• ベストアンサー

代表取締役の辞任

ある会社の社長を「名前だけ」という約束で引き受けました。しかしいろいろと問題が出てきたので早く辞めたいのですが、オーナなる人物がなかなか手続きをしません。 取締役の辞任は、商法254条では一方的通知だけでよい、と読めるのですが、代表取締役の場合は (1)あて先をだれにするのか? (2)事務処理はどのようにされるのか? 教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

必要があれば、だれでもいいです。 取引先など。 ただし、報酬とかを負担しますから 無関係な方は、しませんよ。  法的には、会社から後日別の手続きで  回収できますが。面倒なので。 まあ、解散判決・清算人選任 破産宣告とかになるのですが。

juissan
質問者

お礼

たいへんありがとうございました。 折角ご親切にご専門の方に教えていただきましたが、実際の手続きについて、今日早速弁護士会に出向いて処理することにします。

その他の回答 (1)

回答No.1

他の代表取締役です。 または、地裁の選任した、仮代表取締役です。  自分が、地裁に申請します。

juissan
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございました。 実際の運用については、弁護士会等に相談してみます。 少し気持ちが落ち着きました。 本当にありがとうございました。

juissan
質問者

補足

ありがとうございました。 申し訳ありません。もう一点お願いです。 その場合、申請さえすれば、選任されるのでしょうか? 例えば、誰であってもいい、ということになるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 有限会社 代表取締役 辞任

    有限会社代表取締役の辞任届について 現在取締役は代表を含めて3名います。 代表が辞任する場合、辞任届の宛先は他の2名の取締役宛てで いいのでしょうか。 株式会社の場合、辞任届の宛先が取締役会となるかと思いますが 有限会社の場合、取締役会がありませんので 宛先について、教えてください。 宜しくお願いします。

  • 代表取締役社長の辞任の後任について

    8/23の取締役会で代表取締役社長が辞任され、新しい代表取締役社長と代表取締役副社長が選任されました。 後日、リスクが多い理由で2人とも選任の受諾を保留しました。 登記はまだです。 他の現取締役に候補がいなければ、前代表取締役社長の辞任は撤回されるのでしょうか? 新しい代表取締役社長が選任されるまで前代表取締役社長が任務を負うことに成りますか?ご教授宜しくお願い致します。

  • 代表取締役はどうすれば辞任できますか?

    代表取締役の辞任方法をインターネットで調べたら概ね下記2つの方法があると思います。 「(1)代表取締役が辞任する場合には、他に代表取締役がいる場合には   その代表取締役に対してすることを要し  (2)他に代表取締役がいないときには取締役会を招集して取締役会に   対してなすことを要する。」 しかし、私の場合は会社では代表取締役が1名(私自身)しかいませ んし、他の取締役は取締役会に出席しないという事象が生じています。 私はどうすれば代表取締役を辞任することができるか何方が教えて 頂けませんでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 代表取締役の辞任について

    私は現在、親会社の100%出資にて設立された会社の代表取締役を務めております。何方かどうかご教示下さい。情けない話でもありますが、親会社のオーナー社長の絶対的な権限により、振り回されている現状を打破すべく代表取締役の辞任を考えております。 設立当初は新会社法より私を含めて役員2名でスタートしましたが、オーナーの特別議決により、1名は解任され社員となり、現在は代表取締役(私)1人であります。後任の代表取締役が選任されなければ、私自身は永遠に拘束されてしまうものでしょうか?オーナーからすると現在の私は奴隷のようなものとなっております。社員も皆その実態を知っております。一方的な意思表示だけで役員辞任は成立するのでしょうか?

  • 代表取締役逮捕で辞任 どうしたらいいの?

