警察の捜査に疑問があります
- 交際相手が窃盗幇助と住居侵入幇助の共犯者であり、逮捕されているが、立件せずに調書のみを取る警察の捜査方法について疑問がある。
- 彼の手紙には、余罪を自白しているが共犯者を認めておらず、刑事さんと共に事件現場を案内する予定があると書かれている。
- 被害届が出されているのにも関わらず、警察が立件しないで調書のみを取る捜査方法は一般的なのか疑問がある。
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警察の捜査に疑問があります
度々 質問させていただいております 交際相手の事ですが 現在 3件の ★窃盗幇助 ★住居侵入幇助 ※彼は運転役で共犯者が住居に侵入して金品を盗み出す 上記の事件で 逮捕されており今月28日で3件目の事件の拘留期限が切れるそうです 今日 彼から届いた手紙に下記のような記載がありました ★共犯者は認めていないが自分は余罪を自白しており来週中に 余罪の部分で一緒に事件を起こしている場所へ 市内へ1日 市外へ1日 覚えている範囲で刑事さんを案内する 調書は取るが立件は されない・・・28日に3件目の事件について起訴されたら保釈の手続きを取る このような内容でした そこで 疑問に思った事があります 立件せず 調書のみ しかも刑事さんは ほぼ2日間 彼と共に事件現場に行く・・・ 警察は わざわざ立件しない事件の捜査に そんなに時間を使うでしょうか? 私は 彼の言っているのは勘違いで 警察側は 余罪について更に 4度目の逮捕の準備を急いでいるとしか思えないのです 実際に余罪についても被害届が出ている中で 立件せず調書のみ 警察は 実際そのような捜査方法を取る事があるのでしょうか アドバイスいただければと思います
- hidemimama
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(有期の懲役及び禁錮の加重) 第47条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。 ★窃盗幇助 ★住居侵入幇助 幇助とありますが、この犯罪は幇助も正犯と同じ扱いとなります。 窃盗罪は、最大で10年の懲役刑が科せられますからその他余罪が併合されれば、最大で15年と言う求刑もできます。 今は立件しませんが、起訴後に立件する可能性があります。 今回の勾留期間が、そこまで迫っていますから、起訴後に逮捕状を執行してから再度取り調べという手法もあります。 これだけ複数の窃盗と住居侵入をしていますから、一斉にではなく追起訴ということになるでしょう。 立件の成否は、警察ではなく検察官が決定しますから、検察官の捜査指揮がないと現場への被疑者同行での引き当りはできません。 当人は、起訴されれば保釈申請をするということですが、この状態では保釈は認められないでしょう。 理由は、逮捕状執行で取り調べ中ということであれば、裁判所も申請は却下します。 相談者さんは、色々な質問をされていますが、これだけの犯罪をしていますから当分は外には出らません。 内容から判断すると、2件の余罪があるということになり合計5件の起訴となります。 被害金額の大きさにも関係しますが、大きいとこれだけの事件ですから、長期服役になると予想されます。 共犯者が、犯罪を認めなくても「連座制」とうことで、他の共犯が自供して犯罪を認めて、その罪で実刑が判決されれば、否認状態でも起訴ができますから、検察官はそれを利用するつもりでしょう。
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- hekiyu
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"立件せず 調書のみ しかも刑事さんは ほぼ2日間 彼と共に事件現場に行く・・・ 警察は わざわざ立件しない事件の捜査に そんなに時間を使うでしょうか?" ↑ ハイ、ありますよ。 窃盗などというのは常習者が多く、場合によっては 数百件も侵している人がいます。 それらをいちいち一つずつ立件して行ったら大変です。 それで、主な犯罪だけを起訴して、残りは余罪として量刑で評価する ということがよく行われます。 これは「余罪と量刑」という刑訴法の一つの論点になって いるほどです。 その場合でも、間違ったら大変ですから、調査することが 多いです。
お礼
ありがとうございました 私が無知なもので・・・
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10378)
>余罪の部分で一緒に事件を起こしている場所へ 市内へ1日 市外へ1日 覚えている範囲で刑事さんを案内する 日本の法律は、アメリカのように刑を加算していく方式(懲役200年とか)でなく一番重たい事件を刑罰とする方法ですから、余罪のほうが軽ければその件では裁判所は処罰しないと言う事になりますから、立件すること自体無駄ですからしないだけです、でも犯罪は行われたのだから調査はします、またその調査結果で、一番重い犯罪の刑の確定が変わります、例えば最高懲役10年とかの場合最高なのでその下の最高刑よりは重くします例えばその下が5年だとしたら5年から10年の刑を決める幅があるわけですが余罪が多ければ最高の10年になる訳です。 アメリカなら1つ目の事件が5年で、2つ目が10年で3つ目が7年なら22年と言う事になりますが、日本は一番大きな刑ですから10年と言う事になります。 ただそれだけの事で余罪があって許されるわけでは無いです。
お礼
ありがとうございます それぞれの被害額については 明確になっていないのですが 参考になりました
- yytt56
- ベストアンサー率25% (106/413)
立件せず、というよりは再逮捕せずに余罪として送致するためでしょう。 起訴される件だけで有罪に持ち込めるなら、あとは余罪を書類だけで積み重ねれば悪質性や再犯を強調できますから。 よくあることですよ。 保釈については、期待しない方がいいと思います。 数をこなしている上に、共犯、しかも認めていない。そんな状況で裁判所が保釈を認めるとは思えません。
お礼
ありがとうございます 私も 保釈については諦めております 毎日のように届く彼の手紙から彼の考えの甘さが伝わり 保釈~執行猶予と思っているようですが 誰に聞いても どちらも無理との事 後は 私が自分の気持ちを整理して 別々の人生を・・・と考えております
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
>立件せず調書のみ 立件というのは犯罪が有ったと警察が検察庁に事件の捜査内容、被疑者の身柄を送ること。 >起訴されたら保釈の手続きを取る 起訴されたらと言っているのだから送検されて起訴するのが決まっているのだな。 長所を採られるのは捜査中と言うこと。 島をほしがっている某国と違い法治国家であれば捜査しなけりゃ立件できない。 >警察は 実際そのような捜査方法を取る事があるのでしょうか ごく当たり前で正当なことですね。 要するにあなたの一般常識が欠如していると言うこと。 将に割れ鍋に綴じ蓋だな。
お礼
私の無知 一般常識の欠如については自分でも感じております ただ この2ヶ月の間 相談する相手もいなく 何度も お顔の見えない方からの ご回答に救われた部分があり また皆様に甘えてしまいました事 恥ずかしく思います
- henohenomoheji3
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警察の捜査方法については当然守秘義務があって警察関係者は部外者に教えられませんよ。 一般論で言えば犯罪者は皆警察が逮捕して検察が起訴して裁判、そこで刑が確定します。ただそれだけです。 余罪があるならそれも警察は当然立件するものと考えられます。
お礼
確かに 意味は無いかも知れません 世間知らず 自覚しております ただ 何とかして少しでも状況を知りたく 質問させていただいておりました
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