• 締切済み

この証拠を裁判で提出すべきでしょうか?

民事裁判の原告です。引越し業者に荷物を紛失され訴訟を起こしました。 現在期日を待っているところですが,追加提出すべきかどうか迷う証拠があり, 質問します。まず,訴訟の概要を簡潔に説明します。 請求趣旨:所有権に基づく動産返還請求,または代償請求 請求原因: (1)被告は荷物Aを紛失した (2)1の件は金銭で解決した (3)その直後に荷物Bの紛失も判明した (4)以降,被告は原告からの連絡を一切拒絶している 荷物Bを対象として,このような本人訴訟を起こしました。原因1に関して,被告は最終的に「もともと荷物Aは存在しない」と主張していました。 荷物Bについても今後同様の答弁をする可能性があります。 しかし,最近新たに荷物Aの存在を裏付ける証拠Pが見つかりました。証拠Pは,荷物Bの存在を直接示すには及ばないかもしれませんが,「荷物Aは存在しない」という被告の主張が偽りであることを証明するものと認められれば,「荷物Bも存在したと考えるほうが蓋然性が高い」という結論を導けるのではないかと思います。 ただ,被告の答弁書がまだ届いていない状況で,このような動産引渡請求において,上記のような希望的観測の段階で証拠Pを提出することは,わざわざ動産の存在自体の有無を争点へと誘導してしまうような気がして,二の足を踏んでいます。 状況によって提出を見合わせるべきでしょうか? それとも単なる杞憂なのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

それは提出しない方がいいと思います。 答弁書が届き、その内容によって反論したい場合に提出すればいいと思います。 その前に、少々気になる点を申し上げておきますと、 まず、請求の趣旨として「所有権に基づく動産返還請求,または代償請求」と訴状に書いたとすれば、裁判官から明らかにするよう言われると思います。 そのような場合普通は「被告は原告に対して動産Bを引き渡せ」との判決を求める。 とします。 請求の原因も、 1、動産Bは原告の所有である。 2、被告は何らの権限がないにも拘わらず、原告に引渡をしない。 3、よって、請求の趣旨記載のとおり判決を求める。 4、事情は以下のとおりである。   ・・・ と言うような書き方です。 あくまでも、「・・・は解決した」と言うことや「紛失したことが判明した」など必要ないです。 更に付け加えますと、被告が「動産Bは知らない。」や「動産Bには関与していない。」などの答弁の場合は、原告側で被告が所持していることを証明しなければならないので、実務上難しい気がします。

spampinato
質問者

補足

ありがとうございます。 >更に付け加えますと、被告が「動産Bは知らない。」や「動産Bには関与していない。」などの答弁の >場合は、原告側で被告が所持していることを証明しなければならないので、実務上難しい気がします。 私もこのような答弁への手立ては難儀だと感じています。 荷物Aを被告に預けたことを示唆する証拠は既に提出済で,証拠Pはさらにそれを補強する物です。ただ,証拠説明書に立証趣旨を書かないと,こちらの意図が伝わりにくいと思いますが,それはつまり原告の急所をさっさと開陳してしまうってことですよね。 荷物Aに関する証拠が証明力を認められてもなお,被告が「荷物Aは知らない」「荷物Bも知らない」と答弁して場合,それでも被告に立証責任は何も無いのでしょうか? なお,請求の趣旨に記載したのは,tk-kubotaさんが書いたような類型的な文です。代償請求という言葉も訴状には書いていません。

  • pros
  • ベストアンサー率41% (10/24)
回答No.1

所有権に基づく返還請求権としての動産引渡請求の要件事実は、1原告所有、2被告占有です。このままでは、敗訴です。代償請求も要件事実が違います。

spampinato
質問者

お礼

ありがとうございます。

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