交差点での車両事故について

このQ&Aのポイント
  • 交差点での車両事故について相談です。人生初の事故を起こし、対処方法に困っています。
  • 交差点での車両事故の状況を説明し、相手方の不注意が原因であることを伝えています。保険会社の対応に不満を抱いています。
  • どういう解決方法があるか相談したいです。皆さんの意見をお聞かせください。
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交差点での車両事故について

ご覧くださりありがとうございます。昨晩、人生初の事故を起こしてしまいどう対処してよいのかわからず皆様のアドバイスを頂戴したいしだいです。 文才がないので下手な絵の画像とともに、ご質問させていただきます。 事故現場は見通しのいい交差点。信号はありません。 相手方がオレンジ色のセンターラインの入った優先道路です 私が南から北、相手方が西から東への移動です。相手方の進行方向の信号は赤でした。 (1)http://gazoy.com.s3.amazonaws.com/s/sCv/md.jpg(画像1) 時刻は19時頃。仕事帰りです。赤色が私。緑が相手方のお車です(画像参照) 職場の駐車場から側道に出て、交差点を横断しようとしていました。 私は南から北への移動で、停止線、とまれの看板があり一時停止。すぐ目の前の道路を車が数台走っていたので30秒くらいの停車だと思います 車がいないのを確認してから、さらに奥の車両も止まっていて、進行方向の道が安全に進めることを確認しました。 (2)http://gazoy.com.s3.amazonaws.com/s/sCw/md.jpg(画像2) 前方の車両(相手方とその後ろの車)が動く様子がない(さらに20秒くらい)ので時速10キロにも満たない速さで前進しました。 この時、相手方の車を確認しながら前進していたのですが、後方を確認していた様子はありませんでした。相手方のナンバープレートくらいの位置まで私の車が前進したところ、相手方の車がバックで発進してきてしまいました。 (3)http://gazoy.com.s3.amazonaws.com/s/sCx/md.jpg (画像3) おそらく相手方も10キロ前後の速さではないかと思います。急な後退だったためホンを鳴らす暇がなく、そのまま激突。 私は運転席側のドア2枚が傷とへこみ程度の損傷。相手はバンパーが浮いて多少へこんでいました。 相手方が後退した理由は、前進するよりも後退して私の行こうとした進行方向にある道を使った方が早く目的地に着くと思ったからだそうです。 謝罪等はいただいてません。むしろ笑ってお互い仲良く解決しようよといった態度でした。 以上が昨日の事故です。警察、保険ともに私が連絡しました。 翌日、左肩に痛みが出たため病院に向かったところ軽度のむち打ちということで、物損事故から人身事故に変更していただけるように警察に届け出を出しています。 ここで私側の保険会社の言い分なのですが、 ・相手が優先道路であるため私側が不利なこと ・頑張って相手に後退不注意を認めさせても2:8(私)程度にしかできない ・相手がけがを申し出た場合、こちらに支払い義務が発生するとのことです 私はこの言い分に納得できないのですが・・・・皆様はどう思われますでしょうか? 何か解決方法があれば教えていただきたいです。 どうか知恵を貸していただきたいのです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • DENBAN
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回答No.8

弁護士特約を付けておられるのですね。 市役所の無料法律相談は、ほとんど役に立ちませんので、 時間の無駄です。弁護士特約を使う旨を加入保険会社に 通知しましょう。 後進する場合、バックミラーだけでなく、 左右のサイドミラーでの確認も必須です。サイドミラーで 確認後後進しておれば、質問者さんの車は発見できたはずです。 そうしておれば、その確認の間に質問者さんにしても、 相手の車のバックランプが確認できたはずです。 教習所でも、上記の確認と交差点内での後進はご法度であると 教えています。 また、前進と後進を比べますと、後進する場合の注意義務が 格段に高いです。日本では道路は左側を車は走行しなければ いけませんよね。何メートルであろうとバックするということは 逆走(走行区分違反)にもなります。走行方向(この場合は走る方向は後ろ)に対して 顔を後ろに向けるかミラーでの確認になりますから、 前進時より、明確に確認が十分ではありませんので、 安全運転義務の違反性がより高いのです。 それと気になったのが、相手は保険会社が出てこずに 代理店が窓口になって事故の交渉を行っているようですが、 代理店も色々います。自分の客に有利になるようにあることないこと 口から出まかせを言って、丸め込もうとしているようにしか 思えません。質問者さんの保険会社は費用がかかるので弁護士特約を使うのは、 嫌がる可能性は高いでしょうが、弁護士でも出さないと 相手の代理店は自分が交渉するからと契約者に言って、 保険会社に事故報告しない・していない可能性があります。 弁護士まで出せば、代理店は何も出来ないでしょうから、 相手の保険会社が窓口になって、正常な交渉がやっと出来る ように思います。

