• 締切済み

空襲などの民間戦争被害者の救済について

大阪の空襲被害者に対する救済を求めた裁判が敗訴し、最高裁に上告するとのことをマスコミで聞きました。 一方で、軍人恩給の支給は早くからなされております。 ドイツ、イギリス、フランスは、軍民かわらず救済されていると聞きました。 本来守られるべき一般市民の被害者に対する救済がなされず、守るべき義務を果たすことができなかった軍人が救済されているのは、道筋が逆転しているように思いますが、皆さんのご意見をお聞かせ頂ければ幸いです。

みんなの回答

回答No.8

A No.1 HALTWO です。 >しかし、単純に当時の政治が民意に基づいていたといえるのか否かが問題と思います。 無垢な赤ん坊ならばともかくも、社会を構成する権利を有する大人にあっては、無知は罪であり、不実行は悪であると思っています。 >さらに、当時の我が国が戦争しなければならなっかたのか、また、戦争を終わらせる確たる戦略があったのか否かは大変疑問視されるように思います。 これがなければ宣戦布告して開戦を決断する国などありません(汗)。 制御できない地域紛争が宣戦布告するまでもなく、なし崩しに全面戦争に広がってしまうという場合もありますが、少なくとも宣戦布告する限りは負ける戦をするために宣戦布告することなどあり得ません。 結果として無条件降伏という想定外の大敗を喫してしまいましたが、勝ち戦に陰りが生じる前に講和条約を締結して事を有利に進めようとした戦略が想定されていたのか否かは大変疑問視されるように思うとする御質問者さんの根拠が理解できません。 想定はされていた・・・証拠を挙げる調査を御質問者さんに代わってする気は起きませんが(汗)、ちょいと調べれば幾らでも出てくる筈ですよ。 それが「結果として正しい想定でなかったからと言って民主主義国家の構成要員として政府に対するする責任を持っていた当時の庶民に罪はなく、その庶民によって構成された政府の失政による犠牲者として後世の政府が後世の庶民から巻き上げた税金で補償する」方が道理に合わないと思いますが・・・。 例え厳しい軍政によって言論弾圧などの不条理な社会環境下にあろうとも選挙で政府を改革できる道が保証されている限りは民衆に責任があり、情報操作によって愚民化されていようとも民衆の責任が問われぬものではありません。 愚民に責任はないなどとしてしまったら、正に Mass Media 情報に踊らされる現在の日本国民はみな無責任で良いということになってしまって民主主義など謳えなくなってしまいます。 勿論、道義的、倫理的には先述のように同情するものですが、道筋としては逆転などしていないと思います。

CDCTAK
質問者

お礼

なるほど、それなりのことは考えて戦争は始めたが、思う通りにはならなかったということですか? また、民主主義は戦前でも機能していたということですね。 いろいろ勉強になりました。

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  • Streseman
  • ベストアンサー率24% (131/542)
回答No.7

回答 ドイツ、イギリス、フランスは、軍民かわらず救済されていますが、救済内容は様々です、指摘される空爆についても、救済対象・救済方法が多様なので、一概に回答できない現実があります 救済という言葉ですが、それが賠償か?賠償に擬態化した開発支援か?人道的基金か?では意味も異なるので、救済という曖昧なものではなく、個別に検証した方が良いとは思います。 (特にドイツのケースはナーバスなので) まず考えるべきは、「救済する必然性」の問題です 『本来守られるべき一般市民の被害者に対する救済がなされず』という考えは、現代社会に生きる我々には当然の考えだと思います。 しかし、”文民(軍人・軍属ではない私人)保護”という概念がありますが、これは交戦状態における保護であって、保護されるべき文民に対する財産・生命の保証・賠償までは想定していません。 実際、現在の戦時国際法(武力紛争法)などでも、文民保護は規定されていますが、文民に対する賠償までは国際法的には明記されていません。 つまり、『文民への賠償責任』という発想が厳然と存在しているわけではありません。 <保護と賠償は別次元だ>という理解が短慮ですが、方法でしょう そして、大日本帝国憲法及び当時の行政法は、国民への賠償責任を法的に規定していません。 これを『国家無答責の法理』と言います。現憲法17条と国家賠償法があれば、本件の賠償責任は認めうる余地はあるでしょう ちなみに、『国家無答責の法理』を要約すると以下のような意味になるでしょう ”公権力行使によって市民に損害を加えても国家・天皇は損害賠償責任を負わない” 大日本帝国憲法が、憲法として十分ではないことを示唆する法理の一つとも言えるので、覚えておくとよろしいでしょう (仔細は、国家賠償法を検索されたし) 次に『守るべき義務を果たすことができなかった軍人が救済されている』ですが 指摘は理解できるのですが、現在でも軍人が文民を保護することは大前提ではありません 実際に、現在の自衛隊法でも、国家(政府)と個人を天秤にかけた場合では、自衛隊法3条においては、国家を優先することになります。 (自衛隊法3条には、”国民・住民を守る”というニアンスは存在しないのです) 人道的にはその通りですが、それが法律問題になれば、残念ながら保証されていないのです。 つまり、質問者さんが指摘する前提条件である『本来守られるべき一般市民の被害者に対する救済がなされず、守るべき義務を果たすことができなかった軍人』が明確には存在しない、というわけです。 指摘される訴訟案件を確認していませんが、おそらく法理的には同じような指摘がなされることでしょう 同時に、賠償・救済請求先の問題です 基本的には、戦後賠償に関しては、サンフランシスコ平和条約において賠償請求権が放棄している関係から、政府による請求権は認められません。しかし、戦傷者個人の請求権まで否定されていないわけですが、 空襲行為には様々な人が関係していることは理解できると思います。戦後、この空襲という軍事行動を行った個人に賠償請求することは認められていません。軍事行動が国政行為であるからです。 したがって、戦時(空襲などの軍事)行動についての賠償・救済請求が厳しいもの・・というしかありません。 逆に、戦時中の民間企業の不法行為については賠償・救済請求は可能ですが、時効などがあって実現していませんし、裁判所が判決することを避けている現状があると言えます 仔細は、戦後賠償訴訟を総括的に検証するべき話ですが、一番大雑把な結論からすれば、「国家賠償という概念が存在しないので」という回答が妥当だと思います

