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通勤手当について
通勤手当について 会社で社員の通勤手当を一律でいくらと支給している場合、役員の支給額などもこれと同等に扱わなければならないでしょうか? 例えば社長が運転手付きで通勤をしている場合、運転手の人件費や車の維持費などを考えた場合、一般社員の通勤手当を遥かに上回ります。その上回った部分に関しては給与扱いとなり個人の課税対象になるのでしょうか。 また、他の社員よりまったく遠い場所に住んでいて、車でなく電車などで通勤している社員や役員がいた場合に、本人から実費精算して欲しいと申し出があった際、他の社員と比べて上回る部分に関しては、通勤手当でなく給与として渡すべきでしょうか。そして給与となる場合、個人の所得に課税されると思いますが、他の名目で処理して個人的に節税する方法などは有るのでしょうか。
- kainonn
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- kqueen44
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役員は原則的に労働者ではないです。 役員規則だとか定款だとかそのあたりを参考にすると良いのではないでしょうか。そちらに縛られます。 取締役や社長に支払うのは給与ではなく、報酬です。 社長に役員報酬を支払い、運転手に給与を支払って済ませることではないでしょうか。(運転手を会社が雇っていなければ社長の自腹) 通勤とかも同じくで、就業規則だとか給与というくくりではないです。全て役員報酬。 実態として、名ばかり役員で平社員と全く同じ同じ労働をしていれば、労働者とみることもできますが、文面から察するに給与にはならないのかなと思われます。(役員はあくまで報酬、役員給与とも言うかもしれない)
- saltmax
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社員に通勤交通費を支払えという法律は無いので 支払うも支払わないも会社の自由です。 支払う場合、税法上は実費相当額に関しては非課税ということになっています。 公共の交通機関を使う場合と、私有車等の場合では非課税の限度額が違います。 私有車の場合 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm 電車バス等の場合 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm 電車バス等の場合の非課税限度は月額10万円なので 結構遠くまでの範囲が入るでしょう。
- 197658
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役員は従業員ではないので就業規則にはあてはまらない。 役員には役員規定がある。 運転手がいれば給料ですし、社長の車の維持費は法人名義なので 通勤手当は全く関係なし。 通常はスタンドから毎月請求書を郵送してもらいます。 >その上回った部分に関しては給与扱いとなり個人の課税対象になるのでしょうか。 よって「なるわけがない」理由は経済的利益を受けてないのだから。
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現在自分は同じ法人で異なる2つの職場にそれぞれ週2、週1と合計週3日勤務することで社会保険加入の条件を満たしています。しかし現職場の給与は通勤手当がありません。 通勤手当は非課税となると、国税庁HP等で知りました(税金が安くなってもその分保険料が高くなる可能性があるとのことですが、個人的には社会保険料が高くなる分年金の支給額が高くなることが期待できることから、同じ強制徴収なら税金より社会保険料がましだと考えます)。 https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm https://magazine.sbiaruhi.co.jp/0000-4196/ このことから、同じ額の給与をもらう場合、基本給1本でもらうよりは、基本給と通勤手当を別々で支給されたほうが節税的に有利だと理解しております。 この見解が正しければ、職場に上記旨を伝えて基本給の一部を通勤手当として分別して支給するよう交渉したいと考えております。 通勤手当の非課税額は常識の範囲内とされていますが、その定義が定かではありません。 通勤手当非課税として認められる限度額15万まるまるを通勤手当として支給してもらうのは露骨すぎて通らないかもですが、その日ごとの通勤時往復の交通費だと月々によって日数が違うため職場も計算が面倒かと思われます。実際、これまで経験した日雇いバイト案件においても交通費が一律○○円支給、という条件のものが珍しくありません。 これらのことを鑑み、個人的には定期券の金額分支給してもらうのが妥当かと思いました。 週2、週1という勤務体系上、実際の勤務日ごとの日割りでの算出のほうが定期券よりも安くなりますが、先述の日雇いバイトの交通費一律同額支給の例があることから、多少色を付けての通勤手当支給はしてもらえないかと淡い期待をしております。 上記のように、「基本給の一部を通勤手当として分けて支給することで節税」「通勤手当の額を厳密な日割りではなく定期券購入額として支給」という交渉は可能でしょうか? 税法的にセーフであれば、法人側としては給与額が高くなるわけではなく損はないと思うので(しいて言えば支給の内訳を分別すること自体が事務職にとって手間かもしれませんが)、そこまで断られる理由はないかと思うのですが… 或いは税務署が「通勤手当を支給する際は被雇用者に正確で厳密な領収書や乗車履歴の提出」を義務付けていたり、または医療機関にとって私が知らない苦労があるのでしょうか? このような通勤手当や非課税・控除についてお詳しい方がいらっしゃればご助言いただけると幸いです。宜しくお願い致します。
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