父の相続税について

このQ&Aのポイント
  • 父が亡くなり、相続税の申告書が届いた。父の財産は木造2階建て自宅の土地家屋のみであり、他の財産はない。相続税はかかるか、掛かる場合の税額は?申告期限や申告方法についても教えてほしい。
  • 父の相続税について知りたい。父の財産は自宅の土地家屋のみで、他に財産はない。相続税がかかるかどうか、また、掛かる場合の税額は?申告期限と申告方法についても教えてほしい。
  • 父の相続税について教えてほしい。父は亡くなり、相続税の申告書が届いた。父の財産は自宅の土地家屋のみで、他の財産はない。相続税がかかる場合、税額は?申告期限や申告方法についても教えてほしい。
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父の相続税について

父が今年の2月に亡くなり、先日相続税の申告書が届きました。 父の財産は45年くらい前に建てた木造2階建て自宅の土地家屋しか持っておらず、他の金品など財産は有りません。 自宅の土地家屋は土地が167m2(50坪ちょっと)程あり、路線価を見ますと1m2あたり50万となっておりました。 妻(50%相続予定)と息子2人(それぞれ25%相続予定)の合計3人で相続した場合、 相続税は掛かるでしょうか? 掛かる場合は妻と息子それぞれどの位掛かるでしょうか? 相続税の申告期限はいつ迄に申告すればよろしいでしょうか? 申告方法は税理士会計士や司法書士の方に依頼して申告した方がよろしいのでしょうか? 相続税に詳しい者が回りにいないため、お教えいただきたくよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

配偶者と貴方が50:50でも相続税は変わりません。極端な言い方すればお母様が100取得しても相続税は同じです(法定相続分である50%は配偶者非課税だが残り50%は課税されるから)。 貴方が単独で買い取る場合でも補償について申告すれば譲渡所得税をお母様が負担すれば相続税は変わりません(お母様にはマイホーム譲渡の特別控除が可能かどうかを事前に税理士に相談して下さい)。 ただ、譲渡所得税が発生したらお母様に国保や後期高齢者医療が最高保険料率+医療費窓口負担30%が1年間来ます。これが大きい。 個人的には50:50で税務署に申告してしまうのが一番かと(現金精算はきちんと時価で)。

john44
質問者

お礼

重ね重ねご親切丁寧にお教えいただきありがとうございました。家族全員でご回答いただいたことを検討させていただく予定です。どうしても家族全員が相続税の知識に疎いため言葉が専門的になると頭に入って来ない箇所が出てしまいます。

その他の回答 (4)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

お尋ねに古家と土地167m2で基礎控除範囲内の為申告しない旨回答すれば足ります。 基礎控除は民主党政権下で1億に下がりましたが、家屋の評価額は建築費用の1%(=償却限界)であり、土地の評価額は固定資産税より低いので総額で8000万円に収まります。 更に配偶者は無条件で遺産の1/2迄非課税という特権があります。 すみやかに遺産分割協議書を作成して登記の変更手続きをするよう勧めます。 相続による名義変更は登記税が0.6%です。 但し持ち分登記にすると売却や抵当権設定が困難になります(土地全体に抵当権が来るから、競売されたら関係ない人も立ち退く必要が出る)。可能な限り誰かが買い取り費用を捻出して持ち分を登記前に買収する事です。

john44
質問者

お礼

非常に良い助言をお教えいただき誠にありがとうございました。遺産分割協議書を作成して登記の変更手続きをする際に配偶者が50%、息子2人がそれぞれ25%で行ってしまうと売却や抵当権設定が困難になってしまうから例えば配偶者と次男の相続分を長男が買い取り費用を捻出して持ち分を登記前に長男が買い取って100%相続するようにした方が将来を見据えた場合よろしいのでしょうか?(もし、配偶者50%、長男が50%で登記した場合では相続者が2人となり、相続税が多くなって費用の効率が悪くなりますでしょうか?)何度もお手数をお掛けいたし申し訳ございません。お教えいただけたら有り難いです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

