国民年金保険料の追納について

このQ&Aのポイント
  • 国民年金保険料の追納について質問です。平成14年に8ヶ月間免除を受けていた保険料を追納すると、老齢基礎年金の受取額を満額に近づけることができます。
  • 免除された金額は合計で¥118,080であり、インターネットで調べても迷っています。払った方が良いのか、払わないとどのような影響があるのか分かりません。
  • 具体的な状況としては、免除期間中は無職(アルバイト)であり、詳しい方にアドバイスを頂きたいです。
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国民年金保険料の追納について

平成14年に8ヶ月間国民年金の全額免除をしてもらっており、 その期間の分は年金保険料を支払っておりません。 先日追納の案内が届きました。 今年度中に免除期間中の保険料を追納すれば 「老齢基礎年金の受取額を満額に近づけることができます」 との記載がありました。 免除された金額は合計で¥118,080です。 インターネットで調べてもみたのですが、払ったほうがいいのか、 払わないと、受取額がどのようになるのかさっぱり分かりませんでした。 ちなみに免除していた期間は学生ではなく、就職後、いったん会社を退職していた 無職(アルバイト)の期間でした。 詳しい方、どうすればいいでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minesyou
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回答No.1

話を単純化して回答させていただきます。 国民年金保険料は20歳から40歳までの40年間保険料を納めると 今ですと65歳になると満額の約80万円を毎年受け取ることができます。 しかし、40年間申請免除をしていてその後追納しなければ、 80万円の3分の1の約26万7千円しかもらえません。 では1年だけ免除を受けているとどうなるか? 40年保険料払って満額で80万ということは1年払うと2万という計算になりますよね? 1年だけ申請免除していれば2万円の3分の2の約1万3千円もらえる年金が減ってしまいます。 逆に言うと払っていなくても免除を受けていれば3分の1の約7千円はもらえるってことです。 39年間保険料納めて1年だけ免除受けた人の老齢基礎年金は約78万7千円となります。 毎年1万3千円少ないということは、10年で13万円少ない、20年で26万円少ないです。 あなたが免除された保険料は118,080円。 65歳より10年長く75歳まで生きれば元が取れるということです。 65歳より20年長く85歳まで生きれば倍増♪ですね。 逆に66歳で亡くなってしまえば11万8千円追納したのに1万3千円しか年金額には反映 しなかったことに… ただ、80万円ということで計算しましたが、年金額は現在は79万いくら。 (正確な額は調べてみてください。年によって変わりますので) 今後の高齢社会となる状況の中で年金制度を支える若年者の保険料収入はどんどん減って いきますので、年金額がどうなっていくのかは誰にもわかりません。 損得は現在の制度の中で予測した計算しかできないのです。 ただ、私でしたら払える状況にあるのなら払います。 高齢になって毎年もらえるお金の多寡は大きいと思いますし、100歳まで 生きてしまうかもしれず、 (65歳から35年間長く生きると1万3千円×35年で追納したほうが45万5千円も多く もらえますね) なるべく周囲の人にお金のことでお世話になりたくはない ですので。 追伸:ご質問は8カ月未納なのですが、1年で単純化して話しました。すみません。    月計算にするとますますややこしいので…

emyu1117
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 私の足りない頭でもなんとか分かりました。 確かに、年金の額に関してはそのときになってみないと分からないですよね、 まして私がいくつまで生きるかなんて… とりあえず回答者様のお答えをもとに、追納について検討します。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.3

No2です。すみません。式を書き間違えました。×にすべきところを=に してしまいました。 満額年金額=(納付月数+免除月数×納付率)/480 ではなく 65歳年金額=満額年金額×(納付月数+免除月数×納付率)/480 です。差額も現在の年金額が79万として計算したものです。

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.2

将来の年金制度がはっきりしないので難しいですが、今の年金制度が続くとして 答えます。 国民年金(老齢基礎年金;65歳)の現在の計算式は 満額年金額=(納付月数+免除月数×納付率)/480 というもの(厚生年金期間や共済年金期間や3号期間も納付期間)なので、平成 14年当時の全額免除は1/3納付として扱われるため8ヶ月だけであれば納付 と全額免除の時の受給額の違いはそんなにはない(年額8,800円程度)ので払わな くても問題ないようには思います。ただ、払った保険料はその年の税控除額(所 得税+住民税)となるため、税控除のために払うってのはないことではありませ ん。あとは相談者さまの考え次第かと思います。

emyu1117
質問者

お礼

なるほど、税控除のために払うという考えもあるんですね! それは目からウロコでした。 ありがとうございました。 追納を検討します。

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