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ちょっと早いですが確定申告で盗難の申告

ちょっと早いですが、確定申告で、ピッキングで盗難にあった被害額を申告したいのですが、 (1)ピッキング当日警察が来た際、盗難届を書いたのですが、せかされたり「時価ですよ」と強調された事もあり、とんでもない金額を記入してしまいました。何十点もあったのですが、(例えば2年前購入した30万円のショパールのネックレスを1万円にしてしまったり/ニナリッチの結婚指輪2点を5千円にしてしまったり) 申告額を訂正できないのでしょうか? (2)盗まれたものが、私のものであった場合、主人の確定申告には関係ないのでしょうか?主人の被害は「へそくり」の現金10万円と時計のみです。 (3)私の所有の車も、2回車上荒らし等にあり、ガラスなどを破損・修理しましたが、これは私の確定申告分ですか? (4)私の方は収入は、一応、外貨預金の利益だけなのですが、1○0万円あるので、結果的に損害があっても、戻りは少ないような気がしますが。

noname#84083
noname#84083

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.盗難届の申告金額の訂正は、警察に聞いてください。 2.家財などが盗難にあった場合は、保険会社から支払われた金額を引いた実損害額から、総所得金額の10%を引いた金額と、損害額から5万円を引いた金額の、どちらか多い方が雑損控除として、確定申告で控除できます。 但し、時価が30万円を超える貴金属などは、雑損控除の対象にはなりません。 次に、誰の雑損控除にするかですが、貴女に38万円以上の所得が有ります(下記の4を参照)から、貴女の損害はご自身の確定申告で控除して、ご主人の損害はご主人の方から控除することになります。 (参考URLをご覧ください。) 3.これも、合わせて雑損控除の対象となります。 4.外貨預金の利息については、源泉分離課税ですから、課税は終わっていますが、外貨預金の為替差益は雑所得として課税されます。 為替差益の雑所得が100万円有ると、基礎控除の38万円を控除した62万円に対して10は%の所得税になります。 また、この場合、ご主人の方が配偶者控除を受けられませんから、会社の方に年末調整の書類を提出するときに気をつけてください。 来年度については、配偶者控除が適用になります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1110.HTM
noname#84083
質問者

お礼

>>(3)私の所有の車も、2回車上荒らし等にあり、ガラスなどを破損・修理しましたが、これは私の確定申告分ですか? 税務署で、「車の修繕費は、『収入をつくるために掛かった金額』ではないので、所得から引かれる金額にならないし、割られたガラスは盗まれたわけでないので、適応する項目が無い」と回答を頂きました。しかし、2月に入ったら、ねばってみようと思います。

noname#84083
質問者

補足

以前まちがいストーカー事件で相談にのってもらいました。kyaezawaさん、こんばんわ。あれから、ずっと「厄年」で色々なグレーな事件が起きています。 1.週明け月曜日に担当の警察へ行こうと思います。 2.盗難保険などは加入していませんでした。また、時価というのが良く判りませんでしたので、警察官に聞いたところ、「今つぶしてみると幾ら位になるものか推定して書いてください」と言われたので、ブランド等は関係なく、思ったままの金額を記載しました。時価というのはどうやって判断するのでしょうか?(kyaezawaさんの専門外だと思いますが)領収書等はありません。鑑定書は一緒に盗まれました。 4.すみません。1○0万円と書いたのは、真ん中の数字を略したものであり、実際は175万円ありました。こんなときに余計な収入になってしまいました。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

大変でしたね。 >1.週明け月曜日に担当の警察へ行こうと思います。 いずれにしても、焦っていた事情を説明して、良く相談してください。 2.時価とは、警察官が云う「今つぶしてみると幾ら位になるものか推定して書いてください」とは違うでしょう。 辞書などでは「その時の価格」を云いますが、保険などでは、購入した価格から、使用により価値が減った分を引いた価格を云います。 中古価格に近いでしょうか。 お役に立てなくて済みません。 >1○0万円と書いたのは、真ん中の数字を略したものであり、実際は175万円ありました。こんなときに余計な収入になってしまいました。 やはり、38万円の基礎控除を引いた残りの10%が所得税になります。

noname#84083
質問者

お礼

今日、警察署へ行ってきました。そして、金額を訂正してきました。あちら側も、「いま同じものが売られているとしても、商売の利益を含んでいますので、それよりずっと落とした金額、、云々、、、。」 といってましたので、「あのですね、保険に入っていてお金をもらうとかじゃなくて、確定申告で損害分に使うの~。わかります?一万二万くらい多くたって良いでしょう?3年前の購入で人が使ったものでも、10万のものを2万で買う人もいるんですう。ティファニーですよ、ティファニー!ご存じないですかあ?」 相手曰く「はい、私も女性ですから、ティファニーくらいはわかります。しかしですね、、、。」 って感じで、なんとか頑張ってきました。 ありがとうございます。かなり勉強になりました。何とか残り少ない厄年、頑張ってやっていこうと思います。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.4