ayaka6332
質問者

お礼

DENBAN様 度々の回答ありがとうございます。 本日特約の申請と相手方から後方確認をしていなかったとのご連絡をいただき 7:3で示談の申し出がありました。私が7割の過失です。 こちらといたしましても、納得のいかないご連絡でしたので相手方の保険にお伝えしています。 相手の保険会社に連絡をし、弁護士特約の利用を伝えたのですが 相手方も後方確認していないとのことでミスを認め、こちらからの過失割合を連絡させていただく。 特約の利用はお待ちいただきたいと回答をいただきました。 相手の担当者様は、事故当日から翌日午前にかけて代理店の方(男性) それ以降は支店の女性にかわっているとのことです しかしながら、当初私の保険会社から9:1の過失割合で私の方が悪いという意見を相手方から頂いたと聞いていたのですが 相手方が仰るには、その種の連絡をしていないとの事でした。 どちらが本当のことを回答しているかわからない今、何とも言えないのですが どちらにせよ納得がいかないので、最後までお話をさせていただくつもりです。 ひとまず5:5ではいけないのかと言うところで、弁護士さんとの話し合いを進めていく予定です。 DENBAN様の意見と同様、私にも思うことがございますので相手様にはお伝えしたいと思います。意見があるのであれば回答を相手方から頂き納得できればいいと思っています。 ちなみに特約の利用に関しては、とても協力的でした。 あんがい、面倒なお客なので個人でやらせてしまえというような事かもしれませんが・・・笑 このさい、保険が弱腰なので仕方ないと思うことにいたしました。 同じような事故で2011年12月 岩手県内で私と同じような立場の事故をされた方が6:4で過失四割になったそうです。 なんにせよ前例があったというところで、少しだけ安心しました。 今回もご回答ありがとうございました。 私の方に非があるといわれてしまっている状態の中、少しでも安心できる意見をいただけて幸いです。他の方の意見と併用して進めていこうと思います

その他の回答 (10)

  • MoonTears
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回答No.11

前進車と後退車の事故は判例タイムズの過失割合本には載っていません。つまり、非典型事故ということになって、詳細を知るためには判例を調べる必要があります。また、今回回答者間で議論になっている点については道交法を調べる必要もあります。さらに、今回の相談者の事故状況が今ひとつわかりません。どういうところがわからないかについては最後に質問します。まず議論をするための前提となる定義について調べてみました。以下思いつくままに。 (1)徐行:すぐに停止できる速度。通常は時速10キロ未満で、8キロ~10キロを指す。 (2)最徐行:徐行速度未満。時速何キロならそうなのか調べたがわからなかった。 (3)逆走:後退とは前進と同様、通行の概念に含まれると解されているので、道路の左側にあって後退しても、その距離が長くなると右側通行(逆走)となるので、その場合は、後退進行方向に向かって道路の左側部分に移行して通行しなければならないことになると解される。この場合どのくらいの距離を後退すれば右側通行違反になるかについては、固定的、一義的に決めることは困難である。しかし、実際の問題としては、後退の初期段階において、本条(道交法25条の2)1項の規定が適用されることになり、右側通行違反を問題とするということはないであろう。 (4)参考:道交法25条の2の1項 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、・・・後退してはならない。 (5)参考:道交法70条 安全運転義務に関する。内容は省略。 (6)後退に関する参考判例趣旨 1.後退する場合は最徐行義務あり。 2.後退に際し機宜の方法により後方に危険がないことを確認した上、後退を開始すべき業務上の注意義務あり。 3.後退する場合は、単にバックミラーを見ただけでは足りず、最小限度後方を注視して、後退する進路上に危険がないことを確認しなければならない。 4.自動車運転者が見通しがきかず、かつ交通量の多い道路上で後退、方向変換をしようとする場合は、他の道路を進行してくる車両があることを予想し、下車して他の車両等との衝突のおそれがないことを確認したうえ、あるいは左右後方を注意しつつ最徐行で後退し、車両と衝突のおそれがあるときは、いつでも後退を中止し、衝突事故の発生を未然に防止すべき業務上注意義務がある。 5.元来自動車は前進するのが普通で、構造上もそのようにできており、後退するのは特別の必要のある場合に限られるものであるから、歩行者、佇立者は自動車が突然後退してくることは通常予想していない。それだから、自動車運転者は道路上で自動車を後退させるにあたっては、前進させる場合に比べ、さらに格段の後方確認に注意すべき業務上の注意義務がある。 (7)前進車に関する関連条文:道交法36条3項  優先道路進入車両等の徐行義務。本項の徐行義務は、当該交差道路を通行している車両の有無または進路妨害の有無にかかわらず必ず徐行しなければならない。 (以上、執務資料 道路交通法解説より引用) 以下は私見ですが、一般的には前進車に比べ後退車は後退する際に見通しが利かないなどからよりいっそうの注意が必要です。ただし、前進車側は後退車よりも容易に回避可能なことにも留意しなければいけないと思います。判例についても後退車側に厳しいものが多いように思いますし、実務的にはバック修正ということで10~20%程度の過失加算することが多いように思いますが、回避可能性に言及して逆に前進車側の過失を重くみる判例もあるので、後退車だから悪く、前進車だから良いとは一概にはいえないところがあります。要は、道路環境と事故状況によっては前進車側に過失が重く課される場合もあるということです。 文面をみるかぎりではやはり相手車の過失が多いように思いますが、念のため相談者に質問です。 相手車は主要道路(片側1車線)で信号待ちからの後退です。対して、相談者は交差道路側である側道からの進入車ですが、双方の交通量はどれくらいですか。特に相談者側の交差道路側の交通量です。南側だけでなく、北側もです。思うに、後退する車両の交差道路側からの進入車がほとんどないような交通量なら、相手が主要道路側であることを考えると後方の左右交差道路からの進入車両の存在を予想する注意義務は軽減されるし、そうでないなら注意義務は加算されるからです。 それと、「相手方のナンバープレートくらいの位置まで私の車が前進したところ、相手方の車がバックで発進してきてしまいました」とあるので、相当に近距離だったようですが、相手車の信号待ち停止位置から衝突地点までどれくらいの距離があるのでしょうか。 相談者が最初に相手車を発見した地点から衝突地点までの距離はどれくらいですか。相手車と相談車間の視界を妨げる車両の存在は図をみるかぎりないみたいですがそれでいいですか。相手車の信号待ちの停止位置ですが、あなたの進路方向に重なるような位置だったということはないのでしょうか。つまり、相談者がそのまま直進する軌道上に相手車両があったという事情はなかったのでしょうか。

ayaka6332
質問者

お礼

ありがとうございます。本日弁護士さんと話し合いをし、あまりネットへの公開をするべきではないとアドバイスを受けた次第です。 丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。 参考にさせていただきます

