• 締切済み

持分50/100の土地の小規模宅地適用の金額計算は?

母が亡くなりまして、その持分50/100で所有する土地で、小規模宅地の適用を受けたいと考えています。下記の計算1と計算2のどちらの計算が正しいのでしょうか? 勿論、小規模宅地の適用を受けるための要件は満たしています。 「数値」地積   350m2     路線価  10万円     母の持分 50/100 「計算1」 イ) 母の持分は50/100だから 小規模宅地の適用を受ける対象面積は 350m2×50/100=175m2<200 ロ) 小規模・・・の適用を受ける前の課税対象額は 175m2×@100,000円=17,500千円 ハ) 従って、適用を受けた場合の、課税対象額は 17,500千円×1/2=8,750千円 「計算2」 イ)総地積×路線価 350m2×@100,000円=35,000千円 ロ)小規模宅地の適用を受ける面積×路線価 200m2×@100,000円=20,000千円 ハ)適用による減額される金額は 20,000千円×1/2=10,000千円 ニ)母の持分は50/100だから、適用を受けた場合の、課税対象額は (3,500千円-10,000千円)×50/100=12,000千円

  • rdhy
  • お礼率8% (13/159)

みんなの回答

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.1

特定居住用宅地等とは、居住用宅地等のうち次の宅地 1. 配偶者が取得したもの 2. 被相続人と同居していた親族が申告期限まで引き続き居住し、かつ、保有しているもの 3. 1.及び2.がいない場合で一定のもの 4. 被相続人と生計を一にしていた親族が相続開始前から申告期限まで自己の居住の用に供し、かつ、保有しているもの 減額割合 80%

関連するQ&A

  • 小規模宅地の特例について

    小規模宅地の特例についてお伺いします。 同居していた故人から貸地(借主はそこに貸家を建てて貸家をしていました)を相続しました。 相続税の計算の段階では、この土地は 路線価×地積×(1-借地権割合0.4)で課税価格を算出いたしました。 この土地の内200平方メートルで小規模宅地の特例の適用を受けようと考えています。 この場合、適用によって減額される金額は (借地権割合を考慮に入れない) 路線価×200平方メートル でよろしいのでしょうか?

  • 小規模宅地等の特例

    親子で暮らしていた自宅、宅地(330平米)の親の持分2分の1を 子が相続し、小規模宅地特例が適用される場合、 路線地価が5000万円なら子が相続する土地の課税価格は 5000万X0.5X0.2=500万円でOKですか?

  • 小規模宅地の特例は持分登記の各々で使えますか

    父・母・子3人の家庭です。 3人の居宅の土地は1筆600m2で、父・母が1/2ずつ持分登記していました。 H22に父がなくなり、父の持分300m2(600m2の1/2)について子が相続し、 小規模宅地特例(240m2を80%減)を使い、税務申告しました。 現在、母・子が1/2ずつ持分登記となっています。 ところがH24に母がなくなり、母の持分300m2(600m2の1/2)について子が相続するとき、 これも小規模宅地特例(240m2を80%減)を使っていいのでしょうか? 結果的に、600m2中480m2を80%減評価となるので、認められないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 相続税に小規模宅地等の特例適用について

    相続税に小規模宅地等の特例というのがあります。(1)母の元実家の土地約70m2(死亡直前は誰も住まず無人になっていました)と(2)死亡直前に母が当方と同居していたの私の家約200m2の1/3が母の名義であったので、(1)の各1/2を兄弟二人で相続し、(2)の1/3部分を母の死亡により私が相続しましました。父は昔に死亡し、法定相続人は私を含めた兄弟二人だけです。(1)(2)の両方とも、小規模宅地等の特例の適用が可能でしょうか。また、相続税対象となる土地評価額は(3)死亡時の評価額、(4)納税時の評価額 のどちらでしょうか。お教え願います。

  • 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について

    小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を受ける場合の下記の計算式ですが、 240平米/300平米  80%の根拠がわかりません。 80%減額なのだから、20%じゃないかと思うのですが?? どなたか、よろしくお願いします。 悔しくて眠れません。 1億5000万円 - 1億5000万円 × 240平米/300平米 × 80% 平米あたり相続税評価額 50万円 地積 300平米 敷地(宅地) 居住 所有者が死亡し、配偶者がすべて取得した場合、 相続税の課税価格に参入する金額の計算です。

