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掛け持ちしたい場合の社会保険。

現在、私はアルバイトとして働いている会社で4大社会保険に加入しています。 ですが、収入を増やすために新しく掛け持ちでアルバイトをしようと考えています。 そこで質問があります。 今の会社には掛け持ちする事を知られたくありません。 ですが社会保険に加入しているため、給与から保険分を天引きされる際に分かってしまうのではないかと思っています。(>_<) 他の方の質問の回答を見ていると、1ヵ所分での保険額という形になるので掛け持ちしていても、掛け持ちの分まで引かれる事はないとの事なので大丈夫なのでしょうか? そういう事だと掛け持ちをしても自分から言わなければ、現在の会社には知られないという事で合っているのでしょうか? ちなみに掛け持ちするアルバイトは週に1~2回、1日6~8時間ほどと考えています。 保険の知識がないので、ぜひ教えて頂きたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.1

○労災保険 労災保険は事業所単位の保険なので気にする必要はありません。 『労災保険とは』 http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/60/Default.aspx ○雇用保険 雇用保険は「週20時間以上、31日以上の雇用見込み」の場合は事業主に加入手続きを行う義務が生じます。しかし、2重加入ができないので加入条件を満たす場合は「本業の職場で加入している」ことを副業の勤務先に伝えておかないと副業の勤務先に迷惑をかけます。 なお、雇用保険は「ハローワーク」が管轄ですが、うっかり加入手続きをしてハローワーク経由で副業がバレるという話はあまり聞きません。ただ、「可能性がゼロか?」と聞かれたら私にはよく分かりません。 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf 『複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?』 http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65390753.html ○厚生年金保険と健康保険 厚生年金保険と健康保険の加入はセットなので厚生年金保険の要件次第です。 現状、パート・アルバイトについては一般社員の概ね4分の3以上の労働時間や労働日数に満たない場合は事業主は加入手続きを行っていません。つまり、副業の勤務先では「厚生年金保険と健康保険」に加入することはほぼないということです。 『日本年金機構|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 なお、本来なら副業の給与も合算して保険料を決めるべきものではありますが、現実問題としてそのような制度にはなっていません。 ---------- ちなみに、副業がバレる時はどこからバレるかわかりませんので「了承を得ない副業」はまったくお勧めしませんが、一般的には「住民税」の特別徴収制度によってバレることが多いとされています。詳しく書くと非常に長くなりますので以下のリンクなどを参考にしてください。 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html 『和歌山県情報館|個人住民税「特別徴収」に係る Q&A』 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/tokucho/.tokuchoqa.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各機関・窓口に確認のうえお願いいたします。

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