• 締切済み

建設業の許可(経営業務の管理者)について

kgrjyの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

年数不足の役員、または令3条使用人の現職になる前の職務はなんでしょうか? 御社における、役員を直近でサポートする、総務(経理)部長、営業部長、建設部長を、現職とあわせて7年以上となるなら、その期間分の職務を証明する稟議書等を用意できれば、通る可能性があります。役員、令3条以外でも、御社のそのポストに7年以上在籍していた人を、常勤役員にすえる方法もあります。 裏付け書類に何を揃えなければならないかは、許可庁にご相談を。

smoll1644
質問者

お礼

ありがとうがございます。 年数不足の役員は、工事部長(4年)→ 取締役3年半 → 現在 (代表取締役)です。 一度許可庁に相談してみます。

関連するQ&A

  • 建設業許可について

    協同組合で建設業許可を申請予定です。 経営業務の管理責任者の要件について ・法人格のある各種の組合等の理事等 ・株式会社及び有限会社の取締役 等ありますが、以下の条件の場合は申請可能でしょうか? 1.組合の理事で個人事業主。 建設業許可を取っていて現在も営業している。 この理事の名前で組合も申請できませんか? 若しくは、廃業後なら可能でしょうか?廃業後なら組合員の資格を喪失しているため無理ですか? また、建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者が常勤でいなければならないとされて いますが、組合の職員でなければならないということでしょうか?

  • 建設業の経営管理責任者について。

    建設業の経営管理責任者について。 建設業の許可要件に経営管理責任者の配置が義務付けられておりますが、役員経験が建設業で5年以上・その他業種で7年以上となっておりますが、この期間の経験が『使用人兼務役員』でもよろしいのでしょうか??

  • 建設業の許可要件に経営管理責任者の配置が義務付けられております。

    建設業の許可要件に経営管理責任者の配置が義務付けられております。 この経営管理責任者の条件として役員を5年(建設業)または7年(その他業種)以上となっておりますが、この期間が従業員と対等の『使用人兼務役員』でもよろしいのでしょうか??? よろしくお願いいたします。

  • 建設業許可について

    建設業許可について質問させて頂きます。 特定建設業許可を持っている場合に、ある営業所で専任技術者の要件を満たせなくなってしまいます。 一営業所だけ一般建設業許可で登録することは可能でしょうか?

  • 建設業の許可について

    建設業の許可を取りたいのですが、会社設立2年目であと3年足りません。 設立前は同業種の会社に部長として社長の片腕となり勤務していましたが(3年以上)  (1) 許可を受けようとする建設業に関し7年以上云々・・管理者に準ずる経営業務を補佐した経験を有している    に該当するでしょうか。 公共工事の依頼があるのを、建設業の許可がないが故 みすみす逃さざるをえず 取れるものなら今にでもとりたいのですが もしくは  (2) 社長の弟が個人事業主で他の建設業に携わっていたのですが(現在も営業ているのか未確認)許可を受けようとする以外の建設業に関し7年以上の経験で弟が常勤の役員になれば条件が満たされるでしょうか?  過去ログで建設業許可を譲り受けることが出来るようなことが書かれていたので すがそのようなことができるのでしょうか? また、業種によっては5年経過せずとも、申請できるような事を小耳に挟んだのですが、可能なんでしょうか

  • 建設業の経営管理責任者について

    現在、建設業法の勉強をしているのですが、建設業の許可を受ける法人には経営業務の管理責任者を設置しなければならないことが分りました。この経営業務の管理責任者になる「要件」については、色々資料があるのでわかるのですが、これに就任することによる「責任」等は特にないのでしょうか。法令やガイドライン等で明示されているものがあれば教えて下さい。

  • 建設業許可申請(新規)の経営業務管理責任者について

    こんにちは。新規で許可申請をしようと思い県庁で手引きをもらってきました。有限会社です。 経営業務管理責任者なのですが、幸い役員の一人が建設会社の社長(別会社)でしたのでこの人になってもらおうと思います。 ところが常勤性の添付書類で「厚生年金保険の被保険者標準決定通知書の写し」が必要とあります。 この人は自分で会社を経営してるのでうちの会社の厚生年金には加入していません。 しかも社長の友達なので無給で役員報酬もあげてないそうです。 この場合常勤性の証明資料として何を提出すればよいでしょうか?(やぶへびになりそうで役所には問い合わせてません) 何とか許可をとりたいのでお知恵をお貸し下さい。

  • 建設業許可

    東京都知事許可の一般建設業を新規で申請したいのですが、工事実績も無ければ経営業務の管理責任者もいません。 専任技術者と自己資本、その他は申請書に記載されている内容を満足しています。 この条件で、新規に申請して許可を取る方法はあるでしょうか? また、現在、1級建築士事務所登録はしてあります。 どなたかアドバイスお願いします。

  • 建設業許可について(1)

    今年の8月に建設会社(株式)を立ちあげたものです。 登記が完了したので、早速建設業許可を取りたいと考えております(申請先は京都、知事・一般)。 恐縮ですが、どなたか下記事項につきご教示頂けないでしょうか(文字数に制限があるみたいなので2つに分けてご質問致します)。 1、経営業務の管理責任者につき 私はかつて、数度、個人事業で建設会社を営んでおりましたが、あまりに昔のことで、当時の契約書、税務申告書も無く、旧取引先からの協力も全く得られない状況です。許可も受けていませんでした。 建設業での経験は数十年ありますが、法人の役員、支店長、営業所長等の肩書きはありません。 そこで、役所に聞いたら旧勤務先に「補佐経験証明書」で証明してもらう方法があると聞きました。 旧勤務先は規模も小さく(従業員20名くらい)、私は特定の地域で、営業から、見積り、受注、現場監督まで業務の一切を社長から任されて統括しておりました(7年以上はあります)。 上記のような経験で、管理責任者になれますでしょうか?また、なれるとして、管理責任者証明書と補佐経験証明書の提出だけで、他に添付しなければならない書類はありますでしょうか? ちなみに、旧勤務先は土木・建築・とび・舗装・造園・水道の許可を特定・知事でもっていますが、実際の仕事は土木・建築・舗装が殆どで、他は単独ではめったにありません。 私は2級土木施工管理技士を持っているので、土木・建築・とび・舗装・水道で許可申請しようと思っていますが(建築は実務経験で…)、単独では殆ど経験の無い、とび・水道なども管理責任者になれますでしょうか? ご教示の程宜しくお願い申し上げます。

  • 建設業の「経営業務の管理責任者」の資格要件について

    建設業の「経営業務の管理責任者」の資格要件について 当社は、本社と出先事業所で建築一式ほかの建設業を営んでおります。 現在の事業所は、建設業法上の営業所ではないのですが、仮にこの出先事業所に営業所としての権限を付与し、専任技術者も常勤させ、実態として契約事務を行わせる、とした場合に、この営業所長は「経営業務の管理責任者」としての年限のカウントに含めることができるのでしょうか? それとも執行役員でないとカウントされないのでしょうか?

専門家に質問してみよう