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.10

相手の保険会社が70(質問者さん):30(相手)を提示してきたのですか。 大概な保険会社ですね。おそらく訳の分からない相手か相手の代理店の意向が 強く反映された過失割合のようですね。 相手の保険会社は本当は理解できていると感じます。 何故なら、90:10の主張が確かだと考えていたなら、 実務として3000件近く?以上?事故を扱ってきましたが、 こんなにすぐに70:30にまで下げることはまずありません。 1ヶ月くらい、そのままの過失で放置はざらにあります。 50:50から弁護士に話されることは止めた方が良いと感じます。 弁護士は50:50をお客さんの要望として考えてしまうでしょうし、 40(質問者さん):60(相手)なら御の字になってしまいますから。 どなたから40:60の話を聞かれたか分かりませんが、 40:60なら素人でも出来るような簡単な仕事です。 まず10(質問者さん):90(相手)から弁護士にお話しましょう。 動いていたので、10%の過失は自分も認めるが、 それ以上に自分の過失は見当たらないというスタンスで。 相手は逆走しかもバックで確認せずに後進してきているわけです。 対向車線から右折して曲がってくる車や歩道から横切る人や自転車なども 想定する義務が相手にはあります。真後ろだけを見ていたら良いということなど これっぽちもありません。ミラーや顔を後ろに向けなければならず、 見づらいなどの言い訳もまったく通用はしません。 ご自身の車の修理代は、ひとまずご自分で支払っておいて、 弁護士費用特約を使い、過失が決まってから、 ご自分の車両保険・対物保険を使うか、3等級下がる保険料とご自分の過失分の 負担額とを比較してから決めれば良いでしょう。 車両保険金を先行払いしてしまうと等級ダウンになると思いますので。 弁護士費用特約を使っても等級ダウンしない会社が多いですので、 ご自分の保険会社に確認されたら良いと思います。

ayaka6332
質問者

お礼

ありがとうございます。本日弁護士さんと話し合いをし、あまりネットへの公開をするべきではないとアドバイスを受けた次第です。 丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。 参考にさせていただきます

  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/363)
回答No.9

とんでもない間違いを犯すおそれがありますので、再度、書き込みます。 左右のサイドミラーは、後方確認用のものであって、左右方向からの 進行車を確認するためのものではありません。 サイドミラーの視野角は、せいぜい15度ほどですから、車の全長より かなり長めの、運転席から5m程度の後方の視野幅であっても、1.8m ほどに過ぎず、左右を視認するには極めて不十分です。 時速10kmで走行する車両は、秒速にすると、2.8mですから、視野範囲を 通過する時間は0.6秒ほどにしかなりません。 これを交差する車両運転手が、バックミラーやサイドミラーで視認する ことは至難の業でしょう。 後進車に格段の注意義務を与えているのは、あらゆる走行状態において ではなく、同一方向に進む場合であって、交差する非優先道路から 進行してくる車両に対しても同様であるとするには合理性がありません。 当該事故を回避するには、どんな対応策が考えられるか、といった方向から 考えることが大切です。 優先道路を後進する相手側の過失割合が高いとするためには、相手車が どのような対応策をとれば、事故が回避できたかを説明できなければ やはりあなたの過失割合が高くなります。 信号機のない前方の優先道路で渋滞を生じている場合、そこを横断する には、格段の注意が必要であり、直ちに停止できる速度で進行するなど、 考えられるさまざまな注意義務を払う必要があります。 そうであっても、あなたが被害者だというのでしたら、民事訴訟を起こす と良いでしょう。当初弁護士費用は、着手金として5~6万円で、 勝訴すれば、訴訟費用や自分の弁護士費用も相手側に肩代わりさせる 判決が勝ち取れます(これは私が起こした訴訟結果からのです)。 口頭弁論などは10回ほどを要しますので、1年以上かかります。 今回の事故については、事故証明を入手すれば、事故原因者がどちらで あるか容易に判断できます。 事故証明書には「甲欄」と「乙欄」があり、あなたの氏名がどちらに 記載されているかを確認して下さい。 通常、保険会社では、前者を「第一当事者(事故原因者)」とし、 後者を「第二当事者」としています。 したがって、それからも概略を把握できます。 なお、代理店の人の大半は、保険会社に10~15年勤務して、事故対応の 実務を相当数こなしてから、独立した(させられた)人です。 一方、保険会社の担当者は、勤め始めてから間もない若い人が多く、それほど 自己処理に精通しているとは言い難い、というのが実態です。 こういった保険会社社員は、判例タイムスも読まずに事故処理にあたって いるケースが多々見受けられます。 この点についても、思い違いをしないことです。

ayaka6332
質問者

お礼

ありがとうございます。本日弁護士さんと話し合いをし、あまりネットへの公開をするべきではないとアドバイスを受けた次第です。 丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。 参考にさせていただきます

