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妊娠のため生活保護

pempempenの回答

  • pempempen
  • ベストアンサー率71% (10/14)
回答No.5

結論として、生活保護制度を受給すれば、出産に係る費用の扶助を受けることができます。 具体的に言うと、生活保護の開始決定を受けていれば、正常分娩の場合は出産扶助、帝王切開等の異常分娩であれば医療扶助により、保護の基準内において必要な費用が賄われます。 ただし、No.4の方の回答にあるとおり、児童福祉法に基づく助産制度を利用できる場合には、利用することになります。 また、生活保護を受給している間は、国民健康保険から脱退することになるので、出産育児一時金は支給されません。 前提として、生活保護を受給する必要がありますが、保護は、資産、稼働能力、他法他施策、扶養義務者の援助等の活用可能なものをすべて活用してもなお収入が法令で定める最低生活費以下であれば受給できます。 ・ 資産について 預貯金の他、生命保険の解約返戻金、土地、家屋、貴金属、債権、処分価値の高い趣味装飾品があれば、処分して生活費とすることを求められます。 預貯金はないとのことですが、ブランド品等があれば売却して生活費に充てる必要があります。 活用可能な資産がなくなれば、生活保護受給の要件の1つを満たすことになります。 ・ 稼働能力について 稼働能力があるか否か、稼働能力を活用する意思はあるか、実際に就労する場はあるか、ということが判断されます。 産前休業は、労働基準法では出産予定日の6週間前からとされており、現在妊娠2か月のあなたには稼働能力があるといえますが、現実的に無職の妊婦が今から就労する場を確保することは極めて困難です。 したがって、あなたは稼働能力の活用が不可能であると言え、生活保護受給の要件の1つを満たしていると言えるのではないでしょうか。 ・ 他法他施策について あなたが活用可能な制度としては、No.2の方の回答にあるとおり、各地の社会福祉協議会が窓口となっている生活福祉資金があります。 借入をして返済する目処と強い意志があれば活用すべきと思います。 客観的な根拠があって生活福祉資金を含む他法他施策を活用できなければ、生活保護受給の要件の1つを満たしていると言えます。 ・ 扶養義務者の援助について 「実家が母子家庭だから頼ることができない」という話ではなく、経済状況が援助可能か否かという基準で判断してください。 なお、母親の離婚によりあなたは父親と別居していたと推測しましたが、父親はあなたの扶養義務者ですので、父親にも援助を求めることになります。 仮に、居所が不明でも役所では戸籍等により調査可能ですし、過去の経緯から援助を受けたくないと思っても、そのような感情論で論ずる問題ではありません。 そのうえで、客観的に扶養義務者からの援助を受けられない事情があれば、生活保護受給の要件の1つを満たしていることになります。 なお、昨今の生活保護制度を巡る報道のとおり、扶養義務の履行を強く求められる風潮ですが、現行の制度上、前述の他の要件のように必須とはされていません。 保護受給となった場合には、出産後に子どもの父に対して、生まれた子どもに対する扶養義務の履行(養育費の支払い)を求めるよう指導を受けることになると思います。 あなたが、上記のように活用可能なものが何一つなければ、お住まいの自治体の福祉事務所の判断になりますが、生活保護を受給できる可能性はあります。 ただし、役所の担当者にそのことを証明する必要があるので、準備と覚悟をしておくべきと思います。 最後に私の希望ですが、仮に保護の開始決定を受けた場合には、「子供を託児所に預けられるようになったらすぐに働いて自分の力で育てていきます」と書いたことは忘れないで欲しいと思います。

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