1 相続税の申告期限は、死亡日の翌日から10ヶ月以内です(※)。 2 申告書そのものは、本人が記載すればいい話です。  相続人の確定、財産の評価、相続財産の名義変更は本人でもできます。 3 相続人の確定とは、故人の出生から死亡までの戸籍をそろえて、相続人が「これだけです」という証明をすることです。  戸籍上認知してる子がいないとか、再婚であってそのときの子がいないなどを証明するわけです。 4財産の評価のうち、不動産については、実はビックリされるかもしれませんが、税務署では「評価の方法」しか教えてくれません。   署員の前で路線価格を見て、計算をして「これでいいでしょうか」と聞いても「はい、いいです」とは答えてくれません。  不動産は現物を見てから評価すべきものなので、机上の計算について税務署員が「いいです」といえない立場のようです。  この点は知っておくとよいでしょう。 5 財産のうち不動産の所有権名義変更は、遺産分割協議書や同意書を資料として法務局に申請をします。  申請書への記載は、文字を書くこと自体が嫌いだというレベルでなければ「頑張れば」できます。  面倒なら司法書士に頼みます 6 相続事案は税理士に依頼するのが、最適だと私は思います。  弁護士で、財産評価を初めとしての相続税の申告書まで作成してしまう人は希です。  司法書士は、相続税の申告書の作成はできません。  行政書士は、相続税の申告書の作成、法務局への登記申請共にできません。  遺産分割協議書の作成、申告書の作成は税理士が行い、不動産の名義変更申請は司法書士が行うというのが一般的ではないでしょうか。  相続財産の評価は税理士の独断場です。 7 財産の評価額と相続人だけはっきりしていれば、相続税の申告書は本人が作成すればいいですが、書類の作成自体に慣れてない方だと、容易ではないです。 ご質問者の場合には、相続税が発生するかどうかの境目ですので、葬儀費用など控除できるものを確実に控除することで、税金が出ない可能性もあります。  専門家である税理士に任せるのが一番でしょう。 ※正確には「相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内」です(相続税法第27条)。 相続人が何かの事情で「死亡した」こと自体を知らない状態もあるので、死亡日後10ヶ月ではなく、知った日の翌日から10ヶ月としてます。そうそう例のあるものではありませんね。

john44
質問者

お礼

申告方法の実情をご親切に教えていただき誠にありがとうございました。4・6・7のご回答文は非常に有り難い助言でした。親戚の知り合いで司法書士がいるらしいので紹介してもらい、不動産の名義変更はその方に相談して、遺産分割協議書と相続財産評価と申告書は近所の親しい人が付き合っている税理士を紹介してもらおうかと思っております。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

>父の財産は45年くらい前に建てた木造2階建て自宅の土地家屋しか持っておらず、 >他の金品など財産は有りません。 >自宅の土地家屋は土地が167m2(50坪ちょっと)程あり、路線価を見ますと1m2あたり >50万となっておりました。 本当にこれだけの遺産であれば、相続税の申告は不要かもしれませんね。 相続税の基礎控除以下であれば、特例計算などをしない限り、申告義務すらありません。 しかし、すべての相続に対して相続税の申告書を送付するわけではありません。そもそも、人がなくなった事実を税務署は基本的に知ることはありません。何かしら相続税のかかってもおかしくない遺産があるかもしれないということで、税務署は申告書を送付しているかもしれません。 税務署に何を根拠に申告書を送付してきたのか、聞いてみてはいかがですかね。 ただ、税務署もすべての財産を把握しているわけではなく、自己申告制度の相続税です。申告が本当に必要ない場合でも郵送してくるのかもしれませんね。 >妻(50%相続予定)と息子2人(それぞれ25%相続予定)の合計3人で相続した場合、 >相続税は掛かるでしょうか? >掛かる場合は妻と息子それぞれどの位掛かるでしょうか? 不動産だけであれば、法定相続分通りに分けてしまうと、次に相続となった時に争う可能性もありますよ。さらに固定資産税は、不動産が共有である場合には、勝手に代表者を定めて一人に納税を求めます。そして代表者を変えるには、次の代表者の同意などが必要となります。一人でも納税しなければ、連帯して納税義務を負わされるのも、共有名義です。さらに誰か一人でも反対すれば、不動産を処分することも難しくなることでしょう。 遺産分割協議で全員が納得すれば、誰の名義でも、持分もどのような割合でもかまわないでしょう。さらに、その権利を買い取るような金銭のやり取りも可能だと思いますからね。 >相続税の申告期限はいつ迄に申告すればよろしいでしょうか? 相続税の申告期限は、相続の開始を知った日から10ヵ月以内だと思います。同居親族や身近な親族であれば、基本的に亡くなった日から10ヵ月いないでしょうね。 さらに言えば、お父様の相続税ではありません。お父様から相続を受けた人たちの相続税です。 >申告方法は税理士会計士や司法書士の方に依頼して申告した方がよろしいのでしょうか? 相続税の申告の相談や代理作成が行えるのは、税理士と弁護士だけです。公認会計士や司法書士などが扱うことは、税理士法違反となります。 但し、公認会計士で独立開業している先生であれば、公認会計士は無試験で税理士登録(会費や入会金の負担はある)していることがほとんどですので、そのような公認会計士兼税理士であれば問題はありません。 しかし、司法書士は権利や登記のプロとして相続についても扱います。しかし、相続税の部分や登記でも表題登記の部分などは他の資格の法律で行うことはできません。概要程度のアドバイスは受けられるかもしれませんがね。 また、逆に、相続を扱うとしても税理士や公認会計士は、不動産登記を行うことはできません。税務に付随しなければ遺産分割協議書の作成も無理でしょうね。 注意点として、行政書士も相続業務を扱いますが、不動産登記部分や相続税の部分は扱うことはできません。遺産分割協議書の作成にかかわる部分など程度かもしれませんね。 税理士の中には、無試験で登録できるということで行政書士である場合もあります。しかし、試験などが必要な司法書士を併せ持つ税理士でなければ、やはり登記などは扱えませんので注意が必要ですね。 国家資格者は、それぞれの法律で業務範囲が定められ、無資格者はその業務を扱えないようにしています。無資格者には、業務が重複したり関連する資格者も含まれます。弁護士はあらゆる法律の専門家という評価がありますので、相続税も登記も扱うことは可能です。ただ、万能であるがゆえ報酬も高額になりやすく、すべての弁護士が相続に明るいとは限らず、結果、弁護士が依頼する復代理の税理士などが実業務を行う場合も多いことでしょう。 税務署も役所の一つです。窓口での相談も可能です。税金のかからない、税金の少ない相続税の申告書のために税理士へ依頼することは大変な費用倒れという考えもあります。税務署に行き相談を受けながら必要書類をそろえていくことでも、出来ないことはないでしょう。注意点としては、税務はその状況を現地や当事者などに確認し、いろいろな法令から有利なものを選んで計算することになります。税務署側から節税などをアドバイスすることはありませんので、高額な税金のかかるような場合には、税理士へ依頼した方が得になることも多いことでしょう。 法務局も役所の一つです。窓口相談で手続き書類のひな型ももらえる場合もありますし、法務局のHPでひな形のダウンロードも可能な場合もあります。不動産などは大きな大切なものであり、手続きを間違えるとその内容次第で大変大きな問題にもなりかねません。リスクをしょえるのであればご自身で手続きするのも悪くありません。 私は税理士試験挫折者で税理士事務所補助者を退職した者です。法律を調べたりすることは苦ではありませんが、すべては調べきれません。家族の相続税の申告書の試算をしたところ、依頼した税理士が優秀であったことから試算の半分程度に負担が減りましたね。税理士報酬より負担が減った分、自分たちで行わなくてよかったと思いましたね。 不動産登記は自分で行いましたが、事前相談・手続き前相談の2回の相談を受けた結果、3回法務局へ行くことで手続きが出来ましたね。 通常、手続きで重要視して選んだ専門家から必要な専門家を紹介してもらい、複数の専門家で対応してもらうことにもなるでしょう。中には、複数の資格を持つ先生や複数人の資格者の集まりで運営する総合事務所のようなところへ依頼すると、スムーズなこともあることでしょうね。 相続の手続きでは、相続人の確定(証明)のために亡くなられた方の戸籍謄本のすべてを手に入れ、相続人が把握できたら相続人全員の戸籍謄本を入手します。そして相続人の権利(一人でも代表者でも)により、金融機関や証券会社、市町村役所の固定資産税の窓口、法務局などで遺産を調査します。そこからのスタートになります。親子兄弟などであっても、その人の人生すべてを見ていることはありえず、知らない相続人が出てきたり、思いがけない遺産や債務が見つかることもあるでしょう。 自信がないほど専門家へ依頼する必要が出てきて、自分で行えなかった調査をしてもらうほど、専門家への費用も高くなることでしょう。 私は司法書士に依頼したことがありますが、ほとんどの証明書類などを用意し、必要な下書きなども行います。その結果、最低限の費用で司法書士を動かすことになりますね。 相続は、多くても4回程度(自分の親と配偶者の親など)しか経験しないものです。そして経験した人もあくまでもその人特有の経験であり、他人の相続に当てはまるものでないことも多いのです。わからないことが多くて当たり前なのです。 不動産がメインと考えれば、司法書士に相談されるのが一番でしょうね。