  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/363)
回答No.7

それぞれが走行していた道路状況(一時停止の有無、優先道路がどちらか等々)が まず過失割合の決定条件を左右することになることは、あなたも納得できると思います。 その上で、修正要素として、事故当時の走行状況が加味されるわけです。 したがって、あなたの過失割合が0ということは、まず有り得ません。 これは、お互いが時には凶器ともなる自動車を運転しているゆえの前提条件ですから、 もしそれが納得できないならば、運転免許を返上する以外に術はありません。 あなたの言い分としては、一時停止を行った上で、交差車線側が停止していたので、 交差点内へ進入し、その際、相手車が突然後進してきたため、衝突を回避できなかった というものですね。 したがって、過失はないか、もしくは相当程度低いと考えている。 事故の際に道路状況の次に重要なのは、走行状況ですが、その際、当該事故を 回避する方法はあったかどうかが、判断の決め手にあります。 あなたの言い分は上のとおりですが、では、相手車に回避する術はあったので しょうか? 車を後退させる場合は、通常、後ろの道路状況を確認した上で後進します。 今回の事故の場合、相手車の運転手は、当然後ろの状況を確認しているはずです。 しかし、左右の後ろ側の視野外からやってくる車両の状況までは、通常は視認 できません。 また、一時停止というのは、何秒停止したから動いてかまわないというもの でもありません。 おわかりでしょうか? 相手車は、あなたの車を確認できませんが、あなたは前進ゆえに、相手車を見ながら 走行していたため、衝突回避できたことになるです。 具体的には、走行速度が問題になります。徐行というのは、直ちに停止できる 速度をいいますが、あなたはそれ以上の速度で走行し、そのために後進車両に ホーンで合図すらもできなかったのではないでしょうか? 直ちに停止できる速度とは、人の歩く速度(4km/時)以下の速度をいいますので、 あなたはそれをかなり超えていましたね。 以上から、判断しますと、やはりあなたの方が歩が悪いと思われます。 ところで、弁護士特約ですが、通常は相手側から訴訟を起こされた場合に利用 できるものだったと思いますが、あなたが訴訟を起こす場合も適用可能である のか、今一度確認することを勧めます。 一般的には、訴訟を起こす側の負担で開始し、敗訴した方が訴訟費用や相手側の 弁護士費用を負担することになります。 今回の場合、あなたに勝ち目はありませんので、訴訟を起こしても出費が かさむだけのような気がします。

ayaka6332
質問者

お礼

ご回答有難うございます。保険や事故に詳しい方とお見受け致しました。 もう一方の文も拝見いたしました。正直身に沁みる意見と受け止めましたが、受け止めたいと思います、 まとめてのお返しで申し訳ありませんが、後ほどもう一方にお礼をさせて頂きます。 申し訳ありません

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.6

NO5のDENBANさんの回答通りだと思いますね。 ただ、貴方が過失ゼロを主張すると、貴方の保険会社は弁護士法の 関係で、示談交渉ができないのが悩ましいところですね。 弁護士特約に加入なら、弁護士を入れての交渉も要検討です。 相手の保険会社には強硬に出るべきです。 そもそも、貴方の方の保険会社が優先道路なんて今回の事故に関係 ないような事を持ち出してくるのは解せませんね。 通常のまともな保険会社では考えられないことですが、 事故担当者にも、交渉力もなく、無知識な新入社員みたいな者も いますので、その上司にかけあうか事故担当者を変更してもらう べきでしょう。 なお、相手が相手の保険会社に事故の状況を正しく報告しているか どうかも疑問ですね。

ayaka6332
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 DENBAN様と同じ意見の方がいてくださり、正直心強いです。 本音を言うと私の過失を0にしていただきたいのですが、実際のところ私側も移動していた際の事故でして判断をできかねております。 私の保険側が私の主張を聞いてくださるのであればしっかりとお伝えできたのですが、事故の現状を聞かれたのも事故当初だけ。 警察側も相手方の主張しか確認しておりません。 ag0045様の仰るとおりに弁護士特約も検討してみようと思います。 とりあえず、最寄りの市役所に出向き、経緯を話してみようと思います。 >そもそも、貴方の方の保険会社が優先道路なんて今回の事故に関係  ないような事を持ち出してくるのは解せませんね。 やはり、ほかの保険屋さんでは言わないのでしょうか? 私も正直、優先道路云々で相手方の意見ばかり通すよりも」、こちらの現状を正確に判断してから可能性として発言していただきたかったです。 私の担当は、当初女性でしたが、本日から男性に変わりました この男性、声の印象では年配の方のように思えます。しかし、私とのやり取りはまるで加害者をなだめるように言いくるめてしまいます。 正直、どちらの保険会社なのかわからないのです。相手からお金でも貰ってるのかな?とも思えるほど。 相手方の状況も聞いてみましたが、あいまいな回答しかありませんでした。 このままでは強制的に私が悪い割合で示談を組まれそうで怖いです。 なので利用でき機関は徹底的に利用してやろうと思います。 ご丁寧にありがとうございました。おかげさまで、少し、解決の糸口が見えたように思います。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.5

