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消防法について

どのジャンルで質問するか悩んだのですがとりあえずここにたててみました。 消防法では新油、廃油に関わらずそれらを入れる容器が空であってもその場所での保管量として計算しなけれバいけないことになっていますが、いわゆるペール缶(20リットルいり)の空き容器の上ブタをはずして置いておいた場合、これも保管量として計算が必要でしょうか? 上ブタをはずしたものはリサイクルします。 もちろん、保管量は各町村条例に従って計算しなければいけないことは承知しています。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tika
  • ベストアンサー率49% (54/109)
回答No.2

確証というのがわかりませんが・・・ 「許可を受け又は届出をした品名以外の危険物又は数量若しくは指定数量の倍数を超える危険物を貯蔵したり、取り扱ってはならない」 とされています。中身に無い容器(ペール缶・ドラム等)駄々の入れ物です。ようは中身です。 消防署の立ち入りでも空容器の事も聞かれますが“空です”と答えいます。別に問題ないですよ。どうしても心配なら防火協会などに問い合わせてみてください。

saityan
質問者

お礼

回答ありがとうございます!! >消防署の立ち入りでも空容器の事も聞かれますが“空です”と答えいます。 まさしくこれが私の言う確証です! 空き容器でリサイクル目的が明確であれば問題ないですね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tika
  • ベストアンサー率49% (54/109)
回答No.1

保有量のですよね?空容器は関係ないはずですが・・・ 空容器まで計算したら最大保有量などオバーしますよ(・・;) 質問の解釈が間違っていたらm(__)mです。

saityan
質問者

お礼

ありがとうございます。 >空容器まで計算したら最大保有量などオバーしますよ(・・;) と私も思っているんですが。ましてや目的はリサイクルですしね。 ただ、その確証が欲しいのですよ。

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