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ピッキング被害に遭ったときの確定申告方法
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ピッキングというか、要するに盗難による「雑損控除」の申告をする事により、源泉徴収税額があれば、いくらかは還付されます。 詳しくは下記サイトをご覧下さい。 その損失額の全額が控除される訳ではなく、しかも所得控除ですので、実際には控除額に対しての税率分の還付ですので、思ったほどは還付はないとは思います。 申告の際には、警察署からの盗難証明が必要です。 (ですから、#1の方が書かれているような、成りすまし申告は不可能と思われます。) 2番目のサイトも参考になると思います。(一番下の方)
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- MetalRack
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そんなので減税されるなら、成りすまし申告が増えてたまらないでしょう。 自衛していないのが悪いということで、自責で処理しましょう。
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お礼
ご丁寧にありがとうございました。 参考にさせていただきます。