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窃盗罪の立証

先日、友人が家に来たときに私の財布からお金を盗んでいきました。 メールをすると、すまないけど返すから待ってくれとのこと・・・。 友人は窃盗の前科があります。 懲らしめてやりたいのですが、窃盗罪の立証は難しいと聞きます。 警察に被害届を出せば窃盗罪になるのでしょうか? どなたか教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

あなたの友人なのでしょう? その友人もあなたの言い分を認めて返すと言っているのでしょう。 それともあなたが、今すぐ返せと言っているのに返さないということでしょうか。 あなたの自宅で、友人が財布から盗むということは、あなたの不注意もあり、懲 らしめるといっても、あなたと友人の今後の事を考えれば、それだけではすまな いでしょう。 あなた方の年齢がわかりませんが、安易に被害届や窃盗罪云々と考えない方がい いのではないですか。 今回は、友人が返すのを待ったらどうでしょう。

sakuragi777
質問者

補足

今すぐ返せと言っても返してくれません。 金額は35万です。 今後友人とは縁を切るつもりなので、どうなっても構いません。 年齢は20代~30代だと考えていただけたら幸いです。

その他の回答 (2)

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.3

>警察に相談してみようとは思いますが、多忙な身です。 >少しでも情報を集めたいと思いこちらに質問しました。  情報?悠長ですねwwww >警察に相談して、友人が反省するような >状況にならなければ、私としては、納得できません。  相談しただけで 窃盗歴のある友人?が 反省するとは思えません  アナタは、お金を返してもらって 友人?を反省させたい?警察の仕事は、 犯罪者を捕まえる事!反省をさせるのは「刑務所」 >警察に被害届を出したら有名が捕まるのか疑問です。  一部 理解不能だけど 何をしたくて「警察に被害届」を出したいと思ったの?  アナタの最終目的がわからない!

sakuragi777
質問者

お礼

色々と考えたすえ、解決しました。 ありがとうございました。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

>警察に被害届を出せば窃盗罪になるのでしょうか?  なるかどうか 警察に相談してはどうでしょう メールの「すまないけど返すから待ってくれ」というのは、 一方的な相手の言い分で アナタは貸したつもりはなく 無断で借りたわけですのです。  そもそも ココに質問して回答に 「なる」「ならない」と回答が来ても 実際 警察に相談したら逆の回答が出た場合  アナタは、「質問サイトでは○○○という回答された」と 警察官におかしい!と文句を言うつもりなのでしょうか?  警察に相談するのは、早いと思うのですが・・・

sakuragi777
質問者

補足

oshietene28さん globefさん 回答ありがとうございます。 友人が勝手に盗んでいきました。 私は貸すともいっていません、また盗ったもん返してくれと言ったら、私が貸したわけでもないのに、[返すから待ってくれ]と言ってきました。 以後、連絡がとれません。 状況的には友人が盗ったと考えて間違いありません。 お互い20代~30代だと考えていただけたら幸いです。 35万という金額でして、金額が金額ですし、私自身、生活に少なからず影響を受ける金額です。 警察に相談してみようとは思いますが、多忙な身です。 少しでも情報を集めたいと思いこちらに質問しました。 警察に相談して、友人が反省するような状況にならなければ、私としては、納得できません。 警察に被害届を出したら有名が捕まるのか疑問です。 今後も回答お待ちしています。

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