CDCTAK
質問者

お礼

法律を深く勉強されている方の回答と存じます。 回答ありがとうございました。

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  • nhhiromi
  • ベストアンサー率12% (11/91)
回答No.6

>本来守られるべき一般市民の被害者に対する救済がなされず、守るべき義務を果たすことができなかった軍人が救済されているのは、道筋が逆転しているように思いますが、 守るべき義務はないと思います。 当時の憲法は第1条に 「大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス」 とあります。 当時の国家は天皇を頂点とした国だということ つまりその国家を守ることが主目的で国民を守ることは目的ではないと思います。 終戦後の連合国との話し合いで国体(天皇制)をいかに維持するかが論争でした。 なので国民をまもるということは二の次だと思います。

CDCTAK
質問者

お礼

なるほど、当時の法律の基づき、この問題は取り扱うべきとのご意見ですね。 回答ありがとうございました。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

”本来守られるべき一般市民の被害者に対する救済がなされず、  守るべき義務を果たすことができなかった軍人が救済されているのは、  道筋が逆転しているように思いますが”        ↑ 私も、以前からそのような感情を持っておりました。 所詮は、票欲しさに政治家がやったことでしょうが。 ここにいう軍人というのは職業軍人のことですよね。 徴兵された一般市民の損害もなされていません。 以前にも、この手の裁判は提訴されたことがありましたが やはり敗訴しています。 判決理由は、こういう被害はやむをえないものとして 国民が等しく受けるべきものだから というのが理由でしたが、全然等しくでないですよね。 こういう扱いをしていると、左派につけ込まれます。 国民の間に対立が生じます。 それで得をするのは何処の国でしょうか。 救済をしないならしないで、軍人もしない、とした 方が、日本の為には良かったのではないかと思っています。

CDCTAK
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 賛同者がおられて安心しました。 まだまだ日本が狂っていない。

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回答No.4

軍事恩給・遺族恩給の意味をご存じですか? 軍事恩給は全員がもらえるわけではありません 10年以上の軍務(前線勤務は半年で1年と見做される)に服した将兵が貰う年金のことです 何故貰えるのか?入営時にそういう契約だったからです。原則として昭和15年以前に入営していないと貰う事が出来ません。 次に遺族恩給ですが、戦死した兵士の家族(親・妻・子供)に対してその家族が生きている限り戦死者を生きていると見做して給与を払う制度です。本来なら生きている限りは貰えた給与ですので当たり前の事ですし、入営時の契約なだけです。 では日本兵に対する被害者救済は行われているのか?というと行われていません。傷痍軍人に対しては永久雇用や障害者年金でカバーされますが、PTSDや戦場へ行った苦労に対する慰労金はありません。最近揉めているシベリア抑留者の恩給問題もロシア政府が捕虜として軍務に服していたと認めていないため、昭和20年からの抑留期間は行方不明な元兵士という扱いになり補償されていません。 日本は軍人だろうと民間だろうと当時の契約に基づいて処理がなされているに過ぎません。企業への支払いは割賦購入した軍服や戦闘機の代金を50年かけて支払ったまでです。

CDCTAK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 旧軍が消滅したにかかわらず、契約だけは生きている。 なんとなく納得できないような、それもありかなというような思いです。

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noname#204885
noname#204885
回答No.3

