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建設業の許可(経営業務の管理者)について

rurc1212の回答

  • rurc1212
  • ベストアンサー率50% (7/14)
回答No.1

県知事許可であれば、令3条の使用人と経営業務の管理責任者では要件が違います。 経営業務の管理責任者は、おっしゃる通り、経験の必要年数として、同じ建設業の業種の場合は5年、異なる場合は7年となります。 令3条の使用人(支店長等)の変更は、 ★変更届出書 ★誓約書(新たに就任があった場合のみ) ★令第3条に規定する使用人の一覧表 ★令第3条に規定する使用人の略歴書(就任した者のみ) ★成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(就任した者のみ) ★成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、破産者で復権をえないものに該当しない旨の市町村長の証明書 (就任した者のみ) ★常勤性を証明する資料(提示)(就任した者のみ) 以上の要件でなれます。 令3条の使用人=経営業務の管理責任者ではなく、経営業務の管理責任者になる為には令3条の使用人としての経験が5年以上とのことで、経営業務の管理責任者にしなくても営業所の代表にはなれます。 行政書士ではなく、許可を行っている県の許可部署(県のホームページにあります)に確認した方が親切に教えてくれますよ。 大臣許可の場合は経験がないので参考にならないかもしれません。

smoll1644
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 急いで質問をのせたので詳細が足りていませんでした。 今まで経営業務の管理責任者だった代表が亡くなり、 代わりにもう一人の役員を経営業務の管理責任者に したいのですが、役員の経験年数が足りません。 他の同業者からの役員の迎え入れ等、方法を行政書士に 聞いているところです。 もう一人の役員が代表にあがりますから、その役員が 役員になるまでは工事部長待遇でしたので、令3条の使用人として 認められれば5年以上の経験はあるのでそちらの要件を満たして、 経営業務の管理責任者にしたかったのです。 弊社より小さい会社でそれが成立するならば…と思ったのですが、 難しいですかね

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