質問者さんの保険会社は弱腰ですね。 >相手が優先道路であるため私側が不利なこと 逆突に優先道路もへったくれもありません。 >頑張って相手に後退不注意を認めさせても2:8(私)程度にしかできない これは絶対に有り得ません。優先道路を横断中の直進同士の事故でも 90(質問者さん側):10(優先道路直進車)です。 >相手がけがを申し出た場合、こちらに支払い義務が発生するとのことです それは当然発生しますが、おそらく自賠責内で収まるでしょう。 ポイントとして、 ・相手からの逆突であること。 ・書かれていますが、相手方の車を確認しながら前進していたのですが、 後方を確認していた様子はありませんでした。 相手方のナンバープレートくらいの位置まで私の車が前進したところ、 相手方の車がバックで発進してきてしまいました。 ナンバープレートくらいの位置とは、質問者さんの車の何処の部分が 相手のナンバープレートくらいの位置だったのか。 物理的にどうすれば、避けることが出来るのかを 教えてもらいましょう。事前にバックギアに相手が入れたことを 認識していたのなら、ホーンを鳴らすことも出来たでしょうが、 後ろを通過しているからといって、バックランプも点いていないのに むやみとホーンを鳴らすことは違法です。 ・急な後退だったためホンを鳴らす暇がなく、そのまま激突 この辺りが、重要になってくるかと考えます。 保険会社は相手に賠償するときにしか出て来れませんので、 まずは0(質問者さん):100(相手)で質問者さんはご自分の保険会社を通さず、 相手の保険会社と直接交渉してください。 良心的な保険会社なら認めるはずです。 悪くても、20(質問者さん):80(相手)くらいでしょうか。

ayaka6332
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 そうなんです。いまCMで顧客満足度No.1とか歌っている割には、あちらさんの意見しか聞かない保険屋さんなのです。 これは私の事前調査が足りず、加入してしまったせいもありますので、保険屋さん側に100%非があるわけではないのですが。。。正直非常に悲しい気分です >ナンバープレートくらいの位置とは、質問者さんの車の何処の部分が  相手のナンバープレートくらいの位置だったのか。  物理的にどうすれば、避けることが出来るのかを  教えてもらいましょう。 私のナンバープレートの位置です。相手が後退してきた際に、よけようとも考えましたが、左側には水色のラパンがいましたし正面にはガードレールがあり、ハンドルを少しだけ右に切る形になってしまいます なので結局、前進していたとしたら私の車の後方が破損していたと思います。(実際は運転席側の二枚扉の間くらい) 避けることも進むこともできなかったので急ブレーキを踏みました。 やはり、相手からの急な逆突、後方不注意等が一番ネックなんですね。 ここに書いたことや、当日あったこと等を先ほどまとめてみました。 明日、私の担当の方の上司に直接連絡をさせていただき相手方の保険屋への連絡状況や対応 相手方の意見、こちらの意見をお伝えし、市役所等の相談センターに向かうつもりですとお伝えするつもりです。 それでも聞き入れていただけないようなら、弁護士特約を使います。 つまらない事故ですし保険側は渋るでしょうが、正直我慢もできないのが本音です。保険料を収めているので当然の権利だと主張するつもりです 20:80でも相手方の過失が認められるなら、私としてはうれしい限りです。 保険の等級が変わり支払額が増えるのも正直痛いです。 使うなら納得して使いたいんです。 ご丁寧に教えてくださいましてありがとうございました。 保険、相手方に負けないように主張してみようと思います。ありがとうございます

  • ToughBoy
  • ベストアンサー率42% (90/214)
回答No.4

事故は大変です。 怪我はどうですか。お互いの車はどの程度の損害ですか。 お互い車両保険は入っていましたか。質問者さんは人身傷害保険がありますか お互いが車両保険に入っていて人身傷害保険があるなら 過失割合にこだわることはないのではない案件ではないですか。 質問者さんの方が過失が多いと考えられるなら 一般的には 質問者さんの怪我=治療費+ は 質問者さんの人身傷害で対応する場合が多いですが、相手が了解さすれば 相手の対物保険でも対応できます。 また 車両の損害は 保険会社間どうしの話し合いで それぞれの保険会社の修理費の負担割合が変わるだけで 質問者さんと相手の負担はなしでいけるはずです。 どちらが悪いか非常に気になりますが そのややこしいことを切り離して事故の対応をしてくれるのが保険と考えて 保険会社に任せられてはと思います。 この事故の場合の警察とらえ方ですが、質問者が被害者で相手が加害者として処理し 相手が行政処分を受けるかは不明です。 そん逆もありえるかもしれませんが。 相手が行政処分をうけるとして それを了解されるかはわからないですね。

ayaka6332
質問者

お礼

ご心配、アドバイスありがとうございます。 私の損害が運転席側の二枚ドア中心部の複数の傷とへこみ 相手方がバンパーのゆがみとヘコミです 身体的には私が軽度のむち打ち、相手からの身体的な被害は何も聞いておりません 車両保険 人身障害保健ともに加入済みです。 もし私の割合が大きくなっても保険の等級が下がり支払額が上がるだけなので問題はないのですが 事故当初から相手が一方的に警察に説明をし保険会社の代理店という方が現れ、一方的に話を進めてしまっている状況です。 私の保険会社もなぜかあちらの話しか聞かず、割合交渉に応じてはくれないのです。 おそらくこちらの言い分等もあちらさんには伝わっていないのではないでしょう。 >どちらが悪いか非常に気になりますが そのややこしいことを切り離して事故の対応をしてくれるのが保険と考えて 保険会社に任せられてはと思います。 確かに誠心誠意の対応をしていただけたのであれば、すべてお任せをしています。 あまりにずさんな対応でしたので、私としましても納得がいかないしだいです。 あちら様には謝罪をいただきたいですし、こちらも非があるのなら納得したうえで受け入れたいのです。 熱くなりすぎていると思われても仕方ありませんが… 一方的に悪者扱いの現状に腹が立つのが素直な感想です せっかく有難い回答をいただいたのに、このような回答をして申し訳ありません。 こちらの意見も真摯に受け止め、今後の保険屋の対応次第でお任せする判断を仰ごうと思います

