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源泉徴収票 住所・姓の変更があった場合

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>源泉徴収票に記載される住所や姓は、源泉徴収票を発行する時点のものが記載されるという事でしょうか? 特に厳格な決まりはありません。 それぞれの人に事情があり、そこに会社(給与の支払者)との関係が加わるので「発行する時点での最新の情報」というのが一般論になります。(再発行時点で情報が変わっているというのはイレギュラーな状況なのでケース・バイ・ケースです。) なお、「所得税」にしても「住民税」にしても、たとえ夫婦といえども一人ひとりが納税者なので、重要なのは「誰の源泉徴収票なのか?」が明確であることです。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…「給与所得の源泉徴収票」は、提出範囲にかかわらず、その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 >現在勤めている会社(C)で年末調整をする事になります。年末調整時の住所・姓が記載されていた方がいいのでしょうか? いえ、上記の通り「誰の源泉徴収票なのか?」がはっきりしていれば問題ありません。つまり、「sakitya0さんのもので間違いない」なら良いということです。ただし、会社から「本当にsakitya0さんのもので間違いないですか?」という確認がある可能性はあります。 なぜなら、「所得税の源泉徴収」と「年末調整」というのは、本来、納税者自身が「自己申告」で行うべき納税の手続きを「給与の支払者が代行する」ということなので、間違った処理をすると会社の責任になるからです。 -------------- ちなみに、「所得税」というのは「国税」ですから、どこで納めても国に収納されます。 ですから、C社はA・B両社で支払われた「給与」を自社の分と合算して今年1年の「合計所得金額」を求めます。そして国に納めるべき正しい「所得税額」を計算して、「すでに納付済みの源泉所得税」との過不足を精算します。つまり、「年末調整」です。 「年末調整」が終了するとC社は「支払われた給与(と源泉徴収)の記録」である「給与所得の源泉徴収票」を「受給者」に交付するとともに、「受給者のその年の翌年の1月1日現在の市町村」にも提出します。(税務署には一定の条件を満たす場合にのみ提出されます。) 「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」の提出を受けた市町村では、そこに記載された「給与所得」をもとに住民税を算定してC社に税額を通知します。(5月末ごろ) ※なお、税務署から「所得税の確定申告のデータ」が提出された場合、あるいは、住民自身によって「住民税の申告」が行われた場合は、そちらを優先して住民税を算定します。 (参考) 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『年末調整をするのか、しないのか。』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】税務署または市町村へご確認のうえお願いいたします。

sakitya0
質問者

お礼

前半を読ませて頂き、問題を解決することが出来ました。 後半の説明、とても分かりやすく勉強になりました。 丁寧な回答をくださり、ありがとうございます。

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