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源泉徴収票がありません

 今年の3月に前の会社を退職し、6月から派遣で働いています。 派遣会社から年末調整の書類が送られてきました。 そこには、前の会社の源泉徴収票がないと年末調整できないと書いてありましたが、源泉徴収票はもらったことがありません。 経営者がいいかげんなことも退職理由のうちなので、今さら源泉徴収票を発行して下さいと頼むのも嫌なのです。  以前の回答に「住民税を納めてる市役所(区役所)でも発行してくれます」とあったので、来年になったら今年の1~3月の分の源泉徴収票を区役所で再(?)発行してもらって確定申告しようと考えていました。 念の為、今日区役所に電話してみると、課税証明などは出せますが、源泉徴収票は会社でもらって下さい。とのことでした。  自治体によってサービスが違うのでしょうか? それとも私は何かとんでもない勘違いをしているのでしょうか? 長文になってしまい申し訳ありませんが、ご存知の方は教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

区役所では源泉徴収票は発行してもらえません。 そもそも住民税については、会社からの翌年1月までの給与支払報告書の提出や、確定申告の提出によって所得を把握する訳で、発行しようにもデータがありません、というか、データがあっても納税証明のようなものしか発行しません。 以前の回答というのは、何かの勘違いかと思います。 ですから、源泉徴収票は、前の会社からもらう以外に方法はありません。 ひとつだけ、あるとすれば、最終手段として、「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署へ提出して、税務署から会社へ要請してもらうもので、最後の強硬手段ではあります。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm 給与を支払う会社は、源泉徴収票を発行する義務がありますので、やはり会社に言って、もらうべきと思います。 ただ、前の会社が、給与支払報告書も市町村へ提出しなければ、今の会社(もちろん年末調整はできませんが)の給与支払報告書だけで、ばれない可能性はありますが。 (もちろん源泉徴収票がなければ確定申告もできませんが)

その他の回答 (4)

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.5

会社によっては、経理の都合で、「ことしの分」の源泉徴収票は年末締めして年明けでないと作れない場合もあります。 現在の職場で、生保などの調整だけすませておいて、 年明けに、元職場、現職場、ぜんぶまとめて確定申告することができます。 脱税してるとか、ピンはねしてるとかでなければ、源泉徴収票は出すはずです。 年初めであれば、あなたの分だけ作るのでなく、他の人のぶんも一緒につくるので、そんなに「頼んで作ってもらう」ものでもありません。

wensleydale
質問者

お礼

ありがとうございます。 毎年従業員は、源泉徴収票はもちろん給料明細等の書類を一切もらってないんです。 源泉徴収票は退職者が戦ってもぎとるものという伝統?がありまして。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

すみません訂正です。 × 僭越ながら、#1の方の回答に関して、訂正をさせて頂きます。     ↓ ○ 僭越ながら、#2の方の回答に関して、訂正をさせて頂きます。 自分の回答に自分で訂正している事になってしまいますね、これでは(^^; 失礼しました m(__)m

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び#1の者です。 僭越ながら、#1の方の回答に関して、訂正をさせて頂きます。 >あと、年末調整は、前の会社の源泉徴収票が無くてもできます。 >前の会社の源泉徴収票が必要になるのは、前の会社の収入も含めて、今の会社でまとめて年末調整をやってもらいたい場合です。 所得税法第190条において、前職分も含めて計算すべき事が規定されていますし、次の国税庁のサイトでも、前職の確認ができないときには、年末調整を行うことはできない旨をはっきりと書いていますので、本人の希望には関係なく、それはできません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2674.htm もちろん、会社が年末調整しようと思えばできますし、その後、ご本人が確定申告すれば結果的にはOKですが、そもそもは違法な事ですし、もし確定申告もしなければ、本来納付すべき税金を納めていない可能性も出てきます。 ただ、会社としては、前職がないと本人に言われれば、そのまま年末調整するしかない訳ではありますが。

wensleydale
質問者

お礼

違法ですか…。 痛いお言葉ですが、参考になりました。 ありがとうございます。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

「以前の回答で~」というのは、源泉徴収票ではなく、課税証明のことじゃないかなあって思います。 どんな質問内容でのことか分からないのですが、たとえば子供を保育所に預けるのに、就労証明(働いていることを証明する)とか所得証明(保育料を決める)のたぐいを出す場合、源泉徴収票とか課税証明とかを出すことがあります。 確定申告をしたため源泉徴収票が無い場合でも、市役所で課税証明を出してもらって提出することがあります。 ここを勘違いしたとか。 あと、年末調整は、前の会社の源泉徴収票が無くてもできます。 前の会社の源泉徴収票が必要になるのは、前の会社の収入も含めて、今の会社でまとめて年末調整をやってもらいたい場合です。 前の会社の源泉徴収票が無い場合は、今の会社の収入分だけ年末調整をしてもらい、年末調整済の今の会社の収入+年末調整していない前の会社の収入を、自分で確定申告で清算することになります。 源泉徴収票は、普通は退職時(退職日または数日後)にもらう書類一式の中にあるのですが、たまに12月に発行する会社もあります。 12月までの間に、報酬を支払う可能性がある場合など。 経営者がいい加減でも、会社には源泉徴収票の発行義務はありますので、発行してもらう事については強く言って構いません。 また、2社の税金の精算の結果、所得税の還付を受けられそうなところを放っておく分には、お国(所得税)も県・市(住民税)も損をしませんから大丈夫ですが、、、所得税を追加で払わなければいけないのに放っておいた場合は、脱税になります。 「今さら発行してくださいと頼むのも嫌」と言わずに、「発行すべき物を発行しないのは、どうしてですか?送ってください」と言いましょ。

wensleydale
質問者

お礼

今の派遣会社で年末調整が出来るのは、前の会社の源泉徴収票を提出できる方という条件がつけられていまして…。 どうするかもう少し考えてみます。 ありがとうございました。

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