• 締切済み

相続と債権の保全

私は債権者として(A)へ貸金の債権があり契約書もあります。 2年前に(A)は死去したが(A)は土地を所有していたのでその土地の相続の分割協議が終えるのを待っている状態ですが、相続にかかわる者は2名で(A)の妻(B)と(A)の姉(C)であるとの事は確認しました。 確認事項; (1)(B)は私が(A)に対して債権を有することは告げていませんし、(B)も(A)の債務の存在を知りません。 分割協議書の作成は家庭裁判所で近いうちに出来上がると聞いています。 (2)最近(B)が相続の土地を身内の者(Z)に売り渡す交渉があった事が(A)の身内との話の中で偶然に判明しています。 質問ですが; (1)債権者として債権の保全には、相続前に法的な手段は可能でしょうか (2)身内の者(Z)に対して予め、私が(A)に対して貸金の債権を有している事実を(Z)に告げておき土地代金を(B)に代わって私が受け取る契約などを作成。  (3)相続の前に、仮に私が目だった行動をすると(B)は相続を拒否する事もありうる事と、相続後にはその土地をすでに売り払った後では、何らの債権保全にはなりません 以上どうぞお聞かせください。

みんなの回答

回答No.2

とりあえず 不動産を仮差押。 後で訴訟(相手は奥さんと姉)で勝ったら、本差押に移行する上申書を裁判所に提出。 所有権者が奥さん乃至姉あるいは別の人に変わってもbigcanoe99 さんは、対抗できます 或いは、bigcanoe99 さんがAの銀行口座を知っているなら、その口座を今の内に仮に押さえてしまうとか。。。。。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

よくわからないのですが、 (A)は2年前に亡くなった。 (A)の遺産相続人は(B)と(C)である。 あなたは(A)への債権があるが、そのことを(B)と(C)に知らせていない。 遺産分割協議書の内容は家庭裁判所の判断による。 あなたの債権の件を知らない(B)は土地の売買を計画している。 あなたは(A)への債権の件をなぜ(B)と(C)に知らせないのでしょうか。 ご存じかとも思いますが、遺産相続の場合、プラスの遺産とマイナスの遺産を合わせて相続の協議をします。 今回の件は、関係者の話し合いでは決着できずに家庭裁判所へということになったのでしょう。 でも、この時点ではだれもあなたの債権のことは知りません。 どうもあなたのやろうとしていることは、いたずらに相続を混乱させるだけのように思えます。 あなたが(B)と(C)に知らせれば、その負債を考慮した上で(B)と(C)が相続の協議をすれば良いだけです。 そうなれば、ご質問のようなことを考える必要もないのでは。 何らかの決着を見た上で、「実はこういうものがあるんだ」というのはどうなんでしょうね。

bigcanoe99
質問者

補足

私の立場は自己の債権保全でありますから、(B)と(C)は自己責任で判断すればよいであろう事です。 相続のことでは私は当事者ではないし、当方の法的責任を問われる事は無いからです。 しかしながら、質問の本質は私の債権保存の件ですが・・・・

関連するQ&A

  • 債権者と相続

    質問の仕方が間違えていた為再質問です。 私は債権者として債務者(A)に対して金銭の返還請求をしていましたが(A)は2年前に死去したので債権の保全とその回収についての件です。 相続人は(A)の妻(B)と(A)の姉(C)ですが、もめた結果、最近家庭裁判所の仲裁で土地の相続の協議が成立しそうな状況と妻(B)から確認が出来た。 質問は; (1)土地が相続されれて(B)がそれを売り払ってしまった後では債権者として代金を強制的に徴収する何らかの法的手段はありますか? (2)買い手は(B)の伯父であることは(B)から聞いていたし、(A)家代々の墓がある為、予めその伯父に対して代金の全額又は一部について私へ返還するよう契約を交わす (3)妻(B)は夫(A)が私から借金があることを知らない様子なのですが、相続が相続人として権利が確定するのは分割協議書が調印されたと同時なのでしょうか? そうであれば、私は(B)の債権者ですと言うことを今すぐに(B)通告することが正しいでしょうか?

  • 債券保全問題

    次の各場合における A の債権保全の方法について詳しく説明お願いします。 ① A は B に貸金債権があるが、B はそれを返そうとしないばかりか、第三者 C に対して貸金債権があるのに、それを回収しようとしない。 ② 債務者 B が債権者 A を害することを知りつつ自己の財産を第三者 C に譲渡した。

  • 遺言書ある相続について

    遺言書に1-1の土地と、Z銀行の預金債権をAに相続させるとある場合、相続人が他に1名Bがいるとします、 被相続人の財産は1-1の土地、1-2の土地、Z銀行の預金債権とY銀行の預金債権だけの場合、1-2の土地、Y銀行の預金債権はBが相続するという結論になりますか? よろしくお願いいたします

  • 相続登記

    遺産分割協議書による相続登記で解らない事が有ります。2年前に父が亡くなり土地、建物を母、長男、二男の3名(法定相続人)が相続します、二男には借金があるため相続をしないことを申し出ています(相続放棄はしていません)。協議書には全ての土地、建物は長男が相続することで進めています。仮に二男が破産した場合協議書にて相続財産がないとあれば債権者からの差し押さえ等の対象にはならないのか又相続登記をしておかないとだめなのか解らないのです。お知恵を下さい。

