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勤労学生控除の申請について

気になって仕方がないので質問させていただきます。 私は現在学生です。去年のアルバイトの収入に対して市民税府民税が来ました。 今は9月ですが最寄りの税務署で確定申告をして勤労学生控除を受けることはできるのでしょうか? 勤労学生控除の資格は通っています。源泉徴収票もあります。

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  • hinode11
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回答No.4

>現在私は学生でアルバイトをしています。去年の合計の給与所得が127万円でした。 >そこで勤労学生控除の申請を行いたいと思ったのですが、色々と調べた結果 今働いているアルバイト先の面接時の書類の勤労学生の欄にチェックをいれるだけでよい と書かれていたのですが本当にこれだけで勤労学生控除を受けられるのでしょうか? はい。アルバイト先へ「扶養控除等(異動)申告書」を提出して勤労学生の欄にチェックをすれば、それだけで所得税でも住民税でも勤労学生控除が受けられます。その結果、 ・給与収入が127万円の場合、所得税はゼロになります。 ・給与収入が127万円の場合、住民税所得割は、 (127万円-124万円)×10%=3,000円です。 もし、あなたが国民年金を払っているのであれば、住民税所得割はゼロになります。 住民税均等割は、自治体によって少しづつ異なりますが、平均して4,000円くらいです。 >また勤労学生控除の申請を行うと、去年の収入に対する税金は戻ってきたりするのでしょうか? >私は現在学生です。去年のアルバイトの収入に対して市民税府民税が来ました。 今は9月ですが最寄りの税務署で確定申告をして勤労学生控除を受けることはできるのでしょうか? 勤労学生控除の資格は通っています。源泉徴収票もあります。 はい。「扶養控除等(異動)申告書」の勤労学生の欄にチェックを入れなかった場合は、税務署へ確定申告して勤労学生控除を申告すれば、去年の収入から天引きされた所得税が戻ってきます。今からでも確定申告できますよ。確定申告するとき源泉徴収票を使用します。 >勤労学生控除を受けていると仮定して、私の収入が135万円の場合と165万円の場合、親の税金増額はそれぞれ変わってくるのでしょうか?質問をまとめますと、私の給与所得が130万を超え、130万以上をいくら稼ごうが親の税金増額の幅は変わらないのか、ということです。もし上の件が通るなら扶養を1円でも越えてしまうととてつもなく損をしてしまいますよね? あなたのアルバイト収入が103万円を超えると、親御さんは「扶養控除」を受けられないので、親御さんの所得税も住民税も高くなります。この場合、特定の税額が高くなります。つまり、あなたのアルバイト収入が103万円を超えるならば、130万円でも、135万円でも、165万円でも、200万円でも、親御さんの増税負担額は同じ金額なのです。 また、親御さんが会社員の場合は、あなたのアルバイト収入が130万円以上のなると、あなたは、親御さんの健康保険の被扶養者にはなれないので、あなた自身が単独で国民健康保険に加入して保険料を払わなくてはならなくなります。気を付けて下さい。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>今は9月ですが最寄りの税務署で確定申告をして勤労学生控除を受けることはできるのでしょうか? 「勤労学生控除」に限らず「所得税(国税)」の納めすぎがある場合は5年間遡って「確定申告(還付申告)」が可能です。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm また、税務署は相談ならば「最寄り」で良いですが、申告書の提出は自分の住所を「管轄」する税務署です。出向いて相談する場合は必要なものを事前に確認しておいて下さい。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 「所得税の確定申告書」のデータは後日(申告書に記載した)市町村へ提出されますので住民税(地方税)も算定し直しになります。「算定し直し」を急ぐ場合は市町村で別途「住民税の申告」をします。(やはり必要な物を事前に確認しておいて下さい。) 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html >勤労学生控除の資格は通っています。源泉徴収票もあります。 「勤労学生控除」が受けられるのは「給与所得の源泉徴収票」に記載されている、「支払金額」が130万円以下(給与所得控除後の金額が65万円以下)の場合です。(他に所得がない場合) 『No.1175 勤労学生控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 控除適用後の税額は以下の計算機で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ※なお、あくまで「簡易」なので住民税の「調整控除」により実際の税額は変わります。なお、「調整控除」は納税者の負担を減らすためのもので、自動的に適用されますから特に気にする必要はありません。 『調整控除 習志野市ホームページ』 http://www.city.narashino.chiba.jp/kurashi/zeikin/kojinnoshikenminzei/keisanhoho/choseikojo.html (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『江別市の税金~所得税と住民税』 http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/zei/01/0102.html ※正確な情報は税務署および市町村にてご確認下さい。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>今は9月ですが最寄りの税務署で確定申告をして勤労学生控除を受けることはできるのでしょうか? できます。 源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 そうすれば、所得税が還付されます。 確定申告すれば、その内容が役所に通知されるのでそのままでもいいですが、時間がかかります。 申告書の控えを持って、役所に行けば市民税府民税の更正が早くできるのでそうしたほうがいいでしょう。 なお、勤労学生控除は、年収130万円以下の場合、市民税府民税の「所得割」に対して受けることができます。 ただ、市民税府民税の控除額は所得税よりも少ないため、所得税では130万円以下ならかかりませんが124万円を越えるとかかります。 また、「均等割(4000円程度)」には、勤労学生控除は適用されませんのでかかります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

前のご質問に、以下のように答えたでしょう。 >去年の収入に対する税金は戻ってきたりするのでしょうか… 今年の年末調整が過年分に遡及することはあり得ません。 昨年分の確定申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 去年分の確定申告をすれば、今年分の市県 (府) 民税も更正されます。

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