• 締切済み

生活保護について

私の知人(未成年)が協議離婚後、母子寮に入りました。生後3ヶ月になる赤ちゃんがいます。現在は生活保護を受給していますが、出産2ヶ月を過ぎたので工場への就職口がほぼ決まっていたそうです。しかし、母子寮の施設の人が「赤ちゃんが6ヶ月になるまで働いてはいけない」とあまりに強く言うので、就職できず家にいる状態です。本人は健康で働く意思もあります。 生活保護の受給額は約13万ほど貰っているそうなんですが、 「貯金ができた」とメールがきたりします。その知人が以前、友達に借金(10万程)をしており、「貯金ができる余裕があるのなら少しでも返済して欲しい」と頼んだところ、「生活保護のお金の出入りは施設の人が全部管理しているので返済できない」という返事が返ってきて困っていました。私が疑問(純粋に腑に落ちないと)思うことです。 (1)生活が出来ないからといって乳幼児のうちから保育園に入れて生活のために一生懸命働いている人もいるのに何故そこの母子寮施設の人は子供が6ヶ月になるまで「働いてはダメ」と言うのでしょうか? (2)本当に毎日毎日口座の支出額を事細かくチェックされるものなのでしょうか? (3)生活保護者の貯金はダメだと聞いたことがありますが、それが事実だとしたら、借金の返済に充ててもおかしくないと思う…のです。 生活保護、施設のすることなど、一方的に聞いているだけなのですが、 この3点は不思議でなりません。詳しい方がいらっしゃいましたら、 教えてください。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • tuntun07
  • ベストアンサー率46% (140/299)
回答No.2

以前母子福祉および生活保護のケースワーカーしてました。 1.「6ヶ月」というのが一つのキーなのかもしれません。一般に保育園が乳児を預かり始めるのはこの6ヶ月児から。早いところで5ヶ月、4ヶ月、あるいは産明け(2ヶ月児のこと)対応しているところもありますが、いずれの場合も「6ヶ月」に比べ別基準の設備・人員を要します。恐らく子は母子寮で預かることになるでしょうから、働いてはダメ、というより子どもを預かれない、という方が正確なのでしょう。 2.二つの理由が考えられます。一つは施設利用費を、一部または全て生活保護費から出している場合。この場合、利用費がなくなると困るので、通帳を施設で管理するという例は、わりとよくあります。もう一つは保護受給者が未成年であること。使用状況について大人の指導が入るのは当然かと思います。(少なくとも生活保護を受けざるを得ない状況になった人で、しかも未成年。金銭管理に不安を感じるのは誰しも同じかと思うので) 3.借金に充てるのは違反です。ばれたらその分返還になります。 なお3については結論だけでは分かりにくいかもしれませんね。これは、生活保護法の前提である「最低生活の保障」が理由になります。つまり生活保護費は「最低生活を送るための最低限度の費用」なわけで、そこから余剰金が生じるというのは本来の意図ではないのです。同時に借金については「自己破産」というチャラになる制度もあります。よって借金のある人には、まず自己破産してから生活保護を受けるようにと、指導がなされています。 ちなみに貯金も本来の用途ではないので制度上推奨はされません。ただ現実の生活で毎月ぴったり保護費の分を使い切るというのは普通ありませんし、逆に足りなくなることもままあります。そのため、余裕あるときにその分を貯めるというのは、認められて然るべきと考えられています。

ebimayo55
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。とても詳しいご回答ありがとうございました!よく理解できました。

noname#43169
noname#43169
回答No.1

知っている範囲でお答えしますね。 1 母子寮の方針といってしまえば、それ以上とやかくは言えませんね。ただ、ケースワワーカーが指導しているはずなので何れ働くでしょう。 2 生活の状態についてケースワーカーが観察をしています。金が足らないという事態が生じると厳しく指導するようです。 3 貯金は推奨していますよ。保護がなくなった後のことも考慮したうえです。ただ、保護費を借金返済に充てるのは違反です。 以上です。

ebimayo55
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。とても参考になりました!どうもありがとうございました☆

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