  • 債権保全の為の有効な登記

    土地所有者(B)が賃借人(C)へその土地を現在賃貸料で貸しています。 更に(C)は将来その土地を所有するために所有権移転の仮登記をしています。 私(A)は所有者(B)に対して債権者ですので債権保全の為の何らかの方法をとりたく質問させていただきます。 1.賃借人(C)は数ヶ月間の賃貸料金の滞納がある為この賃貸料金の徴収を所有者(B)から私(A)へ債権譲渡をしてもらったので早速賃借人(C)へその旨を通告し私(A)から賃借人(C)へ滞納している賃貸料の支払を求めましたが、賃借人(C)は賃貸料の支払に未だに応じていません。 2.簡易裁判所で調停を申し立てましたがそれでも支払に応じません。 3.賃借人(C)の移転の仮登記に対抗するためには私(A)は所有者(B)に対してその土地に何らかの権利の登記をしておいた方が良いでしょうかお尋ねします。

  • 可分債権について教えて欲しいのですが

    可分債権について教えて欲しいのですが 遺言書があり、不動産については 相続人2人で、それぞれの名前で、●●を相続させる。となっています。 遺言書以外に預貯金、株、国債があります。 これは預貯金は可分債権として、分割協議はせずに法定相続分でわければいいだけですか? 色々調べてみたら、可分債権は分割協議範囲外で、相続開始時に 法定分で分割されているとみなされるようなんですが、間違いないでしょうか。 分割協議に預貯金を含める事に2名中、1名でも異存があれば 法定相続分で、相続時に分割されている事として主張すればいいでしょうか? 相続人2名の内、1名は生前に相続人名義で国債、株をもらっています。 特別受益になるかもしれませんが、 それでも、可分債権については、相続時に法定相続分で分けられているとみなされますか?

  • 債権者代位権の行使

    公務員試験の民法の択一問題集からなのですが、  「AはBに対して80万円のX債権を有し、BはCに対して100万円のY債権を有している。」 という事例で、  「AはY債権についての債権者代位権の行使として、Cに対して直接自己への金銭の支払いを請求することができる」となっていたのですが、  別の問題で、  「Aは、Bに対して1000万円の貸し金債権を有しているが、弁済のないまま弁済期を経過した。Bは、Cに対して2000万円の売掛金債権を有しているが、その他の財産は協議離婚したDにすべて財産分与した。」  という事例について  「AがBに対して有する貸し金債権を保全するため、BがCに対して有する売掛金債権をBに代位して行使した場合、Aは、Cから受領した金額を直接自己の債権の弁済に充てることができない」となっていました。  前者の事例では、Aは受領した金額を直接自己の債権の弁済に当てることができるのに大して、後者の事例では直接自己の債権の弁済に充てることができないのか分かりません。  試験直前期なのに全然分からなくて困っています。乱文ですみません。どうか回答よろしくお願い致します。  

  • 相続税について

    相続税についてお尋ねします 遺産分割協議書に「被相続人の土地は相続人Aが相続する。相続人BはAから土地の市価の1/2に相当する現金を受け取る」と明記した場合(土地の相続における課税価格は控除額以内) (1)こうのような表記の仕方(「相続人BはAから土地の市価の1/2に相当する現金を受け取る」)は有効か (2)Bは、Aから受け取った現金に対して相続税が発生するのか 以上ご教示をお願いします

  • 債権者代位権について

    以下の場合について、Bの債権者であるDは自己の債権を保全するために、どのようなことができるのでしょうか? BはAから土地を1億で購入したが、所有権の移転登記を受けていない。 AはBへの譲渡の後、1,5億で当該土地を購入したいというCにも土地を売却した Bは、Aから購入した土地のみしか財産を有していない

  • 相続手続き(数次相続)についての質問です。

    相続手続き(数次相続)についての質問です。 長文になりますが、よろしくお願いします。 昭和50年に亡くなった父の相続について、名義の書き換えを行っていない土地(父名義)があることが判明したため、書き換えの手続きを行いたいと思っていますが、少し悩んでいます。 名義は私単独の名義にしたいと思っています。 概要は次のとおりです。 被相続人(父)Aが昭和50年亡くなった際の相続人は母B、子C(私)、子Dです。 当時、相続財産を整理するための書類を作成しています。(現在も手元にあります。) まず、子Dが特別受益証明をし、事実上の放棄をしました。 そして、残る母Bと子C(私)で遺産分割協議書を作成し、相続する財産について細かく定め、土地等の名義を書き換えました。 その協議書に今回、書き換えを行いたい土地は記載されておらず、また、「新たな財産が判明した場合は○○が相続する。」などの文言もありません。 その後、母Bが平成20年に亡くなりました。 母Bの相続についてはまだ手続きを行っていません。 なお、両親の子はC(私)と子Dのみであり、再婚等はしていません。 上記の状況の場合において、父名義の土地を処理する(私C単独の名義にする)に当たり、新たな遺産分割協議書等を作成する必要があるのかどうかについて悩んでいます。 (1)現時点の父Aの推定相続人である子C(私)と子Dのうち、子Dは父Aに対する特別受益証明を行っているため、新たな書類を作成しなくとも、子C(私)が単独で相続できる。(名義も書き換えられる。) それとも (2)母Bと子C(私)で行った遺産分割協議に今回の土地は記載されていないので、今回の土地は一旦、母Bと子C(私)の共有となるため、 私C単独の名義にするためには、亡くなった母Bの遺産分割協議を子C(私)と子Dとで行い、母Bの持分を私Cが相続する旨の協議書を作成する。 または、 (3)現在の父Aの推定相続人である子Cと子Dで今回名義を書き換える父名義の土地についての遺産分割協議を新たに行う。 (この場合、父Aの相続についてのみ遺産分割協議を新たに行えばよいのか、別途、母Bについての協議も必要なのかについてもよく分かりません。) (1)か(2)or(3)で悩んでいます。 分かりづらい面もあると思いますが、ご回答よろしくお願いします。