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原則的に訴訟費用に弁護士の依頼料金は含まれません。 建前では、民事訴訟は弁護士によらず本人だけでできるとされているからです。 >例えば1億円の請求に対し、たった100万円しか認められなかった場合でも敗訴になるんでしょうか? この場合は一部認容判決と言われます。原告が思う完全勝訴ではありませんが、請求内容や請求金額の算定に疑問があったりするものの、その一部については原告の訴えを認めています。一部なので、このような場合「訴訟費用の五分の二を被告負担とする」といった判決が出る場合もあります。
その他の回答 (3)
- morito_55
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一般的に裁判費用(訴訟費用)の中に弁護士費用は入りませんので、敗訴しても相手の弁護士費用を支払う必要はありません。 初めに、訴訟内容に弁護士費用と明記してあり、裁判所が認めれば別ですが、一般的に裁判費用と弁護士費用は別物です。 民事の場合、特に弁護士は必要ないもので、勝手に代理人として弁護士を雇うのですから、裁判費用には入りません。 裁判費用とは、訴訟するにあたっての手数料、書類などの作成費、証人や関係者が出廷するにあたっての、交通費、日当、宿泊費などです。
- fumiuchip
- ベストアンサー率13% (119/898)
>例えば1億円の請求に対し、たった100万円しか認められなかった場合でも >敗訴になるんでしょうか? ちょっと違います。 簡単に説明すると、そもそも弁護士のお金は弁護士を用意する状況を作った人が支払うという事になります。 弁護士を用意する状況を作った人というのはつまりは敗訴した人になります。 よって1億円の請求に対し100万円だったとしても訴訟を起こした本人にとっては少ないお金で結果的に敗訴になるでしょうが、その裁判をしなければいけない状況を作った人とは別です。
お礼
ありがとうございます。
- orosan39
- ベストアンサー率50% (1/2)
基本的にそうかと思います。 弁護士費用は訴訟費用に含まれないので、それぞれが負担するらしいです。
お礼
ありがとうございます。 しかし、例えば1億円の請求に対し、たった100万円しか認められなかった場合でも 敗訴になるんでしょうか?
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お礼
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