  • siege7898
  • ベストアンサー率21% (188/885)
回答No.3

正確にあてはまるわけではありませんが、参考までにリンク貼っておきます。 リンク先の、B一時停止後に進入と相手が後方確認せずにバックしてきたので著しい過失の修正要素を加えてとりあえずは50:50を目指すというのがよさそうな気がしますが、あとは実際の交渉次第ということになると思いますので参考という感じで考えておいてください。

参考URL:
http://kashitsu.e-advice.net/car-car/57.html
ayaka6332
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。 とても参考になりました。この様な事例も有るのですね。 うちの保健屋さんは、おそらく50:50は考えていない様で…はなから此方が9から8割の責任計算です 嘘でも5:5で話を出してみたとか、あれば悶々としなかったのですが… 何とか相手方に交渉(この場合は示談ですかね)出来ないか問いあわせてみたいと思います。 彼方も働かれていますので、中々話が進みませんが…早く解決したいもんです ご丁寧に有難うございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

過失割合を決める場合には、まずどちらに道交法違反があるかで考えるのですが、道路で後退することは道交法では禁止されていない。ご質問者も一時停止を履行して、道交法違反はない。 となると、あとは道路形状で判例に当てはめるしかなく、相手方が優先道路なので、ご質問者側不利との判断なんでしょうね。 保険会社レベルの交渉では、これが限度です。 あとは納得できなければ、裁判で。。。ということになりますね。

ayaka6332
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。 なるほど、お互い違反ではないと言うのが現状で、やはり優先かそうでないかが決めてなのですね。 そうなると確かに保健会社では対処は無理でしょうね。幸い一通りの保健には加入していますので、金銭的には問題はでないようです。 保健側から弁護士特約を勧められましたが、現状裁判は考えていません 相手方の意見も優先と言えど、あの状況での後退は無茶があったと考えられているようです。 そう考えて頂けるだけ、良かったと思うべきなんでしょうね。 有難うございます、少し冷静になれました

  • tar5500
  • ベストアンサー率22% (852/3865)
回答No.1

保険会社が優先道路のほうが優先なんだから不利ってのは当然です 保険会社はプロですから間違いないでしょう。 信号の無い道路を横断するときは最善の注意をする必要があります ごねたところで無理です。今回はいい勉強をしたと思って 無駄なことに大事な時間を費やすより今度の糧にしてください

ayaka6332
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。 なるほど、やはり此方に非がでてしまうんでしょうね お互い前進状態の事故なら私が確実に悪いとは思うのですが、あまりない事例なので保健側も手をこまねいている状態です。 なので正直、納得はいかないのですが、そうなってしまうなら仕方ないと言う事ですね。 一つ勉強になりました。回答有難うございます。

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    昨日、交差点で事故にあいました。車同士の事故です。 私が走行していた道路は、片側二車線で相手方は片側一斜線、私の走行していた道路にだけ信号があり、いつもは青で歩行者が押しボタンを押したときだけ信号が変わる仕組みの信号機です。 事故当時、信号表示は青で右側斜線を走っていた私は、前方に右折車が2台並んでいたため、左斜線へ車線変更し、そのまま直進したところ、右側道路から直進してきた相手方の車が運転席側のドアにぶつかってきました。私からは、前方2台の右折車が陰になり直進してきている車がいることなど思いもよりませんでした。また、車線変更する前には自分も交差点に停止している相手方の車を確認していますので、相手からも私の車は見えていたはずで、あのようなタイミングで交差点内に進入してくるなどありえない状況でした。 しかし、警察の話によるとお互いに動いている車同士の事故なので8:2ぐらいじゃないかといわれました。 私としては、100%相手が悪いとしか思えません。 このような場合でも、2割はこちらが悪いことになるのでしょうか? 最低でも9:1ぐらいにはならないのでしょうか? ほんとは10:0にしてほしいぐらいです。

  • 交差点での事故

    片側2車線の交差点で私が右折しようと右折車線でゆっくり前進している時(私の2台前の車がちょうど右折して前に詰めているような状態のとき)、私の左側の車線を走っていた大型トラックが左折し、トラックの後輪部荷台付近を私の車の左ドアミラーに引っ掛けて(おしりが振れたのでしょう)折れてしまいました(トラックはほぼ無傷)。大型トラックの運転手の話だと私の車が左側車線にはみ出していて引っ掛けたので過失割合は5:5だと言い張っています。私自身ははみ出した覚えはまったくありません。しかし、お互いの証言の証拠がないのでなんともいえない状態です。 少なくとも、トラックは後方から来たとき私の車がどこにあるか確認しているのだから避けることは可能だったのではと思うのですがそういったことも聞き入れてくれず、交差点内の事故は5:5!!とプロドライバーの言うことだから正しいんだというような感じで話してきます。 こういう場合、過失割合は何対何になるのでしょうか?最悪、私がはみ出していたことを踏まえて教えていただきたいです。 また、小額の事故のため相手は保険は使わず、私も車両保険未加入の為、当事者同士話を進めております。

