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確定申告するべきでしょうか?

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.6

長いですがよろしければご覧ください。 まずは以下の一つ目のリンクを「流し読み」でかまいせんので読んでみてください。「所得の種類をはっきりさせないといけない」ということだけ分かっていただければ結構です。 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >親が公務員でその扶養に入るため源泉徴収書を今年提出しました。 これはおそらく「共済組合の被扶養者」になるための手続きと思われます。 「共済組合の被扶養者」とはようするに「(収入が少ないので)保険料を払わなくても保険証が使える」家族のことです。つまり、税金の話とは【無関係】です。 ※税金の「所得控除」である「扶養控除」とはまったく違うものですが、長くなりすぎるのでここでは説明を省略します。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >その際にキャバクラのときの所得ははいっていませんでした。 「共済組合が収入とみなすもの」のすべてを申請することが必要です。つまり、「税務署に所得の申告が必要かどうかとは【無関係】」ということです。 「娘は○○円の給与所得しかない」と親御さんが組合に申請した(申請書を提出した)なら「虚偽の申請をした」ということになります。 ちなみに、組合員(親御さん)の申告が正しいかどうかを組合が調査するようなことはありませんので、申請の裏付けとなる書類を組合員に提出させるわけです。何を提出させるかは組合によって違います。 >去年の11月から3月までキャバクラで働いていました。なぜか給与から10パーセント引かれて、だいたい毎月10万くらい稼ぎました。源泉徴収書はありませんが、給与明細は持っています。 これは「税金の話」になります。 手元にある明細が「【給与】明細」と書いてあったとしてもそれは「給与所得」では【ありません】。なぜかというと「給与所得」は10%定率の源泉徴収は行われないからです。 つまり、受け取ったのは「給与」ではなく「事業所得(または雑所得)」に分類される「報酬」です。「報酬」の場合は10%の源泉徴収が行われることがあります。 『報酬・料金などの源泉徴収』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen35.htm 「給与所得」ではないので、当然ながら「給与所得の源泉徴収票」も交付されませんし、「報酬の支払調書」については本人への交付の義務はありません。なぜかというと、「報酬」は「本人から(契約に従って)請求があったので支払った」というのが建前だからです。 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf >去年の所得について訂正をしたほうがいいのでしょうか? これも「税金の話」になります。 「所得税」については【追加で納める税金がなければ】「確定申告」は必要ありません。 しかし、「住民税」は「所得税の確定申告が不要」の所得も(市町村で)申告が必要です。 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html >また、今年4月から6月までデリヘルで勤務していました。税金を払っていたのかよくわかりません。店長には確定申告の必要はないと言われてしまい、源泉徴収書が手に入らなそうです。全部で30万くらい稼ぎました。 もともと風俗業界は「納税意識」が低く、働いている人も「あまり申告したくない」ということで「風俗は申告しなくて良い」という誤った認識が強く、経営者もそこにつけ込んで「嘘」を言うことが多いです。 また、「脱税」している場合は「嘘」をつかざるをえないこともありますし、「経営者が税金に詳しくないため、間違ったことを教えられる」ことも多いです。 『事業所得を有する者の最近10年間の1件当たりの申告漏れ所得が高額な業種』 http://www.nta.go.jp/nagoya/kohyo/press/h23/shotoku_shohi/03.htm >今年度の確定申告のとき、どうしたらいいのでしょうか? キャバクラもデリヘルも源泉徴収書はありません。 上記の通りで「給与所得」でなければ「給与所得の源泉徴収票」は交付されません。給与所得で「交付拒否」された場合は「税務署」に相談すれば問題ありません。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 「報酬」なら交付義務自体がないので申告に必要な書類もありません。 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html 「報酬」は「事業所得か雑所得」になるので「自分でお金の流れを整理して」申告します。「申告の必要があるのかないのか?」すら分からなければ税務署に相談すれば教えてくれます。 なお、建前上「キャバクラ&報酬」の場合は「事業所得」ですが、「短期のアルバイト」的な働き方ならその限りではありません。その点も含めて「税務署」に相談してください。 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html >親が公務員なのでしっかりしておきたいです。 それなら、(住民税の申告も兼ねている)「所得税の確定申告」をすべきですが、親からの「何の仕事をしているのか?」の質問には答えられるようにしておかないとつじつまが合わなくなります。(風俗とは言わないまでも「給与以外に」収入があった理由が必要です。) >所得控除などによって脱税とはみなされないのなら、放置してもいいかなと思います。 前述の通り、「所得税」はケース・バイ・ケースですが、「住民税の申告」は脱税にはならない(追加の税金がない)としても「地方税法違反」にはなります。 たとえば、市町村では課税証明書や所得証明書と呼ばれる公的証明書を発行していますが、「所得を隠している」ことが発覚すれば証明書は無効になります。) また、「共済組合の被扶養者」についても【税金とは関係なく】収入の制限がありますので「脱税」にならない場合でも、(発覚するかどうかは別にして)「共済組合」の規約違反にはなります。収入の基準は満たさなければ遡って「扶養削除」になる可能性もありますし、基準を満たしていても「虚偽の申請」という違反にはなります。 つまり、「しっかりしておきたい」という意志とは正反対の状態になります。 ------------- 以上、いきなりたくさんの情報があって混乱するかもしれませんが、法律や規則でそうなっているのでとりあえず質問どおりに全て回答してみました。何かの参考にはなると思います。 (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm (千葉県市町村職員共済組合の場合)『被扶養者』 http://www.c-scskyousai.or.jp/member/02_shikumi/205.html ※繰り返しになりますがすべての組合がまったく同じ基準ではありません。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ※「住民税」は「年度」を使いますが、「所得税」では使いません。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

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