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相続放棄について

父の財産相続で負債額が多いので相続放棄をしました。 しかし、田舎に売れない田畑がたくさんあり、その管理に 困っています。 田舎の親戚とはもう私たち子供の世代では付き合いは ありません。 このままずっと管理していくには年間の管理費が多くて 困っています。 生活が出来ないのに田畑の管理(草刈)を死ぬまで払い 続けないといけないのでしょうか どなたかお知恵をお貸しください。お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

まあ、法律上は、相続を放棄しても、それを管理する人が現れるまでは、管理を継続しなければならない。 民法940 ただ、田舎に帰るつもりがないなら、無視しましょう。

seihuromuekkusu
質問者

お礼

ありがとうございました。 田舎には帰りませんし、親戚付き合いも私の代では ありません。 好きにしてもらいたいですが、今回のことで少し勉強に なりました。

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その他の回答 (2)

回答No.2

  相続放棄したのなら、その田畑は貴方の所有物ではありません。 雑草が生い茂ろうが、だれかがゴミ捨て場にしようが、貴方には関係ありません。 無視しましょう  

seihuromuekkusu
質問者

お礼

ありがとうござます。 正直にしていても誰も訴えなかったら ずっと管理していくことになるんですね

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

相続を放棄したのですから、無関係といえば身も蓋もない言い方になってしまいますね。 相続人がいない財産は、家庭裁判所に申し出て相続財産管理人を選出してもらいます。 相続財産の処分して精算をしてくれます。 債務の支払が終り残った残余財産は国のものになります。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html
seihuromuekkusu
質問者

お礼

ありがとうございます。 早く国の物になってほしいのですが どうやったらいいのでしょうか? 誰かが訴えるのかな? 訴えるのもお金がかかるし。。。 こんなことなら貯金も使っておけばよかったよ 口座が凍結されるの待つなんてばかみたいな行動でした。

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