普通自動車免許の免停について

このQ&Aのポイント
  • 自動車免許の免停について、10年経過後も免停のルールが存在します。免停は、免停履歴や違反点数によって決まります。
  • 免停履歴がない場合は、無事故・無違反であっても初回は免停30日間となります。講習を受けることで免停期間が終わり、再び車に乗れるようになります。
  • 免停履歴がある場合は、2回目以降の免停では違反点数が4点または2点で免停60日または免停90日となります。免停期間後、違反がなくなると再び免停履歴は消えます。
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普通自動車免許 点数 免停について

自動車免許の免停についてご質問ですが、 運転免許取得から10年は経過しています。 例えば、最初、免許点数が0点(無事故・無違反) の状態で、点数6点加算で、一度目の免停きますが 免停30日明けて、講習受けたら 車には乗れるようになりましたが、 免停履歴1回の状態だと、次は6点加算ではなく、 4点加算で免停60日になると聞きました。 さらに、免停履歴二回だと、 次は2点加算で免停90日と聞きました。 しかし、一度目の免停30日が明けて、 講習を受けて、その日から丸1年間 無事故・無違反だと、 点数は、0点に復活すると聞きましたが、 免停履歴一回という、履歴も消えるのでしょうか? 1年間 無事故・無違反なら、過去に免停履歴があっても 通常通り、6点から免停になるのでしょうか? 4点や、2点で免停になるのは、 過去の免停から、丸一年明けずに 違反した場合になるのでしょうか? このへんがよく分かりません。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こちらのサイトに詳しく明記してあります。 参考までに! http://rules.rjq.jp/tensu.html

cabinotier
質問者

お礼

理解出来ました。ありがとうございました。

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