• ベストアンサー

債権差押命令の取下に疑問

債務者の銀行預金を差押ました。 第三債務者(銀行)から、陳述書が届き、数万円ですが、取立て完了しました。 裁判所には「取立届け」を提出しました。 ところが、裁判所から「取り立てた部分を除き取下書を提出して下さい。」 と言われました。 私は、「継続的な債権ではないので、取立によって事件は終了したので、取下はできない。」 と回答すれば、「それでもいいですが、債務名義は返すことはできない。」 と言い、「5年の保管期限まで、そのままで、過ぎれば処分(債務名義を)する」と言うのです。 この一連とした手続きで、裁判所の言うような法律規定は見当たりません。 ご存じの方、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.22

>どこに、そのような条文はあるのですか?  逆です。差押命令送達後に発生した預金債権についても差押えの効力が及ぶ旨の条文がないからです。確かに送達後の預金債権についても差押えの効力が及んでくれたほうが、差押え債権者にとって便利です。しかし、それは同時に、どこまで差押えの効力が及んでいるか第三債務者である金融機関に調査義務を課すことを意味し、おびただしい数の預金口座を管理している金融機関にとって過大の負担となります。金融機関のコンセンサスを得た上で、立法上の手当が必要でしょう。 >民事執行法151条で言う「・・・その他継続的・・・」との区別は ?  預金口座に、継続的に入金や振込がなされるとは限らないからです。私も、ここ何年も入金も振込もされない預金口座を持っています。  当然、入金や振込がされなければ、第三債務者は給付(預金の払い戻し)しようがありませんから、預金の支払いは、「継続的」な給付とは言えないからです。

tk-kubota
質問者

補足

>・・・おびただしい数・・・ >・・・入金や振込がなされるとは限らないからです。 勝手な法解釈の基で行われているのでしよう。 だから、民事執行法は未完成な部分が多いので 改正が必要だと考えるわけです。 まだまだ、あります。 今回は、この辺で締め切ります。

その他の回答 (21)

回答No.1

民事執行規則第145条で準用される同法第62条第2項です。 事件が終了すれば債務名義の交付を求めることが出来ますが、裁判所は差押命令申立が取下げられたことで、事件が終了したということを判断します。(「事件終了の旨の上申書」(?)を提出することで、もしかしたら債務名義の交付を求めることができるかもしれませんが、不勉強ながらそんな方法をした人がいるとは思えませんが。) (不動産執行等の規定の準用) 第百四十五条  第二十六条及び第二十七条の規定は債権執行について、第六十三条及び第六十五条から第七十二条までの規定は管理命令について、第百四十一条第四項中調書に係る部分の規定は執行官が法第百六十三条第二項の規定により動産を売却した場合について、第五十九条から第六十二条までの規定は債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第二十七条中「及び債務者」とあるのは、管理命令が発せられている場合にあつては、「、債務者及び管理人」と、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、及び同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と読み替えるものとする。 (執行力のある債務名義の正本の交付) 第六十二条 2 前項に規定する場合を除き、事件が終了したときは、同項の債権者は、裁判所書記官に対し、執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。

tk-kubota
質問者

補足

「事件が終了すれば債務名義は返す。」のでしよう。 取立が終わって、その旨届け(民事執行法155条3項)れば、それで、事件は終了しているのではないですか ? だって、第三債務者から差し押さえた旨の陳述書が届いており、その分を取り立てれば、それ例外、例えば、翌日に入金があっても差押はできないのでしよう。 それならば、そのままにしていても、追加的な差押はできないです。 だから、その時点で「事件は終了した。」と言えないのですか ?

