• ベストアンサー

給与の支払い義務について。

給与の支払い義務について。 1時間程の引継ぎをしていない、している。によって給与から差し引かれるのでしょうか? 会社への損害が生じた場合も、引かれるのでしょうか? 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

損害を給料から差し引くことは労基法24条の 給料全額払いの要請に違反します。 やられたら、文句を言えます。 会社が相手にしてくれなかったら、労働基準監督署 に相談して下さい。 それでもダメなら、少額訴訟をすれば取り戻せます。 少額訴訟は素人でも出来ますよ。 だから、会社としては、いったん給料を全額支払って から、別個に、改めて損害賠償を請求することに なります。 ただ、会社の損害賠償請求が認められるためには、 労働者に重過失が必要だ、とされる場合が多いです。 また、その損害が、会社の責めに帰すべき事由によって 発生した場合には、請求自体が認められないことが あります。

Diet0216
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 結局、先週金曜日に振込してもらえました。 大人気ないですが…引継ぎなしでした。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

>1時間程の引継ぎをしていない、している。によって給与から差し引かれるのでしょうか? 内容次第となりますが、その引継ぎが「業務」として必要であり、且つ、会社より指示がされていた場合はその業務が遂行されていなければ時給計算して差し引かれることは不可能ではありませんが、その場合は一旦給料を支払ってから、会社が改めて請求すると違法ではありません。 >会社への損害が生じた場合も、引かれるのでしょうか? 会社へ損害を与えた場合は、会社には損害賠償請求をすることができます。 その場合でも、給料の一方的な差し押さえや天引きもできません。

Diet0216
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 結局、先週金曜日に振込してもらえました。 大人気ないですが…引継ぎなしでした。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 給与の支払い期限について。

    給与の支払い期限について。 会社のパワハラが激しくて会社を辞めました。私が引継ぎがをしないから、もめてます。そして私が引継ぎをしないから、会社へ来たら給与を現金で支払うと言われています。 ただ、今会社へ行く事が蹴たくそ悪く行きたくありません。 会社は私への給与支払義務期間が何ヶ月まで発生するのでしょうか? 半年後に私が会社へ出向いて7月給与を現金で支払ってもらう事は可能でしょうか? 宜しくお願いします。

  • 給与はいらないと言われても支払いの義務がありますか?

    少し前に一月弱でバイトを辞めました。 一月は研修期間でマイナスされた分の時給で働いていたのですが 昼はまた別の仕事をしていて、週5、8時間労働で体力的に厳しくなり 結果的にはぶっちしてしまいました。 辞め方としては辞める旨とその理由を記して、その月までのシフトが 決まっている状態で、次にシフトが入っている日から数えて3日前に 書き置きを残すという、勝手極まりないものでした。そして文章の最後に 勝手に辞める代わりにといった感じで給与は頂かないと書いてしまった のですが、店側としてはそう書かれても給与を支払う義務があるのでしょうか? それとも、労働者の意思に関わらず支払いの義務があるのでしょうか? 正直、研修期間だったとはいえ実働100時間以上、給与計算で10万以上なので、後悔はしています。 給料日に確認してみたところ、やはり振り込みは一円たりともありませんでした。 辞め方に関わらず店側には給与支払いの義務があるとは思いますが、 こちらから給与は頂かないと言ってしまった場合はどうなるのか 知りたいです。法律に詳しい方がいましたら、ご意見いただけないでしょうか。

  • 給与支払報告書の提出義務について

    事業主は給与支払報告書の提出義務があるといいますが、”年間給与が30万円未満の場合は提出しなくてよい”など、その義務が免除される要件を教えていただきたく存じます。 また、wikipediaで下記の文章を見つけたのですが、 ”1月1日現在において給与の支払をする事業所等は、1月31日までに前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の1月1日現在の居住市町村の市町村長に2通提出しなければならないこととなっている。” ということは、退職などで12月に給与を支払い終え、1月1日時点では給与の支払いがなかった場合、前年中の給与所得は支払報告されないのでしょうか?

  • 給与支払報告書の提出義務の範囲

    給与支払報告書の提出義務の範囲についてお尋ねいたします。 (1)昨年、数人のアルバイトを数ヶ月雇い、 ひとり当たり多くても総額15万円程度の給与でした(中には1万円程度も)。 既にアルバイト雇用は昨年10月時点で終了しており、 今年の1月1日時点では、雇用しておりません。 調べたところによると、 1月1日時点で雇用していない、かつ 年間の給与支払金額が30万円以下の就労者については、 提出義務はないとありました。 この場合、給与支払い報告書を市町村に提出しなくてよろしいのでしょうか? (2)また、上記のケースで提出義務がない場合、疑問に感じることがあります。 (給与支払い者の立場からすれば、どちらでもいい話です) 給与を支払われている者が、他の会社でも同様にアルバイトをしていたとすると、 今回、私が支払った少額の給与をプラスした額が、当人の昨年度の正確な収入になるは ずですが、 給与支払い報告書を私が提出していない以上、役所は、他社での給与額しか知りえない はずです。 したがって、実際の払うべき税額を払わなくてもいいということになるのではないでし ょうか? どうぞ、よろしくお願いいたします。

