話となります。 最後に年金保険料の特例では、免除も一部免除もありますし、猶予や一部猶予などもあるかと思います。ぎりぎりで働く場合には、会社の事務担当者で必要な知識程度を持たないと、振り回されますよ。

papiko92
質問者

お礼

ありがとうございます。 夫の会社には以前問い合わせたときに、 年収が130万円を1円でも超えるようなら健康保険の扶養を脱退してもらうとのことでした。 私は個人事業主ではなく、個人事業主に雇われていています。 私の書き方が悪かったようですみません。 雇用関係の事は全て事業主がやっていますが、 そのへん事業主もよくわかってない様子です。 (ずっと前ですが、出産時に祝い金が出たそうなのですが 手続きせずにもらえませんでした) 商工会や市役所に聞いてみようかと思います。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >年金だけ免除してもらうことは可能でしょうか? >世帯年収が関係するなら、夫は約300万円です。。 以下のリンクにありますように「全額免除」「一部納付申請」ともに「本人・世帯主・配偶者」の「前年の所得金額【など】」をもとに審査されますので、ご主人の所得金額も影響します。 ご主人が「(住民票の)世帯主」ならば、papiko92さんとご主人の2人合わせた「所得金額」です。 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 免除の基準を理解するには「税金の仕組み」+「免除審査の仕組み」を理解する必要があるのでなかなか難しいです。 ですから、「自己判断であきらめてしまう」のは避けて、「とにかくダメもとで申請してみる」ことをお勧めします。 審査は「日本年金機構」が行いますが、申請の受付は「原則」市町村の年金担当窓口です。 「前年の所得」については市町村が把握している「住民の所得データ」が使われますので、「住民税」の通知が来ていれば(あるいは「特別徴収」で天引きされていれば)改めて申告する必要はありません。 なお、「所得金額」というのは「所得控除」や「税額控除」がいくら増えても変わりません。 変わるのは「課税される所得金額」、または、「納付する税額」です。 「免除の審査」でも「所得控除」は考慮されますが、対象となる控除は決まっています。 『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000002295.pdf ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 --------- (備考1.) ○「所得金額」の求め方(収入が給与【のみ】の場合) ・給与所得=給与による収入-「給与所得 控除」 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」が「給与による収入」に相当します。年末調整が行われていれば、「給与所得控除後の金額」も記載されています。 --------- (備考2.) 「健康保険の被扶養者」の収入要件は「税法上の収入」とは【まったく違います】のでご注意ください。 「いつからいつまでの収入で審査するか?」「何を収入とみなすか?」「認定と削除のタイミングは?」といったことは保険者(保険の運営者)ごとに独自に定められています。 (協会けんぽの場合)『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者でなくなるとき』 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --------- (備考3.) 「市町村国保」に加入する場合は、「国保上の世帯主」は変更したほうが良いです。 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html ※「市町村国保」は市町村ごとの違いが大きい制度なので、お住まいの市町村によくご確認ください。 (参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

papiko92
質問者

お礼

ありがとうございます。 夫の会社には以前問い合わせたときに、 年収が130万円を1円でも超えるようなら健康保険の扶養を脱退してもらうとのことでした。 なので、調整しようかとも思いましたが従業員が私1人しかいないため、 休むと仕事がストップしてしまうので仕方なく…。 来年から給与体制を変えるかも…とのことで、たぶん来年も130万円を越えると思います。 うまくいけば150~180万円位の間になると思います。 現在通院中なので国保は絶対です。 年金はできれば副業が決まるまで、もしくは3年後位までは免除してもらいたいです。 あとでまとめて払うことが出来るならそうしたいです。 一度、市役所に相談してみますね。

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  • mrhiro25
  • ベストアンサー率38% (19/50)
回答No.1

超えた所得だけ寄付するのはどうでしょうか? 特定の場所に寄付すれば所得控除が受けれます。 そうすれば総所得金額が下がりますので 健康保険と年金を払う必要が有りません。 因みにちゃんと確定申告と領収書が必要です。 参考程度に

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
papiko92
質問者

お礼

ありがとうございます。 オーバーした分寄付すれば問題ないのですね。 ですが、寄付するほど気持ちの余裕もありません。

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