john44
質問者

お礼

とても詳しく親身になって助言をいただき誠にありがとうございました。申告書の送付は近所の親しい方にも数人に伺ったのですが土地が20坪ちょっとしかないのに郵送されてきたそうで、ben0514さんがおっしゃられますように何かしら遺産があるかもしれないということで送付してくるかもしれません。親戚の知り合いで司法書士がいるらしく、今度その方を紹介してもらおうかと思っております。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>土地が167m2(50坪ちょっと)程あり、路線価を見ますと1m2あたり50万… 50 × 167 = 8,350万 >妻(50%相続予定)と息子2人… ほかに法定相続人はいないのですね。 例えば、あなたがたの知らないところに認知した子供がいるとか。 個人の名誉のために言いにくいですが、相続から避けて通れない問題ですので。 >相続税は掛かるでしょうか… 家屋は古そうなので価値なしとして、他の金品も一切ないとしても、3人で間違いなければ、基本的にはかかります。 5,000万 + 1,000万 × 3 = 8,000万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm を超える部分の 10%、つまり 35万円の納税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm ただし、配偶者の軽減 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm などの特例がありますので、細かいことはネットに頼らず、税務署で直接ご相談ください。 >相続税の申告期限はいつ迄に申告すれば… 相続を知った日から 10ヶ月以内。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm >申告方法は税理士会計士や司法書士の方に依頼して… そんなに遺産の種類は多くなさそうですから、税務署で教わりながら自分で書けば良いと思いますけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

john44
質問者

お礼

早速にご回答いただきありがとうございました。他に法定相続人はおりません。わかりやすく教えていただき大変感謝しております。

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