著作料と著作権まで渡すとどうなる?家族の仕事内容

このQ&Aのポイント
  • 家族の仕事内容は、印刷用の写真を業者に渡すことです。写真は当方の転売、発表、複製可能な条件になっていますが、契約書はない状況です。
  • 伝票の書き方について、営業マンは著作権料という言葉を使って書くよう指示されましたが、実際は著作料であるため、注意が必要です。
  • 納品書には著作権とは別の記載があり、それについては相手の会社に書き直しをお願いしています。著作権までも渡すことはなく、他のコピー転載も考えられないため、営業マンの指示に違いがあった可能性があります。
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著作 で納品書を渡したらどうなりますか?

家族の仕事内容です。 印刷用の写真を業者に渡し、写真は当方の転売、発表、複製可の 条件になっています。契約書はありません。 伝票を渡すとき、営業マンなので明細のことを良く分かって おられないようで、なんとなく思いついたように「著作権料」と書いてくださいと 言われたので、その通りに書いたそうです。当事者は、深く考えていないので 著作権ではなく、著作 料と書いて渡しました。 後で、私が確認すると著作 料になっているので、著作権まで渡すと この作品で何も出来なくなるよ!と注意しました。 その納品書には、著作権とは別件で、こちらの意向でない記載があり、 お願いして、相手の会社には納品書の書き直しを許可してもらっています。 その時、著作権ではなく、写真複製権などと記載させていただこうと思います。 著作権までも渡すと前約束はないですし、 その会社がある印刷物以外へのコピー転載は考えられないし、 それによって利益があるとも思えないので、 営業マンの記載の指示違いではないかと思っています。 明細を書き直せる場合は、写真代を何と書けばベストかお教えください。 家族の考えの足りていなく、勉強不足は反省していますので 穏やかな回答をしていただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • atomlook
  • ベストアンサー率70% (105/149)
回答No.1

今回のご相談のケースでは、一般的に考えて、領収書又は納品書が著作権の使用許諾や譲渡契約を兼ねているとは手続き的に考え難いのですが、それは間違いないのでしょうか? 著作権は、譲渡できる権利と譲渡できない権利を含めて絶対的な権利が原作者にありますので、あなたがそれほど心配するような悪いことにはならないと思います。 しかしながら、その書類にどのようなことが書いてあるかによって、少し対応に注意しなければならないかも知れません。 その内容如何によっては、品名を書き直した方が良いのか、そのままでも良いのかということも、あり得るのかも知れません。 明細書の品名の書き直しだけで取り扱いが変わるとも思えませんが、著作料と書くのが心配なら、「原稿料」又は「作品料」とでも表記しておけばよいと思います。

marinanapicchy
質問者

お礼

ありがとうございました。営業の方、書き直しの納品書中身もよく確認せずにパッと受け取りました。やはり、著作権すべてを譲ってもらおうとする、意図はなさそうでした。

marinanapicchy
質問者

補足

ありがとうございます。 少し安心しました。 納品書が著作権の使用許諾や譲渡契約であることの書面と口頭確認は 全くなかったです。 納品書や領収書がそれほど、効力がない。私もなんとなくそんな感じはしました。 納品書で著作権の譲渡になるという説明もしていただいていません。 納品書には、営業マンの指示通り「著作 料一式」と書かされています。 書き直しの納品書を受け取っていただければ、安心しますが・・・ 仮に著作権を譲ったことになって、その会社の利益として作品を転載されたら、当方の宣伝にも全くならない訳ではないですし。名前は掲載されないでしょうが、誰の作品かすぐに分かります。 その事態は避けたいです。 伝票一枚でも慎重にしないといけないと勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • atomlook
  • ベストアンサー率70% (105/149)
回答No.2

蛇足ながら再登場です。 >仮に著作権を譲ったことになって、その会社の利益として作品を転載されたら、当方の宣伝にも全くならない訳ではないですし。名前は掲載されないでしょうが、 その心配は全くありません。 仮に譲渡できる著作権を全て譲渡したとしても、著作物に原作者の氏名を表示する権利(氏名表示権と言います。)は、誰にも譲渡できない権利(著作者人格権と言います。)として、原作者が生きている限り、原作者の権利として著作権法で保護されます。 ですから、原作者がこの氏名表示権を行使すれば、その作品を商用利用する者全てが原作者の意向に従い氏名表示しなければなりません、ということですよ。

marinanapicchy
質問者

お礼

ありがとうございました。

marinanapicchy
質問者

補足

力強いアドバイスありがとうございます! そんな権利があるとは知らなかったです。 私なりの解釈なのですが、著作 料一式と家族が考えなく言いなりで書きましたが、著作 料一式 の明細では、著作は作品ですから、作品一式を貸すことであって (売買契約はなしです。) 「権」の一文字が抜けていたということは、伝票上でも著作権の権利一式を渡すことにならないことになるのではと・・・? 営業マンが前の伝票じゃなければいけない!と言い張っても著作権の譲渡には至りにくいのではないかと、解釈しています・・・。 もっと法律のこと勉強しなければと思いました。

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