関連するQ&A

  • 債権差押命令申立書の提出の時期はいつにすればいいか

    民事執行にお詳しい方がおられましたら、ご教示願います。 貸家の賃借人の家賃滞納のため、訴訟を起こして、当方、勝訴しました。 判決を債務名義として銀行預金の差押えを考えております。 この場合、債権差押命令が発令されて、第三債務者に送達されると差押えの効力が生じるとのことですが、第三債務者に「陳述の催告」も申し立てたいと考えております。 仮に、本人の預金口座に給料等の多額の入金が25日にあるということが事前に予測される場合でしたら、いつごろに裁判所に上記の債権差押命令の申立てや「陳述の催告」の申立てをすれば、一番効果的に債権が回収されるのか、悩んでいます。 よろしくご教示願います。

  • 債権差押について

    少額訴訟にて判決を頂き、銀行口座の差押を行いました。あまりにも残額が少なく、東京簡易裁判所に対して取下書を提出することにしました。(泣き寝入り) 次は、違うもの(動産・不動産・他の口座等)を差し押さえたいのですが、債務者が何を保持しているのか分かりません。 できるだけ費用がかからずに差押物件を見つける方法を教えて下さい。 または、裁判所に対して取下書を提出しなければ、第3債務者は、債務者が、自らの口座に預け入れした場合は、債務者に気づかれずにそれを差し押さえることはできるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 債権差押について

    債権差押について教えて下さい。 私は、債権者です。 裁判所より差押命令が出ています。 債務者が差押命令を受け取った一週間後に 第三債務者へ債権の取立ての連絡をしました。 後日、第三債務者より書面が届き、印鑑証明と債権差押命令正本送達証明を 提出するように書いていましたが、提出しないといけないものなのでしょうか? 第三債務者は、差押に応じないという事なのでしょうか? 私としては、債権差押命令があるので、それだけで良いと思っていたのですが アドバイス宜しくお願い致します。

  • 債権差押命令が届きました。【強制執行 債務名義】

    こんばんは。強制執行について知識をわけていただければ。 連帯保証人となって以来、ずいぶん苦労させられています。 債権差押命令が届き、複数の預金口座を差押えられました。 昨年末に裁判所を通して和解調書が作られていたのですが、 その後、主債務者が返済を滞らせていたようです。 【Q1】 私のもとに債務名義である和解調書が送達されてないのですが、 それでも債権差押命令を申し立てられるものなのでしょうか? (現実としてできてしまっていますが・・・。不思議です。) 仮に、請求債権総額を200万円(およそこのくらいです)とし、 次の4つの銀行を第三債務者としておきます。 ・A銀行:50万円に満つるまで ・B銀行:50万円に満つるまで ・C銀行:50万円に満つるまで ・D銀行:50万円に満つるまで 【Q2】 この差押が継続したままの状態でも、債権者はさらに別の差押を 申し立てることができるものなのでしょうか? 【Q3】 債権者が取下げや一部取立てを届けた場合、私がそのことを知る 方法はありますか? 【Q4】 銀行が差押命令を受け取ったあと、新たに口座に預け入れをした 場合、その預金分は自由に扱えるものですか?クレジットカード 引き落とし分にも充当できますか? 【Q5】 動産の強制執行は実質行われないと踏まえて大丈夫でしょうか? 私は現在無職借家生活で、不動産・車・宝飾品などありません。 あるのは、生活必需品とノートPC・原付スクータくらいです。 債権者はいちおう銀行(小さいですが)です。 【Q6】 残りの取立ては、どのように進めてくるものでしょうかね? ※私は主債務者を捕まえて支払わせるより手がありません。 みなさま、どうかご教授のほど、よろしくお願いします。

  • 債権差押命令申立書の一部分について

    私は、申立債権者ですが、債務者A(医師)がその支払いをしないので、 Aが第三債務者Bに対して有する債権(給料)の差押命令を求めようとしています。 なお、Bは、Aを理事長とする一人医療法人です。 同申立書には、「第三債務者に対し 陳述催告の申立て(民事執行法第147条1項)をする。」と、あり、下記【】内の説明が書かれています。                    記 【「陳述催告」とは,第三債務者に差押債権内容について「陳述書」を提出するよう催告する手続です。その陳述書には,例えば給料の差押えであれば 「債務者を雇っているか,給料はいくらか」等を,預貯金の差押えであれば 「債務者の口座は,あるか,残高はいくらか」等を記載するようになっています。陳述書は債権者と裁判所に送付されます。なお,陳述催告書は差押命令正本と同時に発送します。】 そこで、質問です。前記Bの陳述書の金銭面に疑義を感じた場合、(例えば、給料が極端に低額等のとき)どのように対処すればいいのでしょうか。 税務署へ調査を依頼すればいい等の話も聞きますが。 お詳しい方からご教示頂きたいと思っています。

