専従者給与と扶養控除について

このQ&Aのポイント
  • 専従者給与とは?扶養控除とは?どちらがお得?
  • 飲食店経営者が専従者給与を払っている場合、扶養に入れるのか?
  • 妻の年収と店の損益によって選ぶべき方が異なる
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専従者給与と扶養控除について

どなたかお教え下さい。 現在飲食店を経営、青色申告で同居の息子を(未成年)専従者として登録、 年間約50万円を計上しています。 所得税の申告額はここ毎年0円です。 経営者である私も、息子も妻の扶養に入っていますが、 先日市役所から、通知が来て、扶養親族が重複しているので、 どちらにするか、連絡するようにとのことでした。 妻の年収は税込み700万円ほどあり、店は損をしない程度に 営業しています。 この際、私の方に、子供の扶養を付けた方がいいのか、 もしくは今まで通り妻の方でいいのか、良くわかりません。 ただ、専従者給与を払っている場合、扶養には出来ないと言われました。 扶養控除の額など考えた場合に、どちらの方がいいのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>同居の息子を(未成年… 何歳ですか。 今年の大晦日現在で 16歳以上ですか未満ですか。 また、19歳以上ですか未満ですか。 >経営者である私も、息子も妻の扶養に入っていますが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので 1.税法かとは思いますが、息子はともかく、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 妻が会社員等なら今年の年末調整で、妻が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >所得税の申告額はここ毎年0円… 青色申告をしている方なら分かるはずですが、納税額はどうでも良いです。 「合計所得金額」はいくらほどですか。 >妻の年収は税込み700万円ほどあり… 「課税される所得額」はいくらほどですか。 >専従者給与を払っている場合、扶養には出来ないと… 青色申告のイロハですけど。 >専従者として登録、年間約50万円を… >扶養控除の額など考えた場合に… 19歳以上なら 専従者給与は明らかな損です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 16歳以上 19歳未満だとしても、 (1) あなたが専従者給与を払うことによって、50万 × 5% = 25,000円の所得税減。 (2) 妻の課税所得は 330万以上はありそうなので、妻が扶養控除を取れば、38万 × 20% = 76,000円の所得税減。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm とはいえ、今年は既に専従者給与を払っているようですから、あなたも妻も、今年は扶養控除を取れません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tamatintamatin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 不勉強で申し訳ありません。 確かにわたしの所得金額は50万円程度であり、妻の配偶者特別控除の対象となっています。 息子は19歳です。 妻の扶養控除を受けるべく、役所にも話を聞いて手続きを進めたいと思います。 いろいろ勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

青色事業専従者になってる方は、他の方の控除対象扶養親族になれません。 所得が38万円以下であってもです。 青色申告制度では、青色事業専従者と同じ年齢、性別、能力の人を雇う場合に一般的に支払がされる給与額を「専従者給与」として届けることで、経費算入できます。 控除対象扶養親族は控除額が38万円です。 対して青色事業専従者給与なら、100万円でも200万円でも「その人への給与ならそれが妥当だ」という額なら認められます。 結論からいえば「青色事業専従者として年間38万円を超える給与の支払をする」です。

tamatintamatin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 いろいろ勉強になりました。 ありがとうございました。

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