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養育費について

私は今、母子家庭で子どもを一人育てています。再婚をする予定で、男性と同居しています。今は事実婚です。彼は今は、フリーターなので、自分の生活する分しかもらえません。私は7月末で約9年間受給していた生活保護を辞め、障害を持っている為、障害年金の受給が決まりました。正直、やりくりは今の所は、障害年金と元旦那からの養育費だけになります。この度、私側から、家裁にて養育費増額の調停をすることになりました。離婚してから元旦那は、すぐに車を買い替え、女性と同棲しました。娘に対しては、離婚してから養育費以外の援助はありません。今までは生活保護だったし、国から援助があったので、もらわなくても、影響ありませんでした。でも、元旦那が決めたのに、月一回の面会も全くなく、誕生日だろうが、クリスマスだろうが、何もありません。中学校の入学の時も、何もありませんでした。そこで相談です。養育費の増額だけでなく、ボーナスなどが入った時も、援助金として、いくらか貰えるのでしょうか?また、入学や就職の為の準備金なども貰えるのでしょうか?他に何か決めて置いた方が良い事はありますか?元旦那はDVとストーカーで警察にご厄介になった人です。気を付けた方が良い事なども、教えて下さい。宜しくお願いします。

noname#172609
noname#172609

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.5

。>養育費の増額だけでなく、ボーナスなどが入った時も、援助金として、いくらか貰えるのでしょうか?また、入学や就職の為の準備金なども貰えるのでしょうか?  元旦那さんの収入が上がったのであれば可能でしょう。

noname#172609
質問者

お礼

コメントありがとうございます。調停をして分かりましたが、別れた旦那は、別れた当時と給与の金額が変わりませんでした。逆に審判にかけると減額になる可能性があると言われてしまいました。情けない話しです。貴重なご意見ありがとうございました。

回答No.4

離婚時の取り決めはどの様になっているのでしょうか? ボーナス時にも支払う、、、という取り決めだったのなら 貰えると思いますが、、、。 今、日本もアメリカのように「契約社会」に移りつつあります。 離婚時の契約に「ボーナス時にも○円支払う」という契約がなかったら 別れて数年も経ってお金を要求するのは、無理のような気がします。 貴女が、今、現在事実婚をされてるのであったら、もしかしたら 元夫からの養育費は停止か、または、減額を元夫から要求されることも ありますよ。 事実婚の夫が子供の養育を出来る、、と見なされるからです。 元妻が連れて出た子供にクリスマスだの誕生日だののプレゼントは 無い人の方が多いのでは? 私の知人は、離婚の時、 ●子供が、事故や病気になった時は、元夫にも医療費の支払いを求める ●子供が、修学旅行とかに行く場合、その費用は元夫が支払う ●子供が留学や大学に行く場合は、費用は元夫が負担する と、こと細かに決めていましたよ。 貴女は、どのような条件を取り決められたのでしょうか?

noname#172609
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。離婚は親権を裁判で争い、私が持ちました。別居した時に生活保護の申請をして、市役所と、必ず離婚をするのを条件にして受給が決まりました。裁判で決めたのは、親権・養育費・面会の三点だけでした。娘も大きくなるにつれ、お金がかかるようになって来たし、年金だけの生活では、正直キツイです。私も働けるようになれれば…と思っていますが、まだ、現状は無理です。知人さんの取り決めた事を参考にして、調停に望みたいと思います。本当に、ありがとうございました。

  • pempempen
  • ベストアンサー率71% (10/14)
回答No.3

1 ボーナス時等の養育費増額について  希望するのは自由ですが、ご希望どおりになるかは難しいかもしれません。  養育費とは、子どもを監護・教育するための費用で、子どもの需要のために使われる趣旨のものですが、「ボーナス月に限って子供が必要とする費用が増える」となる理由は見つからないと思います。  また、「ボーナスが出たなら金があるだろう」と考えて、その月だけ増額させたいのかもしれませんが、ボーナスを含めた年収で養育費の標準額が算定されることから、ボーナス月に増額する理由になりません。  「ボーナス月を増やしてその他の月を減らし、結果として年間総額は変わらない」ということはできると思いますし、そうすると支払う相手方も楽だと思います。  どれだけ相手方の収入があるのかはわかりませんが、調停で増額を希望するのであれば、希望を「毎月分:増、ボーナス月:増」とするのではなく、「毎月分:同額、ボーナス月:増」程度にしておいた方が、良いかもしれません。  あまりにも自分と相手方の希望額に差があると、妥協額を示されても不調となるかもしれません。 2 入学金等の一時的な経費について  希望することも支払いを受けることは可能だと思いますが、今はその時ではないと思います。  一時的な経費は、通常の養育費とは別に、特別経費として話し合うことができます。  しかし、現時点で必要な金額が確定しておらず、そもそも希望はあるでしょうが入学が決まっている訳ではない以上、今「高校入学のときには○円支払うこと」と決めることができません。  入学が決まった際に再度話し合うことが基本だと思いますが、「再度話し合う」と調停で決めておくという方法もあるかもしれません。  http://www.youikuhi-soudan.jp/qanda.html#cate04 3 元夫のDVについて  調停の場で顔を合わせたくないのであれば、別席調停という方法で行うこともできます。  裁判所内ではなく、調停前後の自分の身が危険だというのであれば、別件で先に保護命令を申し立て、決定を受けておけば安心です。  ただし、被害を受けた事実、被害を受ける可能性を示す必要があります。  後者であれば、事前に近所の交番に危険性があることを離しておくこと、実際に何かあればすぐ警察に連絡すること、が現実的に取れる対応かもしれません。 4 その他  あなたが再婚予定とのことですが、通常、結婚後に再婚相手と子供が養子縁組した場合には、元夫の養育費の支払い義務がなくなります。  http://www.youikuhi-soudan.jp/qanda.html#cate05  現在、事実婚状態とのことですが、生活費の負担等で児童を監護していることになるとも言えるので、事実上同居男性に扶養されていると認められ、養育費の支払いが終了する可能性もないとは言い切れません。  なお、再婚すれば、配偶者を受給者として、児童扶養手当を受給できる可能性があります。  この場合、あなたの障害の状態が基準を満たしているかどうかで判断されます。  お二人がどのようなお気持ちかわかりませんが、養育費で悩まず、早く結婚するという手段もあります。

noname#203322
noname#203322
回答No.2

そんなに、あなたの都合のいいようにいかないと思いますが。。。

noname#172609
質問者

お礼

私の都合の良いように…ですか…。そんな風に捉えられてしまって悲しいです。

  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4268)
回答No.1

51才、既婚男性です。 まずは、弁護士に相談すべきなんじゃないでしょうか? 養育費の増額については、理由が必要なんじゃないですか? 内縁関係の夫がいるから、生活保護が受給出来ないってのは、理由になるんですかね? お子さんと面会するかどうかは、元旦那さんの自由なんだろうと思います。 援助金については、元旦那さんの気持ち次第でしょう。 要求したいなら、要求しても良いとは思いますけどね。 元旦那さんも、女性と同棲しているなら、お金の余裕は無いかもしれません。 要求が通るかどうかは、調停をしてみないとわからないですよ。

noname#172609
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。別れてから養育費のみで、何もしてもらえない娘が可哀想で…。私も障害を持っているので、これ以上は無理で…。本当の父親だから …。娘の事だから…の思いの一心で…。でも、元夫に新しい家族がいるならともかく、まだ、女性と二人なら、断る理由はないと思います。離婚した時の弁護士さんは、相談しましたが、乗り気でなく、自分で調停なり起こして下さい。と言われました。

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