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生活保護とヘルパー

要介護2の身障者59歳の兄についてなのですが、働けずに此の度 生活保護を受ける事になりました。 その際、介護保険で身の回りをヘルパーさんにおねがいする事になったのですが、元々人付き合いが下手な為に 毎日 他人が家に来る事が気持ちの上で負担になる為に、ヘルパーさんを断って、妹の私に仕事前の時間に身の回りをして欲しい…と言っています。 金銭的な援助はできないけれど、身の回りの事位なら手助け出来るので 希望を叶えてあげたいと思っています。 ●この行いは扶養になりますか? ただ、小耳に挟んだのですが 介護保険限度額一杯を利用するようにケアマネから言われていて、ヘルパーさんを断ると 生活保護を切られてしまうような事を聞きました。 ●これって、本当でしょうか? お知恵を貸していただけるとたすかります。 宜しくお願い致します

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回答No.4

 扶養と言うか、親族からの援助ですよね。  親族からの金銭的援助があれば、その分、生活保護費から減額されるだけです。    生活保護費の項目の中には、介護扶助費がありますが、現物支給(直接事業者さんに支払い)なので、書類上は、家族からの援助ありとなるかもしれませんが、受け取る保護費には影響ないです。  http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/kaigo/jigyousha/jigyousha5-2.htm  他の回答にあるように、自立支援法との運用は良くわかりませんので、お調べ下さい。 >介護保険限度額一杯を利用するようにケアマネから言われていて、ヘルパーさんを断ると 生活保護を切られてしまうような事を聞きました。  今まで、介護保険限度額の利用が少ないからと言って、生活保護が打ち切りになると言う話は聞いたことがありません。ただ、介護認定を受けないことで介護が必要なくなったと誤解される恐れもありますが、その時は説明すれば良いことだと思います。間違った情報を信じた為に損をすることもありますから、きちんと福祉課へ確認した方が良いと思います。  ただ、今後もお兄様は、在宅での生活をお考えになっているのでしょうか?  施設入所を考えているのであれば、介護保険限度額まで利用している方が入所順位に対して有利なのは事実です。  また、貴方が急に体調を崩されたり、他のご家族のことでお兄様の世話ができない時に急にヘルパーさんを頼むのは制度上難しいと思います。  介護は子育てと違って、だんだん楽になると言うものではありませんし、貴方様に家族があればそれなりに負担を強いることでもあります。  私がアドバイスするとすれば、いきなり全面的に介護保険の利用をするというのはお兄様にとって負担でしょうから、最初は貴方がお世話をするとしても、ケアマネさんに相談しながら少しずつ介護保険利用に移行していくのが良いかと思います。  男性の自宅での入浴介助はたいへんですから、デイサービスなどを利用した方が良いと思います。  ただ、自立支援法との関係で、ヘルパーさんとデイサービスなどの利用割合が決まっているかもしれませんので、確認する必要があります。  http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/20070401800.txt  http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/20070401801.pdf    

回答No.3

>金銭的な援助はできないけれど、身の回りの事位なら手助け出来るので >希望を叶えてあげたいと思っています。 >●この行いは扶養になりますか?  ・・・広い意味では、立派な扶養行為だと思います。  但し、役所が問題にするのは、金銭的な扶養行為(仕送りや贈与など)だけです。  肉親の方が身の回りのお世話をするのはある意味当然の役割であり、金銭に換算できる性質のものではありません。  役所の人に何か言われたら、『金銭的な援助は生活が苦しくて無理だが、せめて身の回りの世話ぐらいは面倒見てあげたい』と正直にお申し出になれば、役所はそれ以上うるさく詮索はしないと思います。  質問者様の無理にならない範囲で、ぜひご本人の希望をかなえてあげてください。 >ヘルパーさんを断ると 生活保護を切られてしまうような事を聞きました。 >●これって、本当でしょうか?  ハッキリ申し上げて、嘘もウソ、大ウソ、真っ赤なウソです!!  ヘルパーやケアマネごときに、生活保護制度をうんぬんする資格も権限も、何もありはしません。  一般の方が介護保険を利用する場合は1割の自己負担があるのですが、生活保護受給者の場合はその1割分も役所が負担する(つまり自己負担がゼロ)であるために、ケアマネやヘルパーは自分とこの事業所の経営だけを考えて、利用者に遠慮なく過大なサービス利用を勧める傾向があるのですが、不必要な介護サービスを無理やり利用させる行為は『税金のムダ使い』以外の何物でもありません。  介護保険の利用者には、どのような介護サービスを利用するのか、の選択肢だけでなく、ヘルパーやケアマネ自体どこと契約するか、の自由も法律で認められています。  あまりいい加減なことをうるさく言うケアマネであれば、つまるところ『じゃあほかのケアマネに乗り換えるので、来月から来ていただかなくて結構です』という権利が、質問者様やお兄様にはあるのです!!どうぞこの点を、お忘れなきように願います。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

>要介護2の身障者59歳の兄についてなのですが、働けずに此の度 生活保護を受ける事になりました。 >その際、介護保険で身の回りをヘルパーさんにおねがいする事になったのですが 生活保護受給になると「みなし2号」の方は介護保険より障害者自立支援が優先になるので、 ケアマネにその旨を申し出て、調整を依頼して下さい。

  • kenzo333
  • ベストアンサー率12% (30/250)
回答No.1

役所で聞いたほうが確実だし「介護 無料相談」で検索してみたらいいと思います。

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