  • 持分割合のある宅地の評価について

    小規模宅地について知人に聞かれましたが、調べてもよく判りませんので教えて下さい。 その方は800m2の土地を四分の一の持分割合で持っているのですが、相続税の計算で「小規模宅地」として評価減の対象となりますか? また、評価減の対象となるのは何m2でしょうか?条件は次のとおりです。  (1) 800m2の土地には知人の居住している家(本人名義)と、親族AとB所有の家が各1軒の合計3軒が建っています。  (2) 800m2の土地の内、親族Aが四分の二、親族B(知人の養子)と知人が各四分の一ずつの持分割合です。  (3) 知人は一人暮らしです。(配偶者なし)  (4) 相続人は同じ土地に家を建てて住んでいる親族B(知人の養子)です。

  • 小規模宅地等の評価減の特例について

    お世話になっております。 問題を解いていてどうしても解答に納得がいかないので教えてください。 Aさん68歳 自宅敷地300m2(1m2当たり路線価300千円) 自宅建物5000千円(固定資産税評価額) アパートA敷地200m2(1m2当たり路線価500千円) アパートA建物20,000千円(固定資産税評価額) (借地権割合60%借家権割合30%賃貸割合100%) アパートB敷地100m2(1m2当たり路線価1,200千円) アパートB建物10,000千円(固定資産税評価額) (借地権割合70%借家権割合30%賃貸割合100%) で、Aさんの相続が開始した場合、小規模宅地等の評価減をどの宅地 から順番に適用するのがもっとも減額金額が大きくなるか、およびそ の減額金額を示しなさい。なお自宅敷地は特定居住用宅地等に該当するものとする。 という問題で、解答解説には「減額金額を1m2当たりの価格(適用対象面積と減額割合を考慮した調整単価)で比較するとあり アパートA敷地 500千円×(1-60%×30%×100%)×200m2/240m2×50% とあります。 アパートだから貸付用宅地ということで200m2まで50%の減額 となって200m2/200m2じゃないのかなぁと思ったのですが 何故上の解答例では200m2/240m2なのでしょうか? 全角半角入り混じって読みにくいと思いますがどなたかわかる方 教えてください!

  • 小規模宅地について

    こんにちは。 相続の小規模宅地について、以下の考え方で 正しいか教えてください。 土地:持分 被相続人単独 建物:持分 被相続人4 相続人(生計一)6 →小規模宅地は土地ベースで考えるので、土地の持分が  全て被相続人であれば、建物の持分は共有であっても、  限度面積全てが8割減の対象になる。  土地の被相続人の持分が1/2であれば、限度面積の  1/2部分までが建物の持分に関係なく8割減の対象になる。  よろしくお願いします。

  • 小規模宅地の特例の適用について

    父が昨年亡くなりました。父は、借地の上に自分で家屋を建て、居住していました(A地=180m2)。ここを長男である私が相続予定です。さらに私の居住しているB地(200m2)については、土地も建物も父名義でここも私が相続予定です(母はすでに他界しており、父は一人暮らしで、同居する親族はいません。また、私は居宅を所有したことがありません)。 この場合、A地、B地ともに小規模宅地の特例を適用し8割減ができるのでしょうか。また、B地のほうが評価額が高いので、B地=200m2、A地=40m2につき、適用を受けようと思うのですが、問題ないでしょうか? 上記2点アドバイスよろしくお願いします。

  • 小規模宅地の特例の計算

    次の場合の相続税はいくらになりますか 【前提】被相続人は父、相続人は母、弟、自分の3人。母と父は同居しており、自分と弟は父とは別居。金融資産3000万円、土地(150㎡)3000万円(母はその土地の上の家で父と同居)。 相続財産:3000万円+3000万円=6000万円 小規模宅地の特例:▲3000万円×80%=▲2400万円 基礎控除:▲4800万円 相続税総額 6000万円ー2400万円ー4800万円→0円 となりますでしょうか。 小規模宅地の特例は、母の同居によるものですが、この計算だと相続人全員がそのメリットを享受していますが、合っていますでしょうか。

専門家に質問してみよう