  • 交差点の事故について教えて下さい。

    金曜日の朝、出勤途中で事故に遇いました。 T字の優先道路を走行中に、左側の道路で停止中の車が確認できました。私の車が交差点にさしかかった途端に、停止中の車が右折しようと発進してきました。 運転手は右側を見ており、目の前にいる私の車を見ていなかったので、クラクションを鳴らしながら急ブレーキを踏み停車しましたが、相手の車は交差点に侵入してきて、左側にぶつかりました。 運転者は「ごめんなさい。先に一台通り過ぎたので後続車がいるとは気づきませんでした。」と言っていましたが、その後相手方の損害保険会社の担当者の、こちらにも過失があるかのような話し方に納得がいきません。 一旦、双方の保険会社で話をするということで、仕事が終わった夕方に損害保険会社に電話を入れてみたが営業時間が終了しており、私は潰れた車でこの週末を過ごし、やり切れない気持ちです。 私は過失はないと考えていますが、そうもいかない様子。比率がどの程度になるのか心配です。 保険を使わずに修理費用を負担する方が良いと聞きましたが、ほんとうでしょうか? それと、こんな場合は自分で修理の見積もりを出してもらい代車の手配をしてはいけないのでしょうか?

  • 交差点での自転車同士の事故の誘発(原因)について

    先日、自転車で人身事故を起こしてしまいました。 ・私自転車(ロードレーサー)・相手1&相手2(自転車) 1.私は片側二車線の道路を道路左側を進行(制限速度40kmのところ22~23kmで走行) 2.交差点に接近 3.相手1が左側から自転車が飛び出し(右側通行) 4.私はあわてて急ブレーキ、ぶつかりそうなので、左に回避行動 5.相手1をギリギリかわす 6.私が左にかわしたため&注意が相手1にいっていたため、相手1の後ろにいた相手2に衝突 7.私と相手2が転倒 8.相手1は異変(私と相手2が転倒している)に気がつくが、そのまま立ち去る 9.相手2と私でとりあえず警察に届け出る。 双方怪我をしたので後日、人身事故となりました。 ・私の状況、中央線が交差点に対して伸びていたので、おそらく優先道路 ・相手1&相手2自転車で右側通行&相手側に一時停止の標識あり。道路に中央線なし 現場は相手1、2の職場のすぐ近くで、会社の監督者も出てきました。監督者はいつ最近「この交差点でうちの従業員が車に轢かれて瀕死の重傷を負ったんだよ。気を付けるように言ったのに。。。」と言っていました。 後日、実況見分で相手2は右側通行で進行して、交差点に差し掛かり、相手1の後ろで交差点の停止線延長線上3mぐらいのところで自転車で足をついて停止していて、そこに私が突っ込んだと供述しておりました。  正直、私は相手1に注意がいっていて相手2を見たときは、衝突する少し前で相手2が、本当に停止していたか、どうかまでは把握できてません。しかし、交差する側の道路(相手側)には明確な路側帯がある訳でもなくどこから道路で歩行帯かわかりずらいです。 警察の方からは、私の交差点安全進行義務違反と言われました。相手2が停止していたのであれば、私から衝突したことになりますが、警察の方に相手1の方の責任はないのか質問したところ、そこには触れず交差点安全進行義務のことしか言いません。  相手1は、相手2の方と職場が一緒なので、所在は特定できますし、私自身は名前は聞いております。相手1の職場の方の相手1はなんでこないの?と聞いたところ「本人は関係無いと言っている」「左右の安全確認はした」と言っているようです。 しかし、安全確認をしたにしては、私が回避運動をしなくてならない&後から渡る相手2のことは、全く考えていないタイミングなのではないかと思い十分な安全確認とは言えないのではないかと。 もし、仮に相手1の事故に対する影響がないと判断した場合、調書にはどのような記述がなされるのでしょうか?「私がなにもないのに、交差点付近で左に急に旋回して相手2に衝突」とでも記述されるのでしょうか?警察の方は「複雑だ、一回じゃ終わらんかも」と意味有り気なことを申しておりました。  私の不注意もありますが、上記の状況で相手1の方には誘発(原因の一因)して現場から立ち去ったということで事情聴取はされないのでしょうか?

  • 交差点の事故

    交差点で交通事故に遭いました。現場検証も供述調書も終わり6ヶ月を迎えようとしています。昨日,検察庁から呼び出しがきました。事故の状況は...自分は交差点の青を20m前で確認をし進行していましたが,対向の右折車と衝突しました。私は足を骨折した為に救急者で運ばれ、相手の方はトラックという事もあったのか無傷でしたが,お互いの車は全損になりました。警察官は「あなた赤信号じゃないですか、相手は右折の矢印で進行しているのに・・・」 「目撃者も居るんですよ」と言われました。退院後の現場検証の時も早く赤だと認めさせたい言い方で,あなたは矢印の青色を青信号と見間違えたんでしょう!と言う言い方ででした。しかし警察官が事故の翌日,病院に話を聞きに来た時...その事故交差点の信号機の前後の信号機の色まで記憶にありましたので話をし,聞いた警察官も,信号機のつじつまが合っていると言っていたのにもかかわらず,とにかく目撃者は...赤で右折の矢印の中,突っ込んで言ったと証言しているから!...このような感じでとにかく最初から加害者扱いでした。青で進行していたのは事実なので有りのままを話まして,考えは今も変わりません。検察庁からの呼び出しが来たという事で起訴され裁判とかなる以前に矛盾した出来事などに腹が立ってなりません。今後、自分自身の最良の行動としてはどの様に物事を考え、行動したらよろしいでしょうか?事故が起こった事はお互い反省する点は有るとは思いますが,どうか宜しくお願いします。ちなみに,私は車両保険も人身障害も対応しており実質的には損害はありません。