  • 給与の支払いについて

     労基法では、毎月払いの原則と言いますか、ひと月に一度以上の頻度で給与の支払いが義務付けられているようです。  しかし、派遣会社などでは、給与の支払いが仕事をした数か月あと(例えば、2か月後)である場合が多いようです。2か月後の場合、6月分の給与が8月の給料日に支払われると言う意味です。  仮に給与の支払いが2か月後である場合、入社直後の2か月は支払いが行われないことになりますが、こういうのは、   「制限速度60[km/h]の道路だって70[km/h]以上出してる車がくさるほど    走っているし、第一、3か月以上経てば毎月払われるんだから入社直後    の2か月くらい別にい~じゃん。」 的な発想の違法行為なのか、それとも特に違法性はない行為なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 給与の支払い

    以前にこちらで質問したところ ・給与は取立債務 ・請求が無い限り支払いの義務なし との回答を多くいただきました。 これって悪用できますよね。 例えば ・勤務地が本社から離れている場合、使用者は労働者に対して、本社まで取りに来るようにと指示を出し、取りに来なかった人の分を利益として計上する。 ・労働者が死亡した場合、死亡後に支払い分の給与は請求があるまで支払わない。 場合によっては請求の可能性を下げるために、生存時の給与については支払い、退職金に関しては親族から請求があった場合のみ支払う。 考えられるケースは色々ありますが、使用者は本来支払うべき期日に支払いを行わなくても 「支払うから本社まで取りに来るように。」 と言えば特に罰則もなく、取りに行かない場合は支払いの義務も負わないという見解が多いようです。 労働基準監督署も同様の回答を出してきました。 給与の支払期日は入社時に契約を交わしているのに、請求がない限り期日に支払う義務がないのはおかしいと思うのです。 期日まで支払うことが出来ず、そのことを伝えた上で期日を延ばすという考えならまだ納得できますが、あわよくば支払わずにおこうという考えで期日に支払わず、請求があった場合のみ払うという考えが通ってしまう世の中は少しおかしいと感じてしまいます。 なぜ私の考えがおかしいのか納得できる回答を頂きたいので、宜しくお願いします。 給与の支払いが通貨の直接手渡しが原則であることは理解していますので、事前に給与は振込みで行う旨の説明があった場合を想定した回答をお願いします。

  • 給与の支払いについて

    労働基準法第23条の条文として「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。」と定めています。 この9月30日付けで退職すると仮定して、 給与の算出基準が25日締で翌月10日払いの場合、9月25日までの給与は10月10日の支払いになるでしょうが、9月26日~同月30日までの給与の支払いは11月10日になるのでしょうか?。 あるいは同法23条に基いて10月1日に支払請求を行った場合、使用者(会社)は支払い義務を負うことになるのでしょうか?。

  • 給与の支払いについてお聞きします。

    給与の支払いについてお聞きします。 私の働いている会社の雇用契約書では、給与は末締めの翌月5日支払いになっています。 ただし、月末に給与を出す場合がほとんどで、今回は他の職員らは給与をもらっているようですが、私だけもらっていません。 このまま雇用契約書に記載されている給与日を過ぎ、仮に5月6日にもらったとします。 この場合は契約不履行とおもいますが、6日に支払いが行なわれ、受け取りさえすれば、民事上の解決になってしまい、会社側はお咎め無しなんでしょうか? 以上、ご回答よろしくお願いいたします。

  • 逃げたアルバイトへの給与の支払

    会社で経理を担当しております。 アルバイトの一人が急に欠勤をして、来なくなりました。前月の給与の締めの翌日から来なくなった前日までの給与は振り込もうと思います。 ただ、給与の支払義務があるということは解りますが、いきなりいなくなって会社に迷惑をかけたことからしても全額払うというのは心情的に納得がいきません。 何かよい方法はないものでしょうか?

  • 支払い義務

     知り合いの話なんですが、その人はある会社が経営するコンビニの雇われ店長を しています、最近店のタバコの売上と仕入れに差額がしょうじて約80万円の損害金を会社から請求されています、会社との雇用契約を書面では交わしていないそうです。  店長と言っても月給取りですからサラリーマンですよね、会社に出た損金を一従業員に払えだなんてこんなこと支払い義務はあるのでしょうか? ・会社は有限会社 ・会社との雇用契約は書面では一切交わしていない ・店長と言っても月給として賃金をもらっている  私の聞いている範囲の関係ありそうな情報は以上です、だれか支払い義務があるかどうか教えてください、本人困っています、お願いします。