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友人の窃盗について

友人の財布から1万円窃盗しました。友人は被害届を出し指紋採取等が行われました。窃盗した友達は怖くなり次の日、詫び状と一緒に窃盗した1万円を窃盗された被害者のロッカーに張りました。その際、軍手等をはめて自分の指紋がつくのを防いだそうです。 会社での窃盗でしたので社員全員の指紋を採取することになり、友達は怖くなり、被害者に自分がやった事を言ったそうです。 被害者は警察に「犯人が自分だと言ってきました。」と連絡しました。その後、友達は警察に行き取り調べをしてその日は帰ってきました。 被害届を出しているのは1万円に対してです。ですが、その友達は被害者の財布から過去に2回お金を捕っていました。 そのことも警察に自供しています。 その際のお金も詫び状を作りお金と一緒に被害者のロッカーに張ったそうです。もちろん軍手をして。 過去の2回の窃盗に対しては被害届が出されていないようです。 被害者にも謝罪の手紙を書いて渡したそうです。 逮捕はされていなくて、呼ばれたときに警察に行き調書を作成し終わり書類送検されました。 警察からは全ての処理が済んでから被害者に会っていいと言われたそうです。 検察に呼ばれる前に被害者には弁済しておけばいいのですか? またどのような罰がくだりますか? このような事は初めてで友達を助けたくても術がみつかりません。

noname#49036
noname#49036

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.1

>検察に呼ばれる前に被害者には弁済しておけばいいのですか? 1万円は比較的少額なので、被害者が被害届を取り下げれば起訴は免れると思います。 ですから、検察の処分前に弁済+慰謝料程度をし、示談にすれば済むと思います。 >またどのような罰がくだりますか? 仮に起訴された場合は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。 刑によっては初犯であれば執行猶予がつきます。

noname#49036
質問者

お礼

ありがとうございます。 これから被害者の方と会って弁済等をするそうです。 すごく反省している友達を見ていると悲しくなります。 どうにか起訴猶予になればいいのですが・・・

その他の回答 (1)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

金額的に1、2万で、かつ 弁済がされているのであれば 初犯であれば 罰金か、執行猶予付の懲役でしょうね。 起訴猶予になる可能性もあります。 ただ、友人の財布から お金を取る というのは、 心に問題を抱えているのか、 本当にお金に困ったのか(なら簡単に返せないけど・・・) 本当にどうしようもないのか・・・ ですので、心のケアというか、性根を正してあげてください。

noname#49036
質問者

お礼

ありがとうございます。 被害弁済と示談をお願いするようです。

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