     代表取締役を含め取締役3名、監査1名の取締役会設置の株式会社です。代表取締役が個人的な事情で逮捕・勾留されてしまいました。私は70%の株を保有する取締役です。  彼は、代表取締役辞任の意思はありますが、取締役の辞任はまだはっきりしていません。とりあえず急いでいるのは代表取締役の交代です。代表取締役には私が就任し、彼は平の取締役に残しておいて、2ヵ月後の定時株主総会で、選任せず新しい取締役を就任させようと考えています。  彼は代表取締役=会社すべてにおいて万能であると勘違いしているところがあり、かなり私物化しています。ですから、今回の個人的な事件に関しての弁護士費用や、損害賠償の費用等捻出するのに会社の資産等を売却しかねません。今すぐに代表取締役を変更登記をしたいと考えています。  現代表の辞任届と取締役会が開催され議事録が出来れば可能だと思うのですが、どうなのでしょうか?  (1)接見は出来ますので、辞任届の提出は可能だと思います(印鑑は実印が必要ですか?)。  (2)(素人の考えですが)取締役会は拘置所で接見と言う形で可能かと思うのです。  地元の司法書士に相談しましたら、すべて社長から委任され、社長の代表印(実印)で登記するので、他の取締役が登記申請の依頼をしてきても無理だといわれました。弁護士に依頼してやった方がいいといわれましたが、本当にそうなのでしょうか?   零細企業であり、社長の逮捕という大きなダメージで売上が落ち込むのは必至です。ですから、なるべく自分で費用をかけずに済ませたいのです。どうかお知恵を貸してください。

  • 代表取締役の辞任要求

    代表取締役の解任(辞任)要求を考えています。 取締役の構成は以下のとうりです。 代表取締役社長(当社株100%保有) 取締役専務 取締役常務 取締役部長 解任(辞任)要求の理由は以下のとうりです。 ・役員報酬(年収3千万円)が高額  売上高約3憶円(純利益800万円) ・経費がかかりすぎ  会社所有の車2台(合計1500万円)  それにかかわる経費 ・仕事をしない(会社に来ない)  当社の販売単価・顧客・従業員の名前すら知らない 以上数えきれない理由で従業員一同困っています 専務以下3人の取締役は、代表取締役辞任に賛成しております。 取締役会議で代表取締役辞任(解任)要求はできるのでしょうか。 代表取締役が持ち株100%保有という事が気がかりなのですが。 どなたかお詳しい方お教え下さい。   

  • 代表取締役は辞任できますか?

    平成8年から会社を経営しています。 社員20程度のソフトウエア開発、販売をしています。 現在、二人の代表がおります。 私は代表取締役専務で、ほかに代表取締役社長がいます。 二人で連帯保証をしている金額は500万円程度で今年中に終わる予定です。 最近、社長と意見があわなくて退社したいと考えています。 辞表だけで辞任できるのでしょうか? また、会社に運転資金として約500万円を貸しており、役員報酬も500万円くらい未払いがあります。 この金を返して貰いたいと考えています。

  • 取締役の辞任方法について

    現在、株式会社の取締役をしていますが、辞任しようと考えています。 辞任する場合の手続きを教えて頂けますか? ・株主総会決議が必要か? ・取締役会決議は必要か? ・取締役辞任届を代表取締役に提出するだけでよいか? 会社は、1人が100%株主であり、かつ代表取締役です。 取締役会は設置しており、私を含め計4人います。 以上

  • 代表取締役辞任と退職について

    主人が代表取締役の辞任届を出しました。 退職はその後にする予定だったのですが、辞任届が出た時点で、退職と総務が何の連絡もなく手続きをしてしまいました。 辞任届を出すと、必然的に退職となるのでしょうか?

  • 定款所定の代表取締役の人数とは?

    代表取締役を辞任したとしても、「定款所定の代表取締役の人数を欠く事となる場合は、辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する(会社法351条1項)」という記載が会社法にありますが、通常、このような場合、定款にはどのように記載されているものでしょうか? うちの会社の定款の場合、 「当会社の取締役は1名以上を置く」 「当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名を定め、代表取締役をもって社長とする。 (2)当会社に置く取締役が1名の場合には、その取締役を社長とする (3)社長は当会社を代表する」 という記載はあったんですが、上記をもってして「代表者取締役の人数を欠く」ということになるのでしょうか? 実は私は先日代表取締役を辞任したのですが(取締役は他に3人いる)、まだ代表取締役としての権利義務は残っているのでしょうか?(まだ登記はしてもらえていないため、第三者に抗弁できないのは理解しています)。