ちょっと別の観点で、世代論からの意見です。 「政府に救済」と言っても、政府が打ち出の小槌を持っている訳ではありませんので、その救済費用は、当然「政府の収入=税金」から支払うと言うことになります。 しかし、今、政府に所得税を支払っている世代は、太平洋戦争の後に生まれた世代が大部分でしょう。結果として、戦争に何の責任も無い世代が、戦争を起こした世代に、「救済金」を支払うと言う構図になるような気がしてなりません。それはやや不合理ではないでしょうか? やるのであれば、戦時中に多少とも政治に関わることのできた88歳以上の世代(1942年当時で18歳)の年金を減額し、それを救済の原資とすることを提案したいと思います。

CDCTAK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税金を使う点も問題ですね。 でも、確かに、もっと早く手を打っていれば、同年代の税金により救済できたかもしれません。 我々の親や祖父母の時代に解決すべきであったことなのかもしれません。

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  • deepone2
  • ベストアンサー率42% (28/66)
回答No.2

ここに質問できる程度にインターネットを使えるなら、「マスコミで聞きました」とか、真偽も定かでない伝聞情報ではなく、詳細な情報を出してください。 回答を期待するなら、それくらいは当然だと思います。 訴訟の内容も明確でないものには、評価も回答もできません。 回答するために為に調べる手間をかけるつもりはありません。 >本来守られるべき一般市民の被害者に対する救済がなされず、守るべき義務を果たすことができなかった軍人が救済されているのは、道筋が逆転しているように思いますが、皆さんのご意見をお聞かせ頂ければ幸いです。 ↑の理屈では、犯罪が起った責任は、犯罪を未然に防止できなかったという理由で、警察や行政にあるという事になります。 (「いわゆる南京大虐殺」の賠償も中国政府に義務になりますね。) 戦争中の都市への空襲は、国際法違反の、民間人への無差別な攻撃 に該当する行為であり、訴えは日本ではなく連合国にするべきことだと思います。 「爆撃したアメリカ」には何もいわず日本政府に金をせびるとか、 まるでかの国のようですね。(帰化人かもしれませんが) 私は、この訴訟は、自称反戦平和人権団体と金目当ての自称被害者がダメ元で起したものだと思います。 裁判の内容に関わらず(棄却されても)、可哀想な犠牲者が補償を求めているという主張がなされた事により、 日本が過去の過ちと向き合っていない事を、主張することができます。 無知で善良な日本人は、これを信じた場合、日本への不信感や、戦争に対する誤った認識を持ちます。 これが原因で、彼等の仲間になる者もいるかもしれません。

CDCTAK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問の仕方が乱雑でした。 なるほど、アメリカに請求するというお考えもありますか?

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回答No.1

「守るべき義務を果たすことができなかった軍人が救済されている」と言うのは命を失ったり傷病に苦しんだりといった過酷な戦地から帰還されたり、国内で市民を守るために一生懸命任務に就いていらっしゃった軍人に対して無思慮な発言ではないでしょうか? 市民を守るために命を掛ける仕事を果たしていた軍人に非を求めるような言い回しは不適格ですし、命懸けの仕事をしてきた軍人に恩給が支払われるのは当然でしょう。 守るべき義務を果たせなかったのは軍人ではなく、政府です(汗)。 しかし、そんな政府にしてしまった責任は国民、つまり一般市民にあります。 当時の一般市民達は米国との全面戦争に勝てるとまでは思わなくても、少なくとも有利な戦況を維持しているうちに停戦講和に持ち込める策はあると踏んだからこそ戦争が始まっても選挙で政府を支持していた筈ですし、1 年を過ぎて戦局が芳しくなくなって国内でも疲弊がみられてきてもなお、なんとかなると思って政府を支持し続けたのでしょうから、戦争被害に対する責任は一般市民にも戦闘の矢面に立つ軍人以上に課せられるものではないでしょうか。 一般市民に代わって戦場で命を散らしたり、その危険な目に遭った軍人に被害者・被災者としての救済とも言える恩給が先になされるのは道筋として正しいと思います。・・・その道筋が空襲被災者への救済にまで届いていないことは憂慮すべきこととは思いますが・・・。 そんな軍人の苦難を鑑みない無責任な一般市民の子供達が後世の役人になって税金からたっぷり給料をもらって様々な権益を享受しているのですし、その権益を守って更に拡大させるために政治家を脅して消費税を増やしてしまうのが現在の日本ですので、かの裁判が敗訴するのもむべなるかなと・・・(汗)。 戦争被災者も災害被災者と同様の救済を受けるべきだとする考えには賛同しますが、守られる側にいたものの自分たちが支持した政府の失策で被災した一般市民が、命を失う危険がある戦地に自ら飛び込んで一般市民を守るために命懸けで戦った軍人と同様の救済を受けるべきだと言うのであれば疑問を感じ得ず、軍人恩給は空襲被災者救済金の比較対象に挙げるべきものではないと思います。

CDCTAK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そのようにもいえますね。 しかし、単純に当時の政治が民意に基づいていたといえるのか否かが問題と思います。 さらに、当時の我が国が戦争しなければならなっかたのか、また、戦争を終わらせる確たる戦略があったのか否かは大変疑問視されるように思います。

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