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生活保護者の借金について

現在、無職で病気のため生活保護を受けています。 生活保護受給前に借金をしており、受給中の今も督促が来ます。 生活保護費を借金返済に充てていませんし、受給してからは借金していません。 返済は約1年滞っております。 生活保護を受給していることは債権回収会社に報告済みです。 生活保護受給が決まったときに、弁護士、司法書士の方に借金について相談したのですが、2人とも口をそろえて「借金の額も少ないので、督促無視をしなさい」と言いました。 そういうものなのかと言われたとおり、電話も督促状も無視してきました。 しかし、先日、訴訟予告申立書が届きました。このままほったらかしにしておくと、訴訟を起こすそうです。 私はいったいどうしたらいいのでしょうか?

noname#100710
noname#100710

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

生活保護で受給になるお金は差し押さえできないので、預貯金や資産がなければ、訴訟起されて、敗訴しても強制執行するものがないので、士業の方が放っておけばいいと言っているのだと思います。 気をつけなければいけないのは、生活保護の受給を銀行振込にしていて、債権者がその銀行口座を知っている場合は、預貯金として差し押さえられる可能性があります。 その点だけ注意しておけば、訴訟起されて、敗訴しても差し押さえは空振りでしょう。

noname#100710
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 注意点を肝に銘じておきます。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.1

訴訟をおこされようが、差し押さえされようが、問題ありますか? 最低限の生活に必要なものは差し押さえされません。 最低限の生活に必要なもの以外の、差し押さえられるものはありますか? ご自分の名義で、資産をお持ちでしょうか? 相手の裁判費用以上の借金なのでしょうか?

noname#100710
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >最低限の生活に必要なもの以外の、差し押さえられるものはありますか? 車は持っていませんし、家も賃貸ですので、思い浮かぶものがありません。 >ご自分の名義で、資産をお持ちでしょうか? 保護費が入る銀行口座くらいでしょうか。 >相手の裁判費用以上の借金なのでしょうか? 裁判費用がいくらかかるかわかりませんが、私の借金額は約50万です。 やっぱり裁判を起こされますよね…。

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