- ベストアンサー
宅建の申し込みについて
まず書店で申込み書をもらってそれからどうすればいいのですか?その後の手順を教えてください。また財団法人のホームページにかいてある写真とは何ですか? いつ送ればいいのですか?財団法人ホームページをみてもよく分からないので、困っています。
- ID0404
- お礼率34% (84/242)
- 宅地建物取引主任者(宅建)
- 回答数1
- ありがとう数2
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
申込書というのは願書の事ですね?それならば願書記入の手引きのような冊子が 入っていますから、その通りに記入したり、受験料を払い込み、その入金証明を 添付するだけです。ちなみに写真は願書に貼りますが、これも適切な写真を貼ら ないと不備で受付されませんので要注意です。ただ、宅建はネット申請で受験す ることもできますが、写真の画像を取り込んだりと一定の知識を要するので、疎 い方はムリせず、紙ベースの願書を利用しましょう・・・
関連するQ&A
- 宅建インターネット申込み写真について
宅建インターネット申込み写真について インターネットで申し込みを考えています。 写真を撮ったのですが頭の後ろの影ができていました。 宅建の写真条件を見ると人物の影は不可とありました。 これも駄目ということでしょうか。 後いつまで修正を知らせてくれるのでしょうか。 回答よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(職業・資格)
- 宅建の合格発表はどこで公表されるのですか?
今年の宅建の合格者はどこで公表されるのですか? 財団法人 不動産適正取引推進機構のサイトで公表されるのでしょうか?お願いします。
- 締切済み
- その他(職業・資格)
- 都内で洋雑誌が無料で読めるところ
都内で書店や図書館では無くて、洋雑誌が自由に読める場所をご存知ですか?出版社か財団法人のようなところがやっていると聞いたのですが・・・ご存知の方宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(国内旅行・情報)
- 公益財団法人への移行
一般財団法人を設立した後に、公益財団法人に移行する場合、公益認定をうけた一般財団法人は、その名称中の一般財団法人の文字を公益財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなされる。という規定があります。 ということは、公益認定の申請時に、一般財団法人の定款(公益財団法人の要件をみたすもの)をそのまま添付して、それがそのまま公益財団法人の定款となるのでしょうか? であれば、設立の段階から公益社団法人の要件を満たす定款を作成する必要があると思うのですが、「公益認定の取消しに伴う贈与の定款規定」等は、一般社団法人の段階で定款に入れるのは変だと思いました。どのように処理をするのが正解なのでしょうか? お解かりになる方がいましたら宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 社団法人、財団法人や公益法人を一覧で調べたい
社団法人、財団法人や公益法人と言う言葉を良く聞くのですが、これは公に登録されているものだと思うのですが、登録されている団体をまとめて見れるホームページなどはあるのでしょうか。またどこが管理しているのですか 詳しい方がおられたらご教授願えますでしょうか、宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 財団法人に庁内LANが引き込まれてた
法律カテでいいのかどうか迷いましたが、違っていたらごめんなさい。 私の知人がSEをやっていて「いいのか?」ってことを知ってしまったらしく相談を受けました。 ある財団法人のLAN設定の仕事をしたらしいのですが、その市(政令指定都市)の庁内LANと直結しているしいのです。 その市のイントラホームページ(職員用)にアクセスできたりしてますし、存在しそうなIPアドレス(ルーターの先)にPing打つと返ってくるらしいです。(もちろん、その財団内には存在しないアドレス) もしかしたら、市が100%出資して作った財団法人かもしれませんが、財団法人とは言え癒着のようなものを感じます。 これって問題ないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 4アマ 当日国家試験について
よろしくお願いいたします。 6月18日にある、第4級アマチュア無線技士当日試験を受けようと思っていますが、いくつかわからないことがあるので質問させていただきます。 1.持ち物は、写真・筆記用具・試験手数料だけなのか? 2.試験手数料のほかに必要なお金はないのか 以上2つです。 財団法人のホームページを見てもあまり良くわからないので、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(趣味・娯楽・エンターテイメント)
- 地上権者がすでにない組合(登記もなし)のとき
こんばんは 手順等ご教示ください。 ある土地に地上権が設定されています。 それを抹消してもらいたいのですが、(別の地上権を設定するのに地上権は二重には設定できないので) 地上権者が、昭和初期で○○村組合(住所等なし)となっていました。 現管理者は、財団法人○○会とのことです。 財団法人の登記簿を取りましたが、どこそこと合併による設立といった経緯はなく単に目的などが書かれているだけで、 管理する都道府県も公的な証明として経緯を証するものはありませんでした。 ただ、調査する段階で郷土史の中に○○組合などが解散されその後の市町村合併などにより現在の財団法人○○会にその目的や業務が引き継がれたといった経緯が当時の市長や町長組合などの理事代表者の名前とともにありました。(議事録みたいなものです) このような郷土史をもって○○組合と財団法人○○会との履歴を証明し、かつ財団法人○○会に地上権抹消依頼をかけることはできないのでしょうか? 一度清算人の申立てをして(裁判の申立て費用って相当かかりますか?)財団法人○○会に清算人かつ地上権抹消依頼をお願いする人になってもらう方法しか登記をする道はないのでしょうか。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 財団法人について教えてください。
お恥ずかしいはなし、財団法人ってどういう身分なんでしょうか。 また、財団法人のことについて、いまいち良く分かっていな いので教えて頂けないでしょうか?営利目的の財団法人ってゆうのも あるんですよね。うーん、やはり良くわかりません。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)