直接の回答ではないですが、火災保険がかけてある場合で、それが住宅総合保険という掛け金は高いけれども、盗難についても補償してくれる保険だと、保険金がもらえることがあります。 私の場合、仕事関係のひとの勧めで入っているのですが、さまざまな災難に対応しています。 この場合だと、ご本人の収入はあるというものの、給与所得のような継続的所得でありませんから、ご主人が代表して申告できるように思います。実際、ある奥さんの財産も盗まれたケースで、ご主人が盗難届を出されて、若干の雑損控除ができたという人を知っています。前もって、会社の税務に詳しい方とか、その会社の顧問税理士の先生に聞いておくのがコツのようです。 ただ、雑損控除の内容については、すでに回答があるとおりです。

noname#84083
質問者

お礼

残念ながら、車の保険以外は加入していません。生保も、火災も。その分貯金したほうが良いという考えでして。 ところで、夜中に車の中でライターが爆発しましたけど、ラベルも木っ端微塵で、販売先も判っていますが、PL保険も企業からのお見舞金(?)も何もでませんでしたよ。原因も不明ですし。損保、それでも経営難なのでしょうかね。 >>この場合だと、ご本人の収入はあるというものの、ご主人が代表して申告できるように思います。 主人の収入に関しては、(収入も少なく)毎年確申で還付される口なので、今回は税金を少なくする為に、私分の確申で扱おうと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.3

 #2で参考URLをあげるのを忘れてましたが、kyaezawaさんと同じページです。  こういう件に関しては、やはり、責任ある専門家にまずお尋ねになるのがもっとも適切かと思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1110.HTM
  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 確定申告の雑損控除に当たると思いますが、盗まれたものが、本業のご商売で扱う商品であった場合は話が別になりますのでご注意下さい。参考URLにある通り、あくまでも通常の生活に必要な家具や衣類などの資産が対象であって、別荘、書画、骨とう、価額が30万を超える(300,001円以上の)高額の貴金属などはこの控除は適用できません。車上荒らしにあったのがスポーツカーであった場合も、その範囲ではダメです。 >(1)申告額を訂正できないのでしょうか?  この雑損控除は申告のときに、証拠となる書類の添付等が必要です。証拠となる書類とは、損害額を記したもの、あるいは設備の復旧のためにかかったお金の領収書等ですので、もし間違った金額が盗難届に書いてしまったのであれば、わけを話して警察の方で訂正してもらうわけにはいかないでしょうか。  もし、警察に断られても、税務署に正しく計算し直したものをお持ちになってはいかがでしょうか。自信はありませんが、実質課税の原則がありますので、再取得金額から減価償却をひいたものを被害額として認めてくれるかも知れません。その場合はそのネックレスを購入されたときの領収書が必要になります。ただし前出の通り、価額が30万を超えるものは対象にになりません。 (2)盗まれたものが、…、主人の確定申告には関係ないのでしょうか?  これも参考URLにある通り、その年の総所得金額等の合計額が38万円以下で、納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族が対象になりますので、もし奥さんに所得が少なく、ご主人の配偶者控除をとっていらっしゃるお立場ならご主人の確定申告での手続きが可能です。 (3)私の所有の車も、…。これは私の確定申告分ですか?  もし、奥さんに38万を越える所得があり、ご自分で申告をなさっているなら、ご自分の申告に関しての手続きとなります。 (4)結果的に損害があっても、戻りは少ないような気がしますが。  雑損控除が多額で、被害を受けた年の所得から控除しきれないときには、この年、引ききれなかった雑損控除の金額は、翌年以後3年間の所得から順次控除することができるとなっています。  計算方法ですが、雑損控除の額は、次のうちいずれか多い金額になります。    a)差引損失額-総所得金額の10%    b)差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円  差引金額とは 被害額+資産の復旧に必要だった額-保険等による補填額 になります。  また、もし保険等からの補填があれば、実際にお金が現時点で手元にはいっていなくても、それを見積もった上で補填金額としなければなりません。  ただしひとつ気をつけなければいけないのは、多額の雑損控除の申請は「資産の証明」を税務署に対して自ら行うことになり、場合によっては、申告所得とのバランスによって痛くもない腹を探られることになるかも知れません。(新聞に載ったりすればもう知っている可能性もあります。)そういう心配がないなら、直接税務署に聞かれるのが手っ取り早いし、間違いのない対応ができると思うのですが。  

noname#84083
質問者

お礼

>>多額の雑損控除の申請は「資産の証明」を税務署に対して自ら行うことになり、場合によっては、申告所得とのバランスによって痛くもない腹を探られることになるかも知れません。 いままで高い税金を払っていたのが、その為の保険料のような気がします。 今年だけは私の収入はゼロなので、税務署と無関係と思っていましたが。トホホ。 どんな(税務署の)職員に当たるかなんですよね。上席あたりなら良いですが。こういうところは2~3年で(転勤で)職員が代わりますから、馴染めませんけど。 ご回答、ありがとうございました。

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