• 締切済み

年末還付金と所得税

先日確定申告に行ったのですが…追加で税金を払わないといけないと言われました。主人は平成23年5月に転職したのですが、税務署の方曰く、今の会社に入ってから所得税を払っていないことになっている様で…(毎月お給料から所得税は引かれていました。)しかも給料明細から調べてもらうと、毎月引かれていた所得税を年末還付金として私達に返していると。そんなことありえるんですか?? 3歳の子供の扶養も平成23年から扶養対象外になったのに、扶養に入れて計算されていて…それらが積もって4万近く払わないといけなくて…ともかく、源泉徴収票を計算し直して再発行してもらわないといけないのに、1ヶ月何も送ってきません… 乱文で分かりにくい箇所があるかもしれませんが、どなたか分かる方いらっしゃいますでしょうか…?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

No.2です。 >源泉徴収税額は、前の会社の分しか記載されておりません…。所得税も毎月引かれていた所得税の全額が、還付金という名目で私達に戻ってきてます(>_<)←私達は、税務署に行くまで気づきませんでした 前の会社の分ということがよくわかりませんが(年末調整では両方の会社の給料を合算して所得税を計算し直すものですので、前の会社分の所得税がそのまま残るということは考えにくいです) いずれにしろ、前に書いたとおり、お子さんの扶養控除を間違って控除し計算した結果でしょう。 そういう会社ありますね。 たまたま、きょう、そういう人(16歳未満の子の扶養控除を間違って控除してある)の源泉徴収票見ました。 >医療費も、少ししかないですが一緒に持っていってみます! それがいいです。 少しでも税金安くなりますから。 >会社には再発行の義務がありますよね もちろんです。 >税務署の方から電話して催促してもらえるようお願いしてみます(>_<) そうですね。 源泉徴収票不交付の届を出せば、税務署から会社に連絡がいきます。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.1です。 返信ありがとうございます。 ちょっと考えにくいミスだったので念の為確認させていただきました。 「3歳の子供の扶養も…扶養に入れて計算されていて…」とのことなので、どうも会社側のミスで間違いないようですね。 ご存知かとは思いますが、前職の「源泉徴収票」を提出していれば「年末調整」で両方の給与を合算して所得税の清算がなされるべきものです(当然ながら「還付申告」で追加の税金が発生することはありません。)。「1ヶ月何も送ってきません」とのことですが、しっかり会社に対応してもらって良いケースです。埒が明かないようなら相談先は税務署ですが、現在も勤務中かと思いますので判断はおまかせします。 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm ※なお、上記リンクにもありますが、前職で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない場合は(会社は)前職の分の「源泉徴収票」は受け取らず従業員自身が「確定申告」で清算するように促す必要があります。ただし、実態としてはそこまで厳密にせずに、とにかく前職分も合算して「年末調整」で精算してしまうケースも多いです。(それで税額に間違いも生じません)。いずれにしても「年末調整」の事務処理を正しく行う義務は(rrhatakeさんではなく)会社にあります。 --------- (補足) 「住民税」については「源泉徴収票」の給与支払い金額が合算した金額になっていれば税額に間違いはないはずです。 (参考) 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>税務署の方曰く、今の会社に入ってから所得税を払っていないことになっている様で… 源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄が「0」になっているということですね。 >しかも給料明細から調べてもらうと、毎月引かれていた所得税を年末還付金として私達に返していると。そんなことありえるんですか?? ありえます。 毎月の給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づき引かれます。 ただ、これはおおまかな額で、生命保険料控除なども考慮されておらず、多めに引かれるようになっています。 なので、会社は所得が確定した年末に、年末調整で所得税を計算し直し精算します。 前に書いたように、所得税は多めに引かれているので、還付されるケースがほとんどです。 通常、12月の給料で還付されます。 >3歳の子供の扶養も平成23年から扶養対象外になったのに、扶養に入れて計算されていて… もしそうなら、ご主人の所得税の税率が10%だとすれば、38000円の追徴になります。 なお、これは会社のミスなので会社が精算処理をし税務署に納税(貴方から追徴し)し、源泉徴収票も再発行する義務があります。 ところで、給与所得者は原則、確定申告の必要ありませんが、医療費控除の申告をしたんでしょうか?

rrhatake
質問者

お礼

回答ありがとうございます☆ 源泉徴収税額は、前の会社の分しか記載されておりません…。所得税も毎月引かれていた所得税の全額が、還付金という名目で私達に戻ってきてます(>_<)←私達は、税務署に行くまで気づきませんでした。 なので、転職した5月から、所得税を払っていないことになっていて、それと子供を扶養に入れて間違って計算している分を合わせて、37000円(生命保険など控除してもらった額)になるそうです(>_<) 医療費も、少ししかないですが一緒に持っていってみます! 会社には再発行の義務がありますよね…税務署の方から電話して催促してもらえるようお願いしてみます(>_<)

noname#212174
noname#212174
回答No.1

1つ質問させて下さい。 確定申告は「転職前」「転職後」の両社の「源泉徴収票」(2枚)をもとにされたのでしょうか?それとも「転職前の分の源泉徴収票」は現在の勤務先に提出済みで1枚だけで申告されたのでしょうか?

rrhatake
質問者

お礼

回答ありがとうございます☆ 後者の方で、 前の会社の分を今の会社に提出し、現在の会社の名前が載っている源泉徴収票を渡され、それ1枚を持っていきました。 前の会社の分は、そこに小さく書いてあります。 でも結局、源泉徴収税額は前の会社の分しか記載されていませんでした…

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