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建築士事務所登録しなくてもこのような業務はできる?

http://www.polaris-hs.jp/profile.html# ここの業務に 一般消費者の住宅取得コンサルティング業 住宅の企画および設計 とありますが 見た感じ事務所登録もしていなければ建築士さんでもなさそうです。 建築士でもなく、事務所登録もしなくてもこのような業務はかまわないのですか?

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  • ベストアンサー
noname#184677
noname#184677
回答No.4

一級建築士です。 この人のWEBページを読むと、住宅CM(コンストラクションマネジメント)を仕事に しているようですね。設計業務は、資格のある工務店や整形事務所を推薦・評価するのだと 思いますよ。 CMなら資格はなくてもできます。用心棒みたいな仕事。 客がそれに価値を見出すかどうかは知りませんが。 隙間産業ですね。

nazenanoda
質問者

お礼

みなさんありがとうございました。 質問したの忘れていました・・・ 設計と謳っていたのでちょっと気になりました。 専門家としてラジオにも出演しているので資格もないのに…と思いました。

その他の回答 (3)

回答No.3

住宅の設計と謳えば建築士法に抵触します。建築士法第2条の5に≪「設計」とはその者の責任において設計図書のを作成することをいう≫と定義されています。また同法第23条において、「他人の求めに応じ報酬を得て設計ー中略ーを業として行おうとするときは、一級建築士事務所ー中略ーその建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない」とありますので、無資格者があるいは資格を持っていても事務所登録をしていなければ、設計を自社の業務として行うことはできません。間取りの相談に応ずる程度あれば、設計業務とは言えないかもしれませんが、その成果物に対しては、設計の専門家が作成したものではないので、仮に不都合があっても、責任は問えません。

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2007)
回答No.2

建築の設計や工事監理の報酬を施主からもらって「業」としていないのなら出来ます。 まぁ、資格を必要とする作業でない、単なる仲介業者に思います。 設計といっても間取りを施主と一緒に話し合う程度でしょう。 通常では、この業種だと信用度としては、かなり低いものと思いますが、 インテリアコーディネーターとしてコンサルティングをしているんだと思います。 インテリアコーディネーターは国家等公的資格ではありませんから公的効力はありません。 しかし、照明もそうですがこうしたことをマネジメントする会社は存在します。 本来、CM方式は外国の管理方法で、施主と各業者の仲立ちをして工事経費を浮かす方法です。 つまり、施主と各業者ごとで請負契約をするため、通常では元請けとなる建設会社は下請負業者 の価格に上乗せしてきた粗利や管理費がカットされた分安くなるというものです。 この会社は、施主と施工業者(元請会社)の仲立ちをして仲介料をもらっているんだと思います。 これには、何の資格も必要はないでしょう。信用面だけです。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

事業者でしょうか? 個人的で法人では無いのでしょうか? 相談に対応しているだけなのか? 申請業務までしているのか?

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