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国民年金の全額免除は払うと損??

こんにちは。 今日、夫の国民年金保険料追納のご案内という書類がきました。 夫が学生だった一年間分195720円の追徴というのが来てびっくり!しました。 社会保険事務所に電話をすると「これを支払わないと年間2000円満額の年金支払額より差し引かれます」といわれました。 年間2000円だともし65歳から年金をもらったとしても95歳まで生きても2000円×30年=60000円ですよね? ということは年金を支払ったほうが損のような気がするのですが・・・。(保険事務所の人は「確かにそうですよね・・・」なんて言い方をしていたのですが・・・) 社会保険事務所の人が言ったことは本当にあっているのでしょうか? 裏を見ると全額免除された期間は3分の1と書いてあるのですが、夫の場合免除された期間が一年だったので、一年間だけ3分の1の年金額になって後は満額もらえるのでしょうか? 上記2点、教えていただけますか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

私が学生時代に受けた免除(2年間)では、 納付期間は10割算入、受給額の計算上はその期間相当分は3分の1だったと思います。免除期間終了後就職して厚生年金、離職後国民年金、法人起業で厚生年金、別法人起業で厚生年金と手続きをしましたが、追徴などの通知は着た覚えがありません。 追納の納付用紙の請求を一度しましたが、メリットを感じなかったのと社会保険事務所の説明から追納はしませんでした。 >裏を見ると全額免除された期間は3分の1と書いてあるのですが、 >夫の場合免除された期間が一年だったので、一年間だけ3分の1の年 >金額になって後は満額もらえるのでしょうか? 年金の月額を算定する場合に満額を計算し相当分を減額されるのです。 ですので2000円×30年などと言う計算をうそではありません。 受給の条件である最低納付期間に満たしているかどうか、年金受給前に傷害を持った場合、亡くなった場合の遺族年金などには影響があるかもしれませんが、一般的な年金については上記のとおりですので減額だけをみたら損と言う考えもうそではないという結論でしょう。 長寿となっても難しい判断となるでしょう。 これからの時代どうせ年金だけの生活は難しいでしょうから、その分貯蓄すればよいと個人的には思います。

1234ponpoko
質問者

お礼

皆さんありがとうございました。 大変わかりやすい説明でした。 ben0514さんの「その分貯蓄すれば・・・」という考えも確かにそうだなぁと思いました。 夫と相談してこれから決めていきたいと思います。 ありがとうございました。

回答No.3

 こんにちは。先の回答の内容がおかしいので少し訂正します。  学生納付特例に対しては、追納しない限り国庫による負担はありません。3分の1の給付を認めるのは、障害者とか生活保護法の適用がある場合(法定免除)などだけであって、学生については後から保険料を払わない場合は滞納と同じです。  老齢基礎年金の満額の約80万円は、保険料の40年間の納付に対して支払われますので、納付特例を受けたまま追納しない期間が1年間であれば、単純計算すると年金から差し引かれるのは「80万円×(40年分の1年)」ですので、年間2万円ぐらい。  もちろん、これから挽回して40年以上支払えば引かれません。このように流動的ですので、社会保険事務所の回答は少し不親切ではないかと思います。  一方で、今回の請求額は学生だった最初の1年間だけについての請求書に過ぎない可能性も高く、来年になって同じような請求書が届くかもしれません。また、公的年金は障害や遺族に対する給付もあるので、老齢年金だけで損得を論ずるのは余り意味のあることではないです。  二つ目のご質問について、もしも満額40年に達することなく65歳を迎えたら、満額をもらえないのは免除の期間だけではなくて、一生そのままです。年金額は物価の上昇についての調整はありますが、基本的な金額は変わりません。  もっとも、以上は今の制度の説明に過ぎませんので、数十年後にどうなっていることやら...。

回答No.2

メリットはないと言い切れないです。 年金額は、インフレに対応して変動しますので、もしかして支払った額より多く得られる場合もあります。 さらに、国民年金は老後だけでなく、いま亡くなったときの遺族保障や障がい者になったときの障がい保障も付いています。 しかも、支払った保険料は、全額が所得税の控除になるので、所得税の節税効果があります。 これらを勘案すると、追納することがベターと思います。

noname#39540
noname#39540
回答No.1

H12年前の学生免除制度だと思われますが。 免除期間が12ヶ月ですとその1/3の期間のみ保険料納付済み期間に算入されます。 4ヶ月が保険料納付済みで8ヶ月分はなし。 H12年以後の学生納付特例ですと12ヶ月分全てが算入なしになります。 20歳~60歳まで保険料納付済み期間が480ヶ月間あればH19年度価額で 満額792,100円/年の老齢基礎年金が受給できます。 今回の場合、8ヶ月が算入されませんので保険料納付済み期間は472ヶ月となり、 792,100/480×472=778,900円/年 年間で13,200円が少なくなります。 簡易計算で未納1ヶ月あたり年間1,650円少なくなります。

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