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退職手続き

現在、中堅企業(未公開)の部長クラスで、子会社に出向中で子会社では取締役副社長です。 本社に籍がありますので、退職するにはまず本社の上司に退職を申し出ることになるかと思いますが、子会社においても、使用人兼取締役として雇用関係があると思います。 手続きとして気をつけなければならない点をご教示いただきたい。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
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回答No.2

>後任の役員が選任されるまでは、役員としての権利義務を有するということですので、退職引き止めを目的に後任の役員選任を遅らせるなどの悪意による退職妨害は考えられませんか? これはあくまで定款に定めた取締役の定数を割り込むときだけです。普通はそれには余裕を取ると思いますので直ちにそうなる可能性は小さいと思います。まず貴社の定款を確認することです。 悪意による退職妨害と言うほど関係が悪化している場合はそうかもしれませんが、親子会社での役員人事でそこまで紛糾するのでしょうか。 今回のあなたの退任の事情が不明ですが、そういうことも含めて親会社と相談したほうが良いだろうと言うことです。 また本当に定員を割ってしばらく権利義務が残る場合でも、問題事案がある場合は取締役会ではっきり反対意見を言うとか、その実行に加担しないと言う事実を記録で残せばとりあえずの責任は果たせます。 反対であっても黙認すると同罪になりますからその点を注意することですね。

Andrew201
質問者

お礼

ありがとうございました。 スムースな退職ができるようによく相談するようにしますが、最悪のケースを想定して準備するようにしておきます。

その他の回答 (1)

  • yosifuji20
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回答No.1

取締役の退任は子会社の社長宛に辞任届けを出します。これだけで退任は出来ます。 親会社の方は、会社宛に退職届を出せば良いでしょう。 法律上では親会社の社員の身分と子会社の役員は別ですから、どちらが先と言うことでもありません。 でも実務では子会社役員の後任をどうするかと言うことも関係しますから、まず退任の意向を親会社に伝えて、具体的手続きは話し合いということでしょう。 ただ子会社の退任で定款で定めた取締役の定数を割る場合は後任が決まるまでは権利義務は引き継ぎます。 この点を良く相談されることですね。 会社法 第三百四十六条  役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

Andrew201
質問者

お礼

早速のご回答 ありがとうございます。 後任の役員が選任されるまでは、役員としての権利義務を有するということですので、退職引き止めを目的に後任の役員選任を遅らせるなどの悪意による退職妨害は考えられませんか?

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