土地相続の控除とは?相続税の計算方法について解説

このQ&Aのポイント
  • 土地相続の控除について不明な点がある場合、小規模住宅控除の計算方法や課税の基準について確認しましょう。相続税の計算に影響する要素や控除額の設定方法について解説します。
  • 土地相続において注目されるのは小規模住宅控除です。規模が240m2以下の住宅について、控除額が設定されています。土地の面積が240m2を超えた場合、超えた分について相続税が課されることに注意が必要です。
  • 土地の評価額や都市計画税評価額などが課税の基準となりますが、具体的な計算方法は国税局のホームページを参考にすると良いです。相続税の基礎控除を超えるかどうかの境目でもあるため、専門的な言葉でなく、分かりやすく説明されています。
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土地相続の控除

こんばんは。  80代の母と2人で暮らしています。 出来るだけ遠い将来で有ってほしい物ですが、いずれは母が先に逝くでしょう。 財産と言えば「現在住んでいる土地」で(住宅専用地)320m2ほどです。 規模が「240m2以下」の、小規模住宅控除をオーバーしている場合、「それを超えた分」に相続税が掛るのか、(320 - 240 = 80m2) あるいは 240m2以上の場合、実際の面積(320m2)に税が掛るのかが釈然としません。 家屋は私の名義ですから(土地だけ)です。 固定資産税納付書の一番上の「所在地番」の行の「価格」は、路線価格×面積より小さいので、奥行きで調整されているのだと思いますが、これが課税の基準になるのでしょうか? あるいは定資固産税納付書に書かれている 土地評価額が、課税の基準になるなら、土地評価額よりも都市計画税評価額の方が金額が高いのですが、この合計が課税基準になるのでしょうか?  自分なりに調べては見るのですが、「国税局のホームページ」に書かれている、課税の「大元」の数字がよく判らないので、いざその時になって、「桁が判らない」のは不安です。  「基礎控除」をはみ出てしまうかどうかの境目でも有りますので、難しい言葉で無く、素人に判り易く御教授お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

>240m2以下の、小規模住宅控除をオーバーしている場合、「それを超えた分」に相続税が掛るのか、(320 - 240 = 80m2) あるいは 240m2以上の場合、実際の面積(320m2)に税が掛るのかが釈然としません。 両方とも違います。 240m2までの部分について、評価額が80%減額されるということです。 それを越えた分については、評価額が減額されないということです。 >固定資産税納付書の一番上の「所在地番」の行の「価格」は、路線価格×面積より小さいので、奥行きで調整されているのだと思いますが、これが課税の基準になるのでしょうか? いいえ。 国税庁による「路線価による相続税評価額」と市町村が算出する「固定資産税の価格」は違います。 相続税の評価額は、「路線価方式」と「倍率方式(路線価がない場合に、固定資産税評価額に倍率をかける)」の2つの方式があります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/19.pdf 「路線価方式」の場合の相続税評価額は、「路線価×奥行補正率×面積」で、奥行補正率は下記サイトをご覧ください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/02/07.htm

microburst
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ホームページも照らし合わせて項目ごとに控除を引いて 合算したら、「相続税払うほど財産が有るわけではない」と判りました。  先祖が子のために残した住宅地を相続するのに課税すること自体に少々憤りを感じていたのですが、「掛らないように考慮はされている」という事が判りました。  控除額の引き下げは、間違った増税だと思います。 メールが入らなかったため、お礼が遅くなってしまい済みませんでした。 有難うございました。

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