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出向社員(在籍出向)の雇用保険について
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- yutami5
- ベストアンサー率31% (5/16)
在籍出向となると貴社と相手の会社2つに雇用されることになります。この場合主たる賃金を貰っている方で被保険者となります。通常は出向先になるでしょう。 次に取締役は原則被保険者となりませんが、同時に部長や支店長等の身分を有し、労働の対償として給料が支給されるなど労働者的性格が強い場合は被保険者となります。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5079)
親会社の従業員なのか、子会社の役員なのか、どちらですか?これが答えです。 親会社の従業員なら親会社が雇用保険に加入します。 子会社の役員なら、親会社の退職金も清算して雇用保険から脱退します。 役員の椅子が親会社の株式をバックにするなら、まだ労働者と言えるでしょう。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
1.代表取締役 2.専務取締役、常務取締役 3.監査役 役員として、商業登記簿に登記されている人は雇用保険被保険者になれません。ところでもう、これ位でお終いにしませんかww
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
・有給休暇がある。 ・賞与がある。 ・「役員報酬」ではなく「賃金」である。 ・子会社の株主でなない。 上記のうち、どれかが該当したら雇用保険に加入。全部がNOなら雇用保険から脱退。
お礼
ありがとうございます。 なるほど。ということは、 出向元の会社から賃金でもらっている、子会社の社長は労働者として雇用保険に加入できるということになりますが、なんとなく違和感があります。 子会社に社長として出向していても同じなのでしょうか?
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
(1)取締役の場合は、兼務役員として労働者性が強い場合には被保険者となる(役員報酬より賃金額の方が多額である場合、就労実態、就業規則の適用状況など勤務に対する拘束の度合いなどからみて労働者性が強く雇用関係ありと認められる場合)。 (2)給料を支払う会社で雇用保険に入る。
お礼
ありがとうございます。
補足
当社では、労働者であっても、出向先の子会社で労働者性のない役員の場合、雇用保険には入れないため、「ハーワークで被保険者の喪失の手続きをとる」ということになるのでしょうか?
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