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国民年金の免除申請について(

仕事がなかなか決まらず、恥ずかしいことに所得が10万円もありません。失業保険等も受けていません。国民年金は支払えず未納状態です。親と世帯が同じで扶養になってます。自分の貯金で食べていますが、世間的にはニートて思われています。昨年、社会保険庁で免除申請、一部免除申請をしましたが、審査の結果却下されました。単身世帯ならば、所得が57万以下なので全額免除になると思います。同じ建物に住んでいたら単身世帯はできないでしょうか?ちょうど今月年度分申請できる月なので今何かいい方法ないか考えています。助けてください、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chimaki-t
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回答No.2

世帯主は国民年金の連帯納付義務者となるので、親に所得があれば免除申請は却下されてしまいます。 同じ家で世帯をふたつに分ける(住民票をふたつに分ける)事は可能かと思います。別世帯になると、国民健康保険料も別々に請求される様になります(同一世帯の時よりも2世帯の合計の方が高くなる)。 その結果、申請免除が通る様になるかどうかは、よくわかりません。もしかしたら「書類上の別世帯であって実態は同一」と判断されて却下されるかも知れません。 ちなみに、私も無職の期間が長かったですが、貯金のほとんどを国民年金の支払いに当て、残ったわずかな額で生活していました(生活になっていなかったです。消費活動らしい事はほとんど皆無でした)。 それが出来ないのであれば、親に払ってもらうしかないと思います。

その他の回答 (4)

回答No.5

特例免除と言う制度があって、平成17年4月から平成27年6月までの間において、30歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間がある第1号被保険者等であって、全額免除要件に該当する物から申請があったときは、世帯主が全額免除要件に該当しないときであっても、社会保険長官はその指定する期間に係る保険料については、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以降保険料全額免除期間に算入することが出来ます。ただし配偶者が全額免除要件に該当しないときは対象とはされません。 なお資格に関する処分は、社会保険審査官に対して審査請求をして、その決定に)不服に不服のある場合社会保険審査会に再審査請求をします

回答No.4

#3です。 追記として 収入が65万以内で所得がゼロのときは国民健康保険料の支払いは世帯主分離した貴方のみの年間支払額は減額申請しておおよそ年間で合計¥13.000-位だと思います。 (県によっても多少違うかもしれませんが・・)

回答No.3

貴方が配偶者や子供・親を被扶養者としていなのであれば世帯主分離の手続きをとれば同じ家屋に同居していても単独世帯主となります。 そうすれば、アルバイトなどの前年度の収入が所得控除額内になっている場合(確か65万以内?)は所得は0となり今年の年金の支払いの免除も全額となる筈です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm ですが、お解りかと思いますが、それはあくまでも未払い期間とならないだけで年金をもらう時は受給額はそれなりに少なくなります。

  • kazudesu
  • ベストアンサー率10% (44/415)
回答No.1

>何かいい方法ないか考えています。助けてください、お願いします 免除されると思いますよ。 免除されないなら、理由をしつこく聞くくらいやらないといけないと思いますよ。あんなデタラメな事務処理をしてるところなんですから当然ですよ。 ところで、一部免除って、半額免除ということでしょう?却下理由は何と書かれていたのですか?

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