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威力業務妨害の業務の範囲について

威力業務妨害は商売の邪魔をした時に 適用される事は理解していますが、 個人の活動にも適用されるのか教えて下さい。 例えば、次の様な例ではどうなるのでしょうか?  会社員が出勤しようとした時、自分の駐車場の前に 障害物が置かれていて出勤に支障をきたした。  遊びで出かけようとした時、自分の駐車場の前に 障害物が置かれていて出かけるのに支障をきたした。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8533/19397)
回答No.1

「威力を用いて人の業務を妨害すること」と定められています。 >商売の邪魔をした時に適用される事は理解していますが、個人の活動にも適用されるのか教えて下さい。 「人の業務」は、営業のみとは限りません。 人が社会生活上占める一定の地位に基づいて営む活動一般を指します。 営業など経済的活動だけでなく、宗教儀式など宗教的活動も含まれます。 ネットの掲示板に、特定の小学校を名指しした脅迫文を書き込んで、授業を中止させるなどの妨害行為なども該当すると思われます。 >会社員が出勤しようとした時、自分の駐車場の前に障害物が置かれていて出勤に支障をきたした。 たぶん、適用されます。 >遊びで出かけようとした時、自分の駐車場の前に障害物が置かれていて出かけるのに支障をきたした。 「遊び」が「人が社会生活上占める一定の地位に基づいて営む活動一般」に該当するか考えてみましょう。

visitor777
質問者

お礼

ありがとうございます なるほど、個人の活動で、適用される可能性が高い順に 具体例を並べると次の様になると解釈して良い訳ですね。 仕事に行く・病院に行く>食料を買いに行く>遊びに行く(適用は難しい)

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その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

”威力業務妨害は商売の邪魔をした時に 適用される事は理解していますが”      ↑ ここにいう「業務」とは人がその社会生活上の地位に もとづいて継続して行う事務のことをいいます。 従って、職業や営業に限定されません。 また、経済的事務であることも必要とされません。 ただ、遊びの為にする運転などは含まれないと されています。 ”会社員が出勤しようとした時、自分の駐車場の前に 障害物が置かれていて出勤に支障をきたした。”      ↑ 車で通勤するのが、継続的意思のもとになされておれ ば業務になりますから、これを故意に妨害すれば 威力業務妨害罪が成立します。 誤って妨害した場合は成立しません。 民事の不法行為に基づく損害賠償が問題になるだけです。 ”遊びで出かけようとした時、自分の駐車場の前に 障害物が置かれていて出かけるのに支障をきたした。”      ↑ 遊びで出かける場合には業務とは言えないので、 業務妨害罪は成立しません。 民事の不法行為は成立し得ます。

visitor777
質問者

補足

なるほど、ありがとうございます。 「故意に妨害」というのも威力業務妨害が 成立する条件になってくる訳ですね。 「寝る事」「食べる事」も「業務」に 含まれるのでしょうね。 実際に問題になっている事例を紹介しますと 私が所有して物置として使用している区分所有法が 適用される一部屋で、かつて無断で入室され、 保管していた品物がなくなった事もあり、また、 最近、誰かが立ち入っている恐れがあったので 入口に「継続して振動が加わると警報音が鳴る装置」を 取り付け、「警告 触るな!要注意」「触る時は部屋の 所有者の立い会いの上で行わないと大変な事態になる」 と警告文を貼っておいた所、「他の者が誤った触ると 危険なので撤去した。威力業務妨害になる」と 言い出した人間がいるのです。 そもそも、誤って触っただけでは「ピーピーピー」と 鳴るだけで、扉を開けようとして継続して振動を与えると 警報音が鳴る装置なので誤って触っても問題はないです。 また、「勝手に自分の所有する部屋に無断で入室するのを 防止する為に取り付けた装置」であり、関係のない人の 業務を故意に妨害する意思はないので、威力業務妨害には ならないですよね。 ただ、室内に保管していた物を盗む為に入室しようとした 人間が「無断で入室する事を故意に妨害した」と言われれば 「その通りです」という事になります。(笑) (泥棒の業務を妨害したとして訴えられたりして~)

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