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地代不払い期間15年の場合消滅時効は成立しますか?

消滅時効で、地代の不払い期間が15年の場合、 何年で時効成立しますでしょうか? 土地は個人として共同経営者と2分の1ずつ所有しています。 その土地の上に会社を設立しました。 私は会社から在職中、地代として毎月決まった額をいただいていました。 しかし、その後私は退職しました。 もう15年も前のことです。 在職中は共同経営者と同じ金額の地代を毎月もらっていましたが、 退職後の15年間は借地料としての契約も請求も一切しておりません。 なので、全く地代としてもらっていませんでした。 ちょっと調べたら消滅時効は会社からの支払いが滞ってから5年とありました。 だとするとすでに時効成立となるのでしょうか? 全く請求できないのでしょうか? 今から逆上って15年分の地代は請求できるのでしょうか? 民法の条文とともにぜひともお教え下さい。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

質問者が貸しているとの証拠がだせるのか? 20年以上所有の意思があり、占有したと言い。 相手が時効取得を出張したら、質問者が証拠を出さなければ敗訴する。 地代を貰っていない期間は、貸していたとの主張は難しい。

a10101010
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました!

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

貸している土地を時効取得されることはありません。

a10101010
質問者

お礼

安心しました。ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

時効期間は5年間なんで、5年以前の請求しても、支払いを断られたら取れません。 5年分は取れます。 1番の問題は、 相手の使用期間が20年たつと、取得時効と言って、所有権を失う可能性もあります。 取得時効されないために、弁護士などに相談し対策を、

a10101010
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました!

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