  • 債権差押命令が来ました。

    債権差押命令が来ました。 第三債務者がA銀行だったのですが、しかし債務者は口座はゆうちょ銀行した作った事がありません。 こういった場合でも、わざわざ裁判所から債権差押命令が来るものなのでしょうか? 債権者は債務者の財産状況を知りません。なので、口座を差し押えるなら、適当に強制執行するしかありません。 また、口座があるものの、預貯金が無い場合でも、債権差し押え命令書などは毎回届くものなんでしょうか? 詳しい方教えて下さい

  • 債権差押命令申立書について!

    債権差押命令申立書(給料)等の概要について教えて下さい。 給料の差し押さえについては、(1)執行文付与の申立後、(2)「債権差押命令申立書」と「第三債務者に対する陳述催告の申立書」を裁判所に提出すると解します。 最高裁のサイトに「債権差押命令申立書」と「第三債務者に対する陳述催告の申立書」がファイルで添付されています。 http://www.courts.go.jp/kyoto/vcms_lf/kyuryo.pdf この債権差押命令申立書(1-3頁)の記載等についてお聞きします。 質問1 この書面は自書ではなしに、全てpcで入力してもいいのでしょうか。 2 提出は1部ですか。 3 1頁にある仮執行宣言付支払督促正本とは(1)の付与書面のことですか。 4 1頁にある上記送達証明書とはどのように取得するのですか。 5 1頁にある住民票とは誰の者ですか。債権者、債務者両方ですか。 6 2頁にある送達場所とは第三債務者の所在でいいのですか。 7 3頁にある 差押命令送達料 執行文付与交付手数料 送達証明書交付手数料 は事前に裁判所に尋ねて記載するのでしょうか。 以上。7つの質問ですが、宜しくお願いします。

  • 債権差押命令が来ました

    今日、裁判所から債権差押命令とゆう通知が来ました。第三者債務者としてゆうちょ銀行、地方銀行の2社が差押債権目録とありましたが両方とも預貯金が無いのですが、これはただ銀行が使えないとの事ですか?現在無職なんですが、この先もこの2社の銀行は使えないとの事ですか?

  • 債権差押命令申立書作成について。

    債務名義の金額50万円の債権差押命令申立書を作成していおり債務者が2名います。 それぞれ元金・遅延損害金・執行費用トータルで80万円の申立金額となります。 申立金額80万円×2名=160万になるので、同一債務名義で2名の申立を行っているが満額以上取立は行いません。という上申書を裁判所に提出する必要はありますか?

  • 債権差押命令というのが来てしまいました。

    裁判所から「債権差押命令」という書類が来ました。 私は賃貸のアパートに住んでいまして、どうやら家主さんが倒産?された ようなのです。 それによると、 「『債権者』(家主にお金を貸している銀行)は『債務者』(家主)が お金を返してくれないので、債務者の財産である賃料の差押えを裁判所に 申し立てた。そこで、裁判所がこの今回の債権差押命令を出した」 というようなことだそうです。 続けて、「あなたは債権者と債務者とのお金の返還に関する争いに直接 関係はありません」とあります。 家賃は一旦払わずにおいて、あとから何処かへ払うようになるみたいです。 そのための手続き用紙が入っていました。 大体のことや、手続きが詳しく書いてあったので今回の件そのものは そう問題はないのですが、 この先は一体どうなるんでしょうか? そこらへんがちょっと読んだ限りではよくわからないのです。 それがちょっと気になっているところです。 もちろん「先住権」があるのはこっちですから、いきなり「出てけー」 なんてことはないでしょうが、例えば 新しい家主さんが決まったら、「ここ潰してマンションにしたいから いついつまでに出て行って」と言われるとか、 家賃が変わるとか、ありえるんでしょうか? この先起こりうることを、知ってる範囲で良いので教えていただけません でしょうか? お願いいたします。