  • 歩行者自転車道路から交差点に出てきた自転車の事故について

    愚息が車と接触した、下記の交通事故の過失割合に付いてご教示ください。宜しくお願いします。 自転車で、歩行者自転車専用道路から一般道路へ出てくるための道路(幅員3メートル)と一般道路が交差する見通しの悪い交差点で車と接触しました。なお、この交差点には、実際には十字路になっているにもかかわらず、丁字路の路面表示表示があり、愚息の進行してきた道路は、その表示には表示されていない道路(十マイナスTの残りの方向)ということになっています。自転車道路からこの交差点へは、少し下りになっていてスピードが出て危険なため、現在は、一般道路に出る手前に障害物が設けてあり一般道路へは、障害物を迂回して侵入するためほとんどスピードが出せない構造になっています。そのような交差点に、前輪の半分だけ道路にはみ出して左右の安全を確認しようとしたところ、道路の左側よりに右側から走行してきた車の左側ドアの側面に接触しました。相手方の言い分ではこの交差点は丁字路であり当方は道路外から道路に侵入してきたといっており過失割合は40:60だといいます。相手方は、事故時免許不携帯で相当あせっていたらしく交差店内の侵入の際に徐行はしていません。それに、車は左側ぎりぎりに走行してもいいのか疑問です。詳しく書けませんでしたが宜しくお願いします。

  • 信号のある交差点での左折車両と右折車両の接触事故

    先日事故を起こしました。 余り前例の無い事故だったようなので、お知恵をお貸しください! 当方、2車線道路から2車線道路への、信号のある交差点を左折しようとしました。 歩行者があったためしばらく停止し、歩行者が途切れたので、対向から来た歩行者をちょっと避ける感じで若干膨らんで左折しました。 そこに、対向からの右折車両が入ってきて接触! 私は右前を。相手は左真ん中ほどをこすりました。 相手は「自分の方が前に出ていたんだから過失はない!」 と言い張ります。 でも、私も歩行者を確認してから出たわけです。 私は「相手がスピードを出していたから、相手のほうが前に出ただけ。タイミングは決して私が遅かったのではない」 と考えています。 そもそも、「左折車両が優先で、右折車両は直進と左折に気をつけて進むべきではないのか?」とも思います。 ただ、膨らんで左折したのはこちらが悪いとは思っています。 ぶつかった場所は、歩行者用の白線が引かれている上から1mほど進行方向でです。 私の車両は白線上にありました。 ちなみに対向側には、矢印信号も出ます。 そしてもっとも私が怒っているのが、相手の運転手が降りて来た途端にはいた言葉 「なにしてくれてんねん!!」と、すごい勢いで私を怒鳴ったのです! 警察にはこのような証言はしていませんし、保険会社の人にも言っていません。 こういうことも言っておいた方が良いのでしょうか? ちなみに相手は会社車両。(建設業で、もうすでにボコボコだった・・・) きっと直さないとは思います。 私はキレイに直したいと考えています。(傷があるのと、1ヶ所へこんでいる) あと、相手の方の免許証。更新が3ヶ月以上切れていたようです。 6ヶ月未満だったので「無免許」にはならないそうですが、帰りは「運転して帰るな!」と警察の方に言われていました。 こういうことも保険会社に言った方が良いのでしょうか? このような場合、過失割合とかはどうなるんでしょうか? 相手が言うように、私が全面的に悪いのでしょうか? どうかお知恵・体験談をお聞かせください!!

  • 交差点右折後、直近の交差点での事故に関する過失割合

    私が、最近合った事故の過失について質問です。 私は優先道路から右折をしたのですが、右折後すぐにまた交差点があるところで左側より出てきた車と接触事故を起こしました。 相手には一旦停止がある道路です。私の方には一応中央線があるのですが、直前の交差点より4メートルほどしか離れていない交差点なので、右折の注意義務がまだ残っており、私の事故を起こした場所は交差点の延長と考えられる事もあり、保険会社からは優先道路とは言い切れないと言われました。確かに、右折した交差点からずっと離れた所にある中央線のある交差点では私のほうが優先道路だと思うのですが、この場合は、横断歩道から車1台分の場所につながる一時停止の道路なので優先道路と言えるのでしょうか?また、事故のあった交差点は双方道幅は同じぐらいです。 このような場合の過失はどのぐらいになりますか?

  • 交差点で事故…割合を教えてください

    右前方の、此方の道路幅の半分くらいの道路から、一旦停止をした乗用車が出てきたので徐行したのですが、相手の横断速度の遅さに、交差点の中で左バンバーに当たってしまいました。双方全く怪我がなく、事故証明で物損ということだったのと、此方の道路が優先(センターラインはない)なので、90:10、悪くとも80:20の割合だろうと思ったのですが、ネットで調べたら下記の様な事が分かり不安なったので、教えてください。 また相手の車を50センチくらい押して止まったのも、不利でしょうか? (1)1方に一時停止の規制がある場合、相手が一時停止後進入:60:40 (2)小道側の交差点に優先道路という標識が無い場合一時停止であろうが道幅がどんなに